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議会運営委員会の協議案件

先週金曜日の議会運営委員会で協議した、今後の協議案件は以下の通りとなりました。

1.本会議の放映について
放映の実施の可否及び放映に向けた小委員会的な組織の設置について
…おおむね放映実施を可、小委員会的な組織設置も可でしたが、ひとつの会派が他の自治体議会でインターネット放映をしているが見ている市民が少ないと聞いているので費用対効果として疑問があるというところと、もうひとつの会派が費用のことで問題があるとのことだったので、小委員会的な組織設置について具体的に検討を始めるということで、ごくわずかな前進だけでした。

2.議会基本条例について
議員倫理条例的な内容を含めた議会基本条例に関する研修会等の実施について
…ひとつの会派が今必要ないと思うという意見があり、継続協議に決まっただけで、進展なし。

3.議員定数及び議員報酬、政務調査費等の議会費のあり方について
議員定数のみなおし(削減)については私のところは反対で、ほかにも反対の会派がありましたが、その他の会派は検討と続けたいということでした。また、議員報酬については増額してもいいのではないかという意見があった会派もあったとのことで、これについても継続協議ということだけで、進展なし。

4.本会議における代表質問、質問のあり方について
代表質問の会派割り当て時間等に関して今後も検討を続けていく
…現在の代表質問時間が35分+5分×会派人数、ただし60分が最長となっているため、8人会派の場合本当であれば75分あってもいいのが60分になってしまい、6人以上の会派は短くなってしまうので、今後は20分+5分×会派人数としてはどうかという意見がひとつの会派からあり、他の会派とも今後も協議を続けるということになった。

5.委員会の傍聴について
従来どおり(6人を限度。ただしそれ以上の傍聴希望があったときは委員長が委員会に諮る。また、傍聴できない人については別室で音声のみ聴くことができる)取り扱うことにして検討を終える。

6.大阪府後期高齢者医療広域連合議会議員の選出方法
役選代表者会議で全議員を対象として選考することについて
…うちを含めて3会派が全議員を対象とすることに賛成でしたが、他の会派が引き続き検討したいということだったので、これも進展なし。

7.議員立法の事例研究について
事例一覧を事務局から提供していただいたので、今のところはそのままとする。

8.役員選考の基準作りについて
継続検討

9.本会議における対面形式の質問の導入について
対面でも一問一答方式の導入に向けた検討を続けていくこと
…インターネット放映や代表質問、質問のあり方とも関連があるので、引き続き検討とのことで、これも進展なし。

10.議会運営委員会における一人会派の取り扱いについて
今後は休憩中も議員の傍聴を認める。ただし、必要がある場合は退席を求めることができるとし、検討を終える。

11.本会議の撮影許可について
今までどおりの対応でよいとして、提案会派から取り下げ

以上です。

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意見書は否決となりました

先週の金曜日、議会運営委員会で会派別の意見調整をした意見書のうち、司会議案第15号「地方自治の継続性を守るための予算執行を求める意見書」については、民主党系会派、共産党会派が反対したことに加えて、一人会派のうち2人が反対したため可否同数になり、可否同数のため議長が否決とし、議会としては否決になりました。

ちなみに意見書(案)は以下の通りの文章でした。

地方自治の継続性を守るための予算執行を求める意見書(案)

 新政権の発足とともに、民主党のマニフェストに示された政策、制度への変更が進められることになる。
 一方、前政権下において、我が国が直面している未曾有の経済危機を克服するために、平成21年度(2009年度)予算及び同年度第1次補正予算が可決、成立している。総額で14兆円を超えるこの補正予算には、地域活性化・公共投資臨時交付金、地域活性化・経済危機対策臨時交付金、経済対策関連の自治体に交付される15の基金などの創設等が計上されており、各地方自治体は、当該基金などの活用を前提に、経済危機対策に資する事業を計画し、補正予算の議決と事業の執行をめざして、準備を行っている。
 新政権によって、前述の経済危機対策事業についての予算執行が見直されることになれば、既に関係事業を執行中あるいは執行準備が完了し、当該事業の広報、周知が済んでいる地方自治体にとって、まことに憂慮すべき事態の発生が懸念される。
 万一、関係事業を中止せざるを得ない事態になれば、地方自治の混乱を招くだけでなく、地域雇用情勢にも深刻な打撃を与え、経済対策の効果によって、景気底入れから成長に転じる兆しの出てきた日本経済に悪影響を及ぼしかねない。
 よって、本市議会は政府に対し、政策の見直し、税制の改革、制度の変更に当たっては、平成21年度(2009年度)予算及び同年度第1次補正予算によって、地方自治体の進めてきた施策や事業について財源問題で執行に支障が生じることの内容行うことを強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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