ゴエモンのつぶやき

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障害者自立支援法 「応益負担は間違っている」 /滋賀

2008年12月22日 12時16分34秒 | 障害者の自立
 ◇「応益負担は間違っている」一斉提訴原告に県内から森平さんら4人
 ◇通所費1割負担、困窮に拍車 家族の実態知るべし
 「福祉サービス利用料の原則1割負担を求めた障害者自立支援法は、憲法が定める法の下の平等や生存権を侵害する」として、全国の障害者らが10月、国を相手に一斉提訴に踏み切った。県内に住む男女4人も原告に加わり、受給する福祉サービスの利用料に応じた負担を課す「応益負担」の違憲性を訴えた。原告の1人、近江八幡市の森平和也さん(28)の父泰雄さん(68)は「普通の人と同じ生活をするのに、なぜ負担を強いられなければならないのか」と国の方針に反発する。同法の施行は県内の当事者にどのような影響を及ぼしたのか、現状を取材した。

 和也さんは3歳の時に「自閉症」と診断された。不完全なものに過敏に反応し、糸が少しほつれた服を引き裂いたり、欠けたブロック塀を壊したりした。「余分な費用がいくらかかったことか…」と泰雄さんは疲労感をにじませる。

 東近江市の知的障害者授産施設「虹彩(こうさい)工房」で週4~5回、機(はた)織り作業に従事して得られる工賃は月平均約2万5000円。法施行後、毎月の通所費の1割と給食費の実費負担分の計約1万5000円は生活に重くのしかかった。月2回利用するデイサービス(外出付き添いなど)を1回に減らしたが、生活リズムが崩れたことに混乱した和也さんがひどく暴れ、元に戻さざるを得なかった。

 泰雄さんが和也さんの提訴を決断したのは今年夏。市への通所費用免除申請と県への不服請求申し立てが退けられ「息子を残してこのまま死ぬ訳にはいかない。目の黒いうちに何とかしてやらなければ」と思った。

 通所施設利用の負担上限額を一時的に引き下げる県(06年~)と国(07年~)の緊急措置で現在の負担はピーク時から半減した。それでも、両親と姉、和也さんの4人が和也さんの障害基礎年金を含め月約30万円の所得で過ごすには、医療費や通所費などの負担があまりに重い。「本当につめに灯をともすような生活をしている。国には私たち家族の生活実態を見てほしい」と窮状を訴える。

 ◆行政の対応◆

 こうした事態に、独自の負担軽減措置をとる県内自治体もある。東近江市は昨年4月、市民が通所施設を利用する際は無料とする制度を導入した。通所費などの負担が作業賃金を上回るため、就労意欲をなくして施設を退所したり、自宅に引きこもるケースが相次いだためだ。

 同市障害福祉課は、市内の作業所訪問や説明会で当事者の声を聞き、制度導入に向けて会議を重ねた。今年度は約1100万円の予算を組んでいる。今年度末までの暫定措置だが、事業を主導した岸幸男・同課副参事(49)は「作業所利用者の不安を解消するため、事業を今後も継続したい」と話す。

 また、日野町も作業所の利用無料化を検討している。

 ◆国は姿勢変えず◆

 厚生労働省は今月10日、同法見直しについて諮問機関の社会保障審議会に示した報告案で、負担軽減措置の継続に言及する一方、応益負担自体は維持する姿勢を示した。

 原告らには、障害に起因する補助なのに「利益を得ている」と受け取られることへの抵抗感が強い。泰雄さんは「一般企業で働けない息子は得られる収入が格段に少ない。前提条件が違うのに、経済的自立ばかりを求めようとする応益負担は間違っている」と疑問を投げかける。

毎日新聞より


報告書8

2008年12月22日 00時37分02秒 | 障害者の自立
(訪問系サービスの在り方)

○ 訪問系サービスは、障害者が地域で暮らしていく上で大切なサービスであり、「行動援護」など新たな類型のサービスの一層の活用を図るとともに、訪問系サービスや様々な支援を組み合わせ、重度の者を含め地域での生活を支えられるよう、重度訪問介護のサービスの確保という観点も踏まえ、その充実を図っていくべきである。

○ また、訪問による生活訓練の充実についても検討すべきである。

(ピアサポートの充実)

○ 障害者の地域生活の支援については、障害者同士によるピアサポートも大切であり、その自主的な活動を支援していくべきである。

(家族に対する支援)

○ 障害者本人だけでなく、その家族を支えるとともに、本人と家族との自立した関係の構築を促すという観点も踏まえ、上記の施策を進めるなど、効果的な家族支援を一層推進すべきである。

第49回社会保障審議会障害者部会の報告

2008年12月22日 00時35分48秒 | 障害者の自立
今回は報告書案のとりまとめで、 4月から開催されてきたこの部会も、今回で一区切りとなりました。

今回は報告書についての追加修正の議論というよりも、 報告書全体についての感想や、今回の部会での審議内容、 今後の見直しの進め方についての意見や質問をする委員が多くいました。

委員から主に、
・様々な意見は出たが、議論は深まらなかった。
・一歩前進だが、所得保障・障害の範囲など残された課題も多い。本来の目的を達していない。
・この報告書がどのように扱われるか、運用面で反映されるのか。
・報告書の内容が与党PTの「抜本的な見直し」値するものか疑問がある。
・介護保険統合の議論は国民の意識を障害者施策に向ける議論をすべき
といった趣旨の発言がありました。

語句の修正では9pの「受け入れ条件が整えば退院可能な長期入院患者」とういう表現を 「社会的入院患者」として改めるように委員が発言し、他の委員も賛成の意を表しましたが、 厚労省事務局はこれを頑なに拒み、最終的に部会長と事務局が調整することになっています。 社会的入院という表現を拒むことは、この問題に対して、行政の責任を逃れたい 姿勢が見え透いているように思います。

今日の議論を含め若干の文言修正を加え、 近日中に報告書が出されます。

厚労省側の説明では、今後この報告書を元に厚労省は 法律改正事項に関しては来年の通常国会に提出すべく作業をすすめます。 その他運用面での政令、省令、通知などは今後も関係団体と調整を続け、 具体案をつくっていくとのことです。

前回の部会の報告でも書きましたが、今回の報告書は甚だ不十分な内容です。 法成立時の附則や付帯決議にあげられた検討事項、例えば障害の範囲、所得保障に関しては ほとんど議論がないまま、先送りにされて、3年前から全く進んでいません。 課題になっている事項について、運用面での見直し、規制緩和や対象拡大にとどまっていて、 法律の大きな枠組みや制度を大きく変更していくものはほとんど見あたらず、 当初いわれていたまた与党のいう抜本的見直しにはほど遠いものです。 部会の各委員は最後の回ということもあり、自画自賛をしている意見もありましたが、 到底納得できるものではありませんし、この部会の意義や存在価値に疑問を持たざるを得ません。

また、今後の制度改正についても 厚労省のフリーハンドとならないように、 不十分ではあるが、少なくともここに書かれていることをが どのように具体化されていくか、3pの基本視点に書かれているように、当事者中心に 制度変更がされていくのか注視する必要があると思います。

障害者の権利、法整備を

2008年12月22日 00時31分03秒 | 障害者の自立
 日本でも批准の準備が進められている「障害者権利条約」の勉強会が20日、京都市南区の京都テルサで開かれた。障害者や家族が条約の意義や実施にあたっての課題を学んだ。勉強会は、府視覚障害者協会や府身体障害者団体連合会など8団体の代表や弁護士が呼び掛け、約90人が参加した。

 同条約は、障害に基づく差別を禁止し、障害者が健常者と同様に教育を受け、働く機会を保障しており、2006年12月に国連で採択された。日本政府は07年9月、同条約に署名し、条約の尊重と批准の意思を示している。

 勉強会で、DPI日本会議(東京都千代田区)事務局員の崔栄繁さん(42)が「障害者が慈善や治癒の対象から、権利の対象になった」と条約の意義を説いた。また、障害者自立支援法や学校教育法には条約に反する部分があるとして、「拙速な批准ではなく、国内法を整備して着実に準備を進めるべきだ」と話した。

 講演後、主催者が「障害者権利条約の批准を求める京都フォーラム(仮称)」の開催を提案し、実行委員会への参加を呼び掛けた。

自立支援法 障害者の声に耳傾けて

2008年12月22日 00時27分29秒 | 障害者の自立
 障害者自立支援法の見直しに関する報告書を、厚生労働省の社会保障審議会がまとめた。

 法の施行で、共同作業所をはじめとする施設利用料や介護利用料など、福祉サービス料の一割を、利用者本人が負担する「応益負担」が導入された。

 応益負担は「障害者の自立につながらない」と福祉関係者から強い批判が出ており、今回の議論の焦点とみられていた。

 だが、審議会は応益負担の存廃について、結論を先送りした。その是非について、何ら見解を示さないままでは、審議会の役割を果たしたとは言えまい。

 真に自立を支えようとするなら、障害者が利用しやすい制度でなければならない。それには抜本的見直し以外になかろう。

 報告書を受け、厚労省は年明けの通常国会に、自立支援法改正案を提出する予定だ。

 障害者にとって何が必要か、もう一度考えてほしい。

 従来、福祉サービスの利用者負担は、本人の所得に応じた「応能負担」だった。一般的に障害者の所得は低いため、実際には自己負担がないケースがほとんどだった。

 自立支援法の施行で、原則として所得の多寡にかかわらず、利用料の一割を負担することになった。

 障害が重い人ほど、多くのサービスが必要なため、自己負担も多い。なかには、自己負担分が作業所で得る賃金と同程度になるケースもある。このため、施設の利用を控える人たちも出ている。

 所得が十分でないなかで、負担を求めることに「自立支援に逆行する」と指摘されてきた。その通りだ。

 そもそも入浴やトイレ、外出など日常生活に欠かせない分野の介護にまで、自己負担を求めることが妥当なのか疑問が残る。

 厚労省はこれまで、二回の軽減措置をとり、現在の自己負担率は約3%に抑えられてはいる。だが、あくまでも低所得者対策の緊急措置で、いつ撤回されるともしれない。

 報告書では、軽減措置を来年度以降も継続するとした一方、利用者負担のあり方そのものについては「サービスの利用状況もみつつ、過度の負担となっていないか、今後ともさらに検討が必要」としただけだ。これでは肩すかしではないか。

 東京や大阪などの障害者が十月末に、障害者自立支援法による応益負担は、障害者の生きる権利を侵害して憲法違反だとして、全国の八地裁に一斉に提訴した。

 大事なのは、障害者が生きがいをもって働き、暮らしていける社会をつくることだ。