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財政総務委員会 良い答弁が出ました

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今日は財政総務委員会でした。

特定任期付職員を採用することができるよう
議案第83号として「吹田市一般職の任期付職員の採用に関する条例の制定について」が上程され
財政総務委員会に付託されています。

委員会の審査は、原則、期数の少ない委員から行い、委員が終わってから副委員長が質疑するルールにしており、私は委員の中では一番期数が多いので、ほかの委員の質疑を聞いて、あらかじめ考えていた質問に付け加えたり減らしたりしながら質疑しました。

他の委員が、今回の条例制定により、水道部の任期付き職員の採用に関する条例も制定されるということで
なぜ水道部もなのか?という質問をしました。

答弁は、水道部の職員も一般職の職員も、同じ吹田市の職員として
採用等に関する条例は同じにしておく、というものでした。

水道部の条例も提案されているということなので
ちょうど、私の質問が午後になることもあり、
お昼休みの間に、議会事務局と委員長にお願いして
水道部の事業管理者および関係する職員さんに委員会に出席してもらうことになりました。

水道部の答弁は、
今は、水道部としては特定任期付き職員の採用は考えていないが
将来的にその必要があるかもしれないこと
また、(総務部の答弁と同じように)一般職の条例を制定するときに同じように制定することがよいと判断したとのことでした。

私としては、前から弁護士資格(法曹資格)を持つ方を
特定任期付き職員として採用してはどうか、ということを議会で提案してきましたので
今回の条例については賛成です。

ただ、これまでの議会での私の提案は(平成25年と令和2年)その必要はないということでしたので
その時の答弁と今回の提案とのギャップを埋める答弁をしてもらわないと
納得がいかないと思い、質疑を重ねました。

また、この条例が制定されれば、
高度の専門的な知識経験等が必要な業務に従事させるため、
高度の専門的な知識経験等を有する者を任期を定めて採用できることになります。

「この高度の専門的な知識経験等を有する者」 の意味するところが
今回は弁護士資格を有する者となっていますが、
その後、際限なく広がって
例えば、「この高度の専門的な知識経験等を有する者」に当たるとは考えられない場合もあり得る
ということから、議会の関与ができる形にならないのか質疑を重ねました。

結果として、
副市長答弁で、今後、弁護士以外の新たな職種を特定任期付き職員として採用する場合には
その職員の給料等に関する予算案は、ほかの予算案とは別に議案として提案するので
その時に、議会としても本当に特定任期付き職員に当たるのかどうかの判断ができるようにします
ということでしたので、
条例案に賛成しました。

今後、社会情勢の変化、また行政として必要とされる業務、それにあたる職員として
必要な職種(高度の専門的な知識経験等を有する者)が提案される可能性もあります。
そのときには、しっかりと、議会として質疑、判断できることになりました。

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