Ⅴ 利用者負担
【基本的考え方】
○ 障害者自立支援法では、費用を広く国民全体で分かち合う観点から、各サービスにかかる費用の9割以上を公費(自立支援医療については保険を含む)で負担する一方、所得に応じて最大でも1割まで利用者が負担することとしている。
○ これまで、平成19年4月からの特別対策、平成20年7月からの緊急措置と2度にわたり利用者負担の軽減措置が行われているが、これらの措置を更に継続しつつ、必要な見直しを行うべきである。
(利用者負担についての原則的考え方)
○ 利用者負担については、サービスの利用に応じ最大でも1割の負担としつつ、低所得者等に配慮した、所得に応じたきめ細やかな負担軽減措置を行っているところである。
○ これについて、
・ 障害者自立支援法になったことにより、負担が増えている
・ 障害者の所得に応じた負担となるよう、「応能負担」に戻すべき
・ 障害者の所得保障が十分でないので、利用者負担を求めるべきではない
等の意見があった。
○ 一方、現行制度は、
・ 今後とも必要なサービス量の充実が必要とされるなか、国・都道府県・市町村とともに利用者本人も一定の負担を行うことで障害者制度の安定的な運営のために皆で支え合うことができる
・ 利用者が事業者にサービスに係る費用を支払うことにより、利用者の意見が事業者のサービスの向上に活かされやすくなる
・ 所得に応じた軽減措置を講じることにより、実質的に応能負担の要素も取り入れることができるという考え方の下、導入されたものである。
○ 他方、障害者の利用者負担の在り方について、
・ 生存ニーズや文化的な生活のための支援については、サービスと捉えて利用者負担を求めるべきものではなく、社会全体で保障していくべきものではないか
・ 最重度の障害者が、サービスの利用が多いために、利用者負担が多くなる制度は問題ではないかとの意見が出された。
○ これに対して、現在の利用者負担については、制度創設当初とは異なり、各月ごとの負担の上限額をきめ細かく軽減して設定されており、相当程度応能的な性格のものに変わってきているとの説明がなされた。
○ これらを踏まえ、利用者負担の在り方については、サービスの利用状況もみつつ、過度の負担となっていないか今後とも更に検討が必要と考えられるが、制度施行後の現在の利用者負担の仕組みについては、費用を広く国民で分かち合うという趣旨を踏まえつつ、障害者の負担能力に応じて負担を求めるよう、所得に応じてきめ細やかな軽減措置が講じられてきていることについて、国民に明確になるようにしていくことが必要と考えられる。
(平成21年4月以降における利用者負担の在り方)
○ 現行の特別対策等による利用者負担の軽減措置は、平成21年3月末までの措置とされているが、平成21年4月以降についても、更に継続して実施すべきである。
○ また、利用者負担の軽減に当たって、心身障害者扶養共済給付金が収入認定の対象とされていることについて見直すべきとの意見や、現在の所得が低いにもかかわらず一定の資産がある場合には高い負担を求めていることや、利用者負担を支払った後に手許に残る金額について見直すべきとの意見があり、検討が必要と考えられる。
○ 自立支援医療のうち育成医療については、中間所得層に対して一定の負担軽減措置を講じているが、他と比べ中間所得層の割合が大きくなっており、そのほとんどがいわゆる「重度かつ継続」の対象となっていないことから、更なる負担軽減について検討すべきである。
○ 利用者負担を合算して軽減する制度について、現在合算対象となっていない
補装具の自己負担と障害福祉サービスの自己負担の合算制度について検討すべきである。
○ また、自立支援医療の自己負担との合算制度については、自立支援医療と他の医療費等の自己負担と合算した上での償還制度が既にあることから、既存制度との関係や、医療保険制度との実施主体や世帯の考え方の違い等の整理を含め、今後更に検討していくことが必要である。
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【基本的考え方】
○ 障害者自立支援法では、費用を広く国民全体で分かち合う観点から、各サービスにかかる費用の9割以上を公費(自立支援医療については保険を含む)で負担する一方、所得に応じて最大でも1割まで利用者が負担することとしている。
○ これまで、平成19年4月からの特別対策、平成20年7月からの緊急措置と2度にわたり利用者負担の軽減措置が行われているが、これらの措置を更に継続しつつ、必要な見直しを行うべきである。
(利用者負担についての原則的考え方)
○ 利用者負担については、サービスの利用に応じ最大でも1割の負担としつつ、低所得者等に配慮した、所得に応じたきめ細やかな負担軽減措置を行っているところである。
○ これについて、
・ 障害者自立支援法になったことにより、負担が増えている
・ 障害者の所得に応じた負担となるよう、「応能負担」に戻すべき
・ 障害者の所得保障が十分でないので、利用者負担を求めるべきではない
等の意見があった。
○ 一方、現行制度は、
・ 今後とも必要なサービス量の充実が必要とされるなか、国・都道府県・市町村とともに利用者本人も一定の負担を行うことで障害者制度の安定的な運営のために皆で支え合うことができる
・ 利用者が事業者にサービスに係る費用を支払うことにより、利用者の意見が事業者のサービスの向上に活かされやすくなる
・ 所得に応じた軽減措置を講じることにより、実質的に応能負担の要素も取り入れることができるという考え方の下、導入されたものである。
○ 他方、障害者の利用者負担の在り方について、
・ 生存ニーズや文化的な生活のための支援については、サービスと捉えて利用者負担を求めるべきものではなく、社会全体で保障していくべきものではないか
・ 最重度の障害者が、サービスの利用が多いために、利用者負担が多くなる制度は問題ではないかとの意見が出された。
○ これに対して、現在の利用者負担については、制度創設当初とは異なり、各月ごとの負担の上限額をきめ細かく軽減して設定されており、相当程度応能的な性格のものに変わってきているとの説明がなされた。
○ これらを踏まえ、利用者負担の在り方については、サービスの利用状況もみつつ、過度の負担となっていないか今後とも更に検討が必要と考えられるが、制度施行後の現在の利用者負担の仕組みについては、費用を広く国民で分かち合うという趣旨を踏まえつつ、障害者の負担能力に応じて負担を求めるよう、所得に応じてきめ細やかな軽減措置が講じられてきていることについて、国民に明確になるようにしていくことが必要と考えられる。
(平成21年4月以降における利用者負担の在り方)
○ 現行の特別対策等による利用者負担の軽減措置は、平成21年3月末までの措置とされているが、平成21年4月以降についても、更に継続して実施すべきである。
○ また、利用者負担の軽減に当たって、心身障害者扶養共済給付金が収入認定の対象とされていることについて見直すべきとの意見や、現在の所得が低いにもかかわらず一定の資産がある場合には高い負担を求めていることや、利用者負担を支払った後に手許に残る金額について見直すべきとの意見があり、検討が必要と考えられる。
○ 自立支援医療のうち育成医療については、中間所得層に対して一定の負担軽減措置を講じているが、他と比べ中間所得層の割合が大きくなっており、そのほとんどがいわゆる「重度かつ継続」の対象となっていないことから、更なる負担軽減について検討すべきである。
○ 利用者負担を合算して軽減する制度について、現在合算対象となっていない
補装具の自己負担と障害福祉サービスの自己負担の合算制度について検討すべきである。
○ また、自立支援医療の自己負担との合算制度については、自立支援医療と他の医療費等の自己負担と合算した上での償還制度が既にあることから、既存制度との関係や、医療保険制度との実施主体や世帯の考え方の違い等の整理を含め、今後更に検討していくことが必要である。
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