ゴエモンのつぶやき

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募集イベント:介護しませんか 不況下の“人手不足”深刻--来年1月31日 /大阪

2008年12月31日 00時21分19秒 | 障害者の自立
◇浪速区で来年1月31日
 府内で障害者の在宅支援をする福祉団体が来年1月、共同でヘルパー募集を訴える初のイベント「福祉・介助者ポジティブキャンペーン2009」を開く。不況で若年層が働く場所を失う一方、介護現場では人手不足が深刻。福祉団体は障害者自立支援法の下で“企業化”が進み、事業所によっては一般企業と同水準を得ることもでき、主催者側は積極的な参加を呼びかけている。

 大阪市浪速区のNPO法人・日常生活支援ネットワーク「パーティー・パーティー」など20団体が開く。いずれも府内で自立を目指す障害者に介護ヘルパーを派遣している。

 06年にスタートした障害者自立支援法で、ヘルパー確保は大きな課題。同市の障害者支援計画(08~11年度)でも、ホームヘルプなど訪問サービスの利用時間が11年度は1カ月で27万6700時間と、08年度比で8%増えることを前提としている。

 ところが、福祉団体の多くが人材確保に頭を痛めている。

 障害者団体が昨年、同市生野区内の訪問介護事業所で実施した聞き取り調査では、27事業者のうち新規利用を受け入れていたのは1カ所だけ。残る26事業所は「ヘルパー不足で訪問先を増やせない」「特に男性介護者がいない」などを理由に、受け入れ困難と説明した。支援団体には「自宅でのサービスを頼んでも、どこからも断られる」などの障害者の声が寄せられているという。

 自立支援法でサービスの単価や基準が明確になり、事業所によってはアルバイトでも、時給1000円以上と他業種を上回るケースもあり、ボランティアが中心だった時代と運営は様変わりしている。パーティー・パーティーの椎名保友コーディネーターは「福祉はすでに特別な仕事ではない」と語る。

 キャンペーンは来年1月31日午前10時から午後5時まで、浪速区久保吉の府福祉人権推進センター(ヒューマインド)で。当日は介護ヘルパーに必要な資格取得に関する説明会も同時に開く。問い合わせはパーティー・パーティー(06・6649・0455)へ。


報告書 16

2008年12月30日 01時39分49秒 | 障害者の自立
Ⅴ 利用者負担

【基本的考え方】

○ 障害者自立支援法では、費用を広く国民全体で分かち合う観点から、各サービスにかかる費用の9割以上を公費(自立支援医療については保険を含む)で負担する一方、所得に応じて最大でも1割まで利用者が負担することとしている。

○ これまで、平成19年4月からの特別対策、平成20年7月からの緊急措置と2度にわたり利用者負担の軽減措置が行われているが、これらの措置を更に継続しつつ、必要な見直しを行うべきである。

(利用者負担についての原則的考え方)

○ 利用者負担については、サービスの利用に応じ最大でも1割の負担としつつ、低所得者等に配慮した、所得に応じたきめ細やかな負担軽減措置を行っているところである。

○ これについて、
・ 障害者自立支援法になったことにより、負担が増えている
・ 障害者の所得に応じた負担となるよう、「応能負担」に戻すべき
・ 障害者の所得保障が十分でないので、利用者負担を求めるべきではない
等の意見があった。

○ 一方、現行制度は、
・ 今後とも必要なサービス量の充実が必要とされるなか、国・都道府県・市町村とともに利用者本人も一定の負担を行うことで障害者制度の安定的な運営のために皆で支え合うことができる
・ 利用者が事業者にサービスに係る費用を支払うことにより、利用者の意見が事業者のサービスの向上に活かされやすくなる
・ 所得に応じた軽減措置を講じることにより、実質的に応能負担の要素も取り入れることができるという考え方の下、導入されたものである。

○ 他方、障害者の利用者負担の在り方について、
・ 生存ニーズや文化的な生活のための支援については、サービスと捉えて利用者負担を求めるべきものではなく、社会全体で保障していくべきものではないか

・ 最重度の障害者が、サービスの利用が多いために、利用者負担が多くなる制度は問題ではないかとの意見が出された。

○ これに対して、現在の利用者負担については、制度創設当初とは異なり、各月ごとの負担の上限額をきめ細かく軽減して設定されており、相当程度応能的な性格のものに変わってきているとの説明がなされた。

○ これらを踏まえ、利用者負担の在り方については、サービスの利用状況もみつつ、過度の負担となっていないか今後とも更に検討が必要と考えられるが、制度施行後の現在の利用者負担の仕組みについては、費用を広く国民で分かち合うという趣旨を踏まえつつ、障害者の負担能力に応じて負担を求めるよう、所得に応じてきめ細やかな軽減措置が講じられてきていることについて、国民に明確になるようにしていくことが必要と考えられる。

(平成21年4月以降における利用者負担の在り方)

○ 現行の特別対策等による利用者負担の軽減措置は、平成21年3月末までの措置とされているが、平成21年4月以降についても、更に継続して実施すべきである。

○ また、利用者負担の軽減に当たって、心身障害者扶養共済給付金が収入認定の対象とされていることについて見直すべきとの意見や、現在の所得が低いにもかかわらず一定の資産がある場合には高い負担を求めていることや、利用者負担を支払った後に手許に残る金額について見直すべきとの意見があり、検討が必要と考えられる。

○ 自立支援医療のうち育成医療については、中間所得層に対して一定の負担軽減措置を講じているが、他と比べ中間所得層の割合が大きくなっており、そのほとんどがいわゆる「重度かつ継続」の対象となっていないことから、更なる負担軽減について検討すべきである。

○ 利用者負担を合算して軽減する制度について、現在合算対象となっていない

補装具の自己負担と障害福祉サービスの自己負担の合算制度について検討すべきである。
○ また、自立支援医療の自己負担との合算制度については、自立支援医療と他の医療費等の自己負担と合算した上での償還制度が既にあることから、既存制度との関係や、医療保険制度との実施主体や世帯の考え方の違い等の整理を含め、今後更に検討していくことが必要である。
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那覇市地活センター委託料 運用裁量どこに

2008年12月30日 01時32分02秒 | 障害者の自立
市「国の基準に準じた」/障害者団体「自治体に」


 市町村に設置義務がある障害者の地域活動支援センター(地活センター)の運用をめぐり、那覇市内の受託事業者や専門家から異論が出ている。「受託料が実情に合わない」と訴える同市障がい者地域活動協議会(嘉手苅教吉会長)は二十二日にも委託内容に関する質問書を市に提出。市は「国の基準に準じている」と繰り返すが、全国の地活事業者でつくる団体は「運用は自治体の裁量に任されているはずだ」と市側の説明に首をかしげる。制度を運用する行政と現場との溝が埋まらない。

 地活センターは、障害者自立支援法で市町村に義務づけられた障害者の創作・生産活動の場を提供する事業。ほとんどの自治体が、小規模作業所に事業を委託している。

 那覇市はセンターの一日当たりの実利用人数によって年間の受託料を設定している。利用人数が一日五―九人の施設には三百万円、十人以上は五百五十万円と規定。職員を二人配置することや「就労支援」の役割を定めた。二〇〇八年度は二施設が三百万円で契約した。

 「最低賃金さえ支払えない」と訴える市障がい者地域活動協議会の嘉手川重三事務局長。「次年度のための人数確保も困難な状態。これが続けば利用者が居場所を失う」と危機感を募らせる。

 全国精神障害者地域生活支援協議会「ami」(東京)の田中直樹事務局長は、市側の「国の基準」という説明に対し、「国は利用人数による委託料基準を設けていない」と反論する。

 厚生労働省が定める基準は、施設の大きさについて、「十人以上の人員を利用させることができる規模を有する」ことを定めている。国が示した運営方法の事例資料には「実利用人数十人以上」との記載があるが、あくまでも「事例」にすぎない。

 同事務局長は「国は地活センターについて利用人数の基準を一切示していない。補助事業とはいえ、ほとんど市に運用がまかされており、市の姿勢がそのまま事業に反映される」と指摘する。

 市は来年四月から三百万円の委託料を引き上げる方向で要綱の改定作業を進めている。嘉手川事務局長は「話し合いもなく、改定案も示されない。次年度はどんな運営体制になるのか先が見えなくて不安だ」と訴えた。(

障害者雇用率が全国最低 本県民間企業1・48%・栃木

2008年12月30日 01時29分21秒 | 障害者の自立
 県内民間企業の障害者雇用率(六月一日現在)は1・48%で、都道府県別で全国最低だったことが、二十八日までの厚生労働省の調査で分かった。雇用されている障害者や法定率(1・80%)達成企業は増えたものの、新たに障害者雇用義務の対象となった中小企業が増加し、その多くが障害者を雇用していなかったという。景気後退に伴う雇用情勢の悪化から、障害者雇用率が今後さらに下がることを懸念する声もある。

 全国平均は1・59%。全国トップは山口県の2・22%だった。

 障害者雇用は五十六人以上の労働者を雇用する企業に義務付けられている。栃木労働局によると、今年は対象企業を精査した結果、前年比九十九社増の八百五十社となった。

 今年から新たに対象となった百三十二社で、中小企業が多く、うち九十八社が障害者を雇用していなかったという。

 栃木労働局は障害者を雇用していなかった企業について「これまでの採用実績がなく、雇用義務についての周知もされていなかった」と分析。公共職業安定所長らが直接訪問して周知を図っているという。

 法定率を達成した企業は三百六十八社、雇用されている障害者は計二千三百七十七人で、昨年より増えた。

 障害者の職場開拓に取り組む粟野尚子とちぎ障害者就業・生活支援センター長は「企業を訪問しても『こういう景気だから』と言われ反応が鈍い」と、景気後退の悪影響を懸念している。

 法定率未達成の場合に納付金を課せられる企業は現在「常用雇用労働者三百一人以上」に限られているが、十九日の参院本会議で改正障害者雇用促進法が可決、成立し今後「百一人以上」の中小企業まで拡大される。

聴覚障害の男性免許取得 6月の法改正で可能に

2008年12月30日 01時25分07秒 | 障害者の自立
6月に改正道交法が施行され、すべての聴覚障害者が普通運転免許を取得できるようになった。道警釧路方面本部管内の第1号として、帯広市内の重度聴覚障害者の男性(67)が25日に免許取得を果たした。男性は「これをきっかけに、車の運転を考えている聴覚障害者にはどんどん免許取得に挑戦してほしい」と話している。

 改正道交法により、半径10メートル以内の距離で90デシベル以上の音が聞こえない聴覚障害者も普通運転免許を取得できるようになった。条件として、特定のワイドミラーを設置して、聴覚障害者用のマークを車体に表示する必要がある。道内での免許取得はこの男性で4人目という。

 男性は数年前に大阪から帯広へ引っ越し、夫婦で生活している。「帯広では車なしで十分な生活を送れない。機械いじりが大好きで車関係の仕事に就いていたこともある」と免許取得のきっかけを話す。

 教習はおびひろ自動車学校(帯広市緑ケ丘9、保坂義則校長)に通った。同校では改正道交法を受けて、聴覚障害者の生徒のための教習を準備。テロップの付いた視聴覚教材や「次の信号を右」などの簡単なカードを製作していたところ、男性が同校へ入学の相談に訪れた。

 男性は10月上旬から通い始めた。相手の口の動きで話していることをだいたい理解できるため、日常会話に困ることはなかった。学科と技能のそれぞれの教習で専門の指導員が付き、込み入った部分は黒板や小さなホワイトボードを使用して意思疎通を図った。技能の指導を担当した大久保憲誕さん(42)は「思っていることをすぐに伝えることはできないが、一区切りずつ停車して指導した。(男性は)自宅でイメージトレーニングを繰り返すなど努力家だった」と振り返る。男性はすべての学科、技能の試験を1回で合格した。

 男性は「免許取得は『やった』の一言に尽きる。まずは運転に慣れて、道内をドライブしたい」と抱負を語っている。