未来にまっすぐ、市政にまっすぐ。まっすぐな人、池渕佐知子。無党派、市民派の前吹田市議会議員です。
未来にまっすぐ(池渕 佐知子のブログ)
市長退庁式と両副市長の解職
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市長の任期は5月13日(今日)まででした。
先日の市長選で阪口さんは落選し、井上さんが当選しましたので、阪口市長は今日で退任でした。
退任式は、先日から、午後4時半ごろから各会派の控室を挨拶して回り、そのあと、午後5時35分から市役所1階正面玄関ロビーで退庁式をするというお知らせが議員宛にきていましたので、その通りに行われました。
先日は想定もしていなかったこととして、両副市長の解職がありました。
市長は選挙で選ばれるので交替はしかたない、というか当然のことですが、副市長は議会で承認していることですし、市長が替わった後、行政の継続性を担保するためにも副市長はそのままでいて、新しい市長が今の副市長たちをそのまま留任させるか、解職させるかを決めるものだと思っていました。
けれど、今日の市長の退任に合わせて、二人の副市長を阪口市長(今日まで市長ですから)は解職したのです。
自宅にファックスでお知らせが来ていました。
市議会議員各位ということで、吹田市長阪口善雄となっています。日付は平成23年(2011年)5月13日。
人事発令として「本日付で、地方自治法第163条ただし書の規定により、下記のとおり発令いたしましたので、お知らせいたします。
ということが書かれており、二人の副市長の名前があります。
地方自治法第163条の条文も書かれています。
「副知事及び副市町村長の任期は、4年とする。ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。」
これによれば「市長は(副市長を)解職できる」のですが、「ただし書」というのはイレギュラーだから「ただし書」な訳です。
イレギュラーな何かがあったから、あるいはあるから「ただし書」を適用するのだと思います。
でも私の頭で考えてもイレギュラーな何かが思い当たりません。市長が任期満了で辞められることは、当然のことですから、イレギュラーでもなんでもありません。
お二人の副市長が何か悪いことでもして解職されるというのであれば、納得できます。
でも、何か悪いことってしていません。少なくとも「悪いことをした」という情報は聞こえてきていません。
議会の中にいる私でさえ、「なぜ?ただし書を適用してまで解職するの?」って思うのですから、市民の方も分からないと思います。
しかもです。副市長人事は議会の承認が必要ですから、新しい議員任期が始まる5月27日以降、予定されている6月議会は議長など議会役員を決めるだけの議会ですから、そこで副市長人事案件を提案してくるとは普通は考えにくいので、本格的な議会である7月議会(7月下旬から始まる予定)でないと副市長が決められません。
その間、明日から副市長が居ない期間が最低でも2週間、7月議会までだと2か月間ほどあるのです。
副市長がいなくても業務遂行に関係ないと言う人もいるかもしれませんが、であれば、もともと副市長ポストは要らないわけです。でも副市長を置くことが地方自治法第161条で決められています。
以下、副市長に関する地方自治法の規定(抜粋)
○都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。ただし、条例で置かないことができる。(地方自治法第161条)
(以下、吹田市の場合として副市長とだけ表示します)
○副市長は、議会の同意を得て市長が選任します。(地方自治法162条)
○副市長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前20日までに議会の議長に申し出なければならない。(地方自治法第165条)
○副市長は、市長を補佐し、市長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、市長の職務を代理する。(地方自治法第167条)
月曜日に井上新市長が登庁式をしますが、さてさて、副市長の居ない状態をどんな風に思われ、どのように対処されるのか。
ぜひとも、市民生活に影響のないよう、行政の業務遂行が滞らないようにしていただきたいと思います。
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市長の任期は5月13日(今日)まででした。
先日の市長選で阪口さんは落選し、井上さんが当選しましたので、阪口市長は今日で退任でした。
退任式は、先日から、午後4時半ごろから各会派の控室を挨拶して回り、そのあと、午後5時35分から市役所1階正面玄関ロビーで退庁式をするというお知らせが議員宛にきていましたので、その通りに行われました。
先日は想定もしていなかったこととして、両副市長の解職がありました。
市長は選挙で選ばれるので交替はしかたない、というか当然のことですが、副市長は議会で承認していることですし、市長が替わった後、行政の継続性を担保するためにも副市長はそのままでいて、新しい市長が今の副市長たちをそのまま留任させるか、解職させるかを決めるものだと思っていました。
けれど、今日の市長の退任に合わせて、二人の副市長を阪口市長(今日まで市長ですから)は解職したのです。
自宅にファックスでお知らせが来ていました。
市議会議員各位ということで、吹田市長阪口善雄となっています。日付は平成23年(2011年)5月13日。
人事発令として「本日付で、地方自治法第163条ただし書の規定により、下記のとおり発令いたしましたので、お知らせいたします。
ということが書かれており、二人の副市長の名前があります。
地方自治法第163条の条文も書かれています。
「副知事及び副市町村長の任期は、4年とする。ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。」
これによれば「市長は(副市長を)解職できる」のですが、「ただし書」というのはイレギュラーだから「ただし書」な訳です。
イレギュラーな何かがあったから、あるいはあるから「ただし書」を適用するのだと思います。
でも私の頭で考えてもイレギュラーな何かが思い当たりません。市長が任期満了で辞められることは、当然のことですから、イレギュラーでもなんでもありません。
お二人の副市長が何か悪いことでもして解職されるというのであれば、納得できます。
でも、何か悪いことってしていません。少なくとも「悪いことをした」という情報は聞こえてきていません。
議会の中にいる私でさえ、「なぜ?ただし書を適用してまで解職するの?」って思うのですから、市民の方も分からないと思います。
しかもです。副市長人事は議会の承認が必要ですから、新しい議員任期が始まる5月27日以降、予定されている6月議会は議長など議会役員を決めるだけの議会ですから、そこで副市長人事案件を提案してくるとは普通は考えにくいので、本格的な議会である7月議会(7月下旬から始まる予定)でないと副市長が決められません。
その間、明日から副市長が居ない期間が最低でも2週間、7月議会までだと2か月間ほどあるのです。
副市長がいなくても業務遂行に関係ないと言う人もいるかもしれませんが、であれば、もともと副市長ポストは要らないわけです。でも副市長を置くことが地方自治法第161条で決められています。
以下、副市長に関する地方自治法の規定(抜粋)
○都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。ただし、条例で置かないことができる。(地方自治法第161条)
(以下、吹田市の場合として副市長とだけ表示します)
○副市長は、議会の同意を得て市長が選任します。(地方自治法162条)
○副市長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前20日までに議会の議長に申し出なければならない。(地方自治法第165条)
○副市長は、市長を補佐し、市長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、市長の職務を代理する。(地方自治法第167条)
月曜日に井上新市長が登庁式をしますが、さてさて、副市長の居ない状態をどんな風に思われ、どのように対処されるのか。
ぜひとも、市民生活に影響のないよう、行政の業務遂行が滞らないようにしていただきたいと思います。
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5月12日(木)のつぶやき
00:07 from web
先ほどから、たまりに溜まっていたレシートを整理して、家計簿をつけました。
きっとずいぶん抜けていると思うのですが、毎月の支出を見ると、ずいぶん使っているなぁ~って思います。(反省)
21:52 from web (Re: @nasevernal)
@nasevernal
ポイント5倍dayもあります。値引率も5倍ですよ。
21:54 from web
晩御飯食べました。カニちらし寿司。おいしかった。
明日は晴れるかな~
by gogonet21 on Twitter
先ほどから、たまりに溜まっていたレシートを整理して、家計簿をつけました。
きっとずいぶん抜けていると思うのですが、毎月の支出を見ると、ずいぶん使っているなぁ~って思います。(反省)
21:52 from web (Re: @nasevernal)
@nasevernal
ポイント5倍dayもあります。値引率も5倍ですよ。
21:54 from web
晩御飯食べました。カニちらし寿司。おいしかった。
明日は晴れるかな~
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