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ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

障害者施設に寄付金

2017年05月06日 02時32分04秒 | 障害者の自立

 湘南芸能協会〜翔(はばたく)〜(石渡季美恵会長)は4月17日、秦野市役所市長応接室で市内の福祉施設へ寄付金57000円を古谷善幸市長に手渡した。 

 この寄付は、障害者施設のために役立ててもらう目的で今回初めて行われた。4月16日に秦野市文化会館で「第1回湘南芸能協会〜翔〜チャリティー舞踊祭」を開催。当日の来場者と、演技を披露した出演者約450人から集められた募金を寄付した。

 石渡会長は「地域貢献したいと寄付を行おうと思った。当日は予想以上に多くのお客様にご来場いただき開催することができた。来年は今年以上にバージョンアップしたチャリティー舞踊祭を開催したい」などと話した。

 同協会は2016年2月に発足。現在は7団体が在籍している。

寄付金を渡す石渡会長ら
 
2017年5月5日   タウンニュース
 

47歳難病男性が「障害者手帳」を熱望する事情

2017年05月06日 02時22分31秒 | 障害者の自立

難病が原因で転職のたびに条件が悪化した

現代の日本は、非正規雇用の拡大により、所得格差が急速に広がっている。そこにあるのは、いったん貧困のワナに陥ると抜け出すことが困難な「貧困強制社会」である。本連載では「ボクらの貧困」、つまり男性の貧困の個別ケースにフォーカスしてリポートしていく。

長年、再生不良性貧血を患っていると聞いていた。しかし、待ち合わせ場所に現れたのは、背が高く、がっちりとした体つきの男性だった。東京都内の学習塾に勤めるマモルさん(47歳、仮名)はこう言って苦笑いする。

「昔、柔道や水泳をやっていたからでしょうか。周りからは病人に見えないみたいで……。実際は、平らな道でもすぐに息切れしますし、地下鉄を乗り換えるだけで貧血で倒れそうになります。いったん出血したら止まらなくなるので、医者からはどんなに小さなケガも絶対にするなと言われています」

いつ脳出血を起こしてもおかしくない

病気がわかったのは20年ほど前。この分野の医療技術が今ほど進んでいなかった当時は、「5年後の生存率は5割」と告げられた。現在は技術が進歩したとはいえ、病状はじわじわと悪化している。最近の血液検査では、赤血球とヘモグロビンが基準範囲を大きく下回ったうえ、血液を固めて出血を止める働きをする血小板は「1万5000/マイクロリットル」と、基準範囲の10分の1に届かなった。医師からはいつ脳出血を起こしてもおかしくないと警告されている。

妻と2人の子どもがいる。主たる家計の担い手として何としても働き続けなければならないマモルさんが、今、のどから手が出るほど欲しいのは「身体障害者手帳」だという。

「ハローワークで仕事を探すとき、手帳があれば専門の相談窓口で条件のよい仕事を紹介してもらえます。でも、血液疾患の場合、手帳はエイズ(患者)にしか交付されません。一般窓口でも求人はありますが、病気のことがわかるとほとんどの会社は採ってくれない。残るのは、誰も行きたがらないブラック企業ばかりです」

障害者の雇用をめぐっては、障害者雇用促進法で企業に対し、労働者の2%に当たる障害者を雇用することが義務づけられている。法定雇用率を達成している割合は大企業のほうが高く、ハローワークのある相談員は「一般窓口に比べ、障害者などを対象にした窓口“専門援助部門”のほうがいわゆる有名企業の求人が集まりやすく、賃金や福利厚生面で条件のよい仕事を紹介しやすいのは確かです」と言う。

長時間労働や低賃金に、体力的・家計的に耐え兼ねて転職するものの、その先にあるのはさらにろくでもない会社ばかり――。「ブラックからブラックへと流され、落とされていく感じ」と嘆くマモルさんはこの20年間、そんな悪循環から逃れられずにいる。

印刷会社の営業社員だったときは、顧客の都合に合わせ、商談や打ち合わせは夕方から深夜にかけて集中したが、月収は約25万円。「残業代も深夜割増手当もほとんどつきませんでした」。塾講師として働いていたときも残業代はゼロ。社会保険への加入義務のある法人だったが、厚生年金や健康保険などは未加入だった。

外資系保険会社では社員と変わらない働かされ方なのに、雇用形態は個人事業主。完全歩合制で、辞める直前の月収は6万円だった。ある検索大手企業の関連会社でもノルマが厳しく、暴言、暴力こそなかったが連日、「もっと単価を上げてください」「できないのは君の能力のせいでしょう」と言われ、真綿で首を絞められるように退職へと追い込まれた。

ある同族経営の会社では、社長がエレベーターから降りてくるたびに社員が拍手で出迎えるという意味不明の習慣があった。お辞儀する社員らの間を歩いていく社長を見送りながら、「ここは北朝鮮かと思いました」と言う。この会社には社員はエレベーターを使ってはいけないとの「規則」まであり、体力的にもたなかった。

現在、勤めている学習塾も、パソコン関係の親会社が税金対策の一環として新たに発足させた一部門だという。正社員とはいえ、学習塾部門が廃止されれば解雇される可能性が高い。何としても採算を上げなければと、休日返上で営業のためのビラ配りに奔走している。

マモルさんが目の当たりにしてきた労働現場は、無法地帯そのものだ。政府は、残業上限「月100時間」をめぐって賛否もある「働き方改革」を進めているが、彼にしてみれば、そんなことより「今そこにある不正」を正してくれと、叫び出したい気持ちである。

最終面接通過後の健康診断で「不合格」

マモルさんが絶望したのは、ある会社を、最終面接を通過した後の健康診断で落とされたときだ。面接官たちの反応はよかったから、原因は健診結果にあったとしか思えないという。「僕にはハンデがあるんだと痛感しました。(就職活動において)対等な競争ができないのです。それなのに、制度も法律も助けてはくれない」。

身体障害者手帳の交付基準について東京都福祉保健局は「具体的な障害の程度や、生活への支障を見て判断している」とし、再生不良性貧血だからといって除外はしていないという。が、実際に窓口で交付業務に就いているある担当者は「再生不良性貧血の方には原則、手帳は交付していない」と打ち明けるので、マモルさんの思い込みとは言えないようだ。

また、厚生労働省障害者雇用対策課は「手帳の有無に関係なく、再生不良性貧血のような難病の方もハローワークの専門援助部門を利用することはできる」とするが、マモルさんは「求人票に“身体障害者手帳〇級以上”と書いてあるんです。相談員からも“この求人は手帳のない人には紹介できません”と言われました。これでは利用できないのと同じこと」と憤る。

マモルさんは現在、障害年金を受給しているが、支給が決まるまでの経緯も一筋縄ではいかなかった。

「初めて社会保険事務所(当時)に行ったとき、担当者から“あなた、自分の足でここまで来たんですよね。それだけお元気な方に年金をお支払いするわけにはいきません”と門前払いされました。診断書や保険関係の書類も持参しましたが、専門用語をまくしたてられ、とりつく島がありませんでした。その後、あちこち調べたところ、社会保険労務士を通して申請すると認められやすいという話を聞いたので、なんとか依頼料を工面してもう一度申請したんです。そうしたら、あっけないほど簡単に支給が認められました」

行政担当者の話を聞くかぎり、病気や障害のある人は、手厚く、公平に保護されているようにも見える。しかし、現実には、マモルさんは身体障害者手帳を持つことはかなわず、ハローワークの障害者向けサービスを利用することもできない。障害年金の支給をめぐっては危うく泣き寝入りを強いられるところだった。

「生活への支障というなら、(身体障害者手帳が交付される)発症前のエイズの人に比べ、階段の昇り降りにも苦労する僕のほうが、支障が少ないとは思えないんです。不公平だと感じます」。マモルさんは理想と現実のギャップを前に途方に暮れる。

結婚して1年足らずで病気が発覚

再生不良性貧血と診断されたのは、結婚して1年足らずの頃だったという。新婚の妻は「なっちゃったものは仕方ない」とさらりと言っただけで、その後は何ひとつ変わることなく接してくれた。子どもができたときも、どこかで調べてきたのか「(再生不良性貧血は)遺伝はしないんだって。何とかなるよ」と背中を押してくれた。専業主婦になることを望んでいたが、病気がわかってからは共働きで家計を支えている。

当時、親戚や知人が彼女に離婚するよう勧めていたことを知ったのも、ずいぶん後になってからだったという。「彼女にはっきりと言ったことはありませんが、“不良品”をつかませちゃったなという気持ちはあります。(彼女には)感謝――、それしかないですね」。

現在、一家の収入はマモルさんの月収20万円余りや障害年金、妻のパート収入などを合わせても40万円を超える程度。病気がわかる前に購入したマンションのローン月9万円や家族4人分の光熱水費、食費、通信費、各種保険を払うと、生活はカツカツで貯金はできない。最後に家族で旅行したのは6年前の東京ディズニーランド。「東日本大震災の前日だったので、よく覚えています」と言う。

子どもたちは何とか大学に進ませてやりたい。「できればそこそこいい学校に。できれば国立大学に」と希望はするものの、塾に通わせる余裕はない。長女は、地元自治体が貧困世帯などを対象に行っている無料の学習支援を受けることができたこともあり、今春、何とか希望どおりの公立高校に進学した。

2人の子どもたちがいずれも、遠征費や備品代などの負担が少なくて済む文化系のクラブに入っているのは、「おカネのことで気を使ってくれているのかな」とも思う。

刻一刻と体調が悪化していることは、自分がいちばん、よくわかっている。今は通院と投薬で済んでいるが、輸血が必要になる日まで、そう長くはかからないだろう。

「せめて死ぬときはポックリと逝きたい」

マモルさんは「死ぬときはひと思いに逝かなくてはなりません」と言う。団体信用生命保険に加入しており、死亡時にはマンションのローンが全額弁済されるからだ。「今よりも血液の状態が悪くなったり、脳出血を起こしたりして働けなくなってからも生き続けてしまうと、家族に迷惑をかけてしまいます」。

現在のように問題のある企業でしか働けない以上、長患いする余裕はない。せめて死ぬときはポックリと逝かなければ、というのだ。

マモルさんは駅前の待ち合わせ場所まで自転車でやってきた。自宅からは距離があり、体力的にはスクーターのほうが便利なのだが、ケガが怖くて最近は乗っていないという。帰り際、彼が自転車にまたがると、体格がいいので車両が小さく見えた。かすり傷も致命傷になりかねないので、転倒はもちろん、壁や人にぶつかってもいけない。慎重に、ゆっくりと――。駅前の商店街の人波の中へ、肩幅の広い大きな背中が吸い込まれていった。

2017年05月05日   東洋経済オンライン


47歳難病男性が「障害者手帳」を熱望する事情

2017年05月06日 02時22分31秒 | 障害者の自立

難病が原因で転職のたびに条件が悪化した

現代の日本は、非正規雇用の拡大により、所得格差が急速に広がっている。そこにあるのは、いったん貧困のワナに陥ると抜け出すことが困難な「貧困強制社会」である。本連載では「ボクらの貧困」、つまり男性の貧困の個別ケースにフォーカスしてリポートしていく。

長年、再生不良性貧血を患っていると聞いていた。しかし、待ち合わせ場所に現れたのは、背が高く、がっちりとした体つきの男性だった。東京都内の学習塾に勤めるマモルさん(47歳、仮名)はこう言って苦笑いする。

「昔、柔道や水泳をやっていたからでしょうか。周りからは病人に見えないみたいで……。実際は、平らな道でもすぐに息切れしますし、地下鉄を乗り換えるだけで貧血で倒れそうになります。いったん出血したら止まらなくなるので、医者からはどんなに小さなケガも絶対にするなと言われています」

いつ脳出血を起こしてもおかしくない

病気がわかったのは20年ほど前。この分野の医療技術が今ほど進んでいなかった当時は、「5年後の生存率は5割」と告げられた。現在は技術が進歩したとはいえ、病状はじわじわと悪化している。最近の血液検査では、赤血球とヘモグロビンが基準範囲を大きく下回ったうえ、血液を固めて出血を止める働きをする血小板は「1万5000/マイクロリットル」と、基準範囲の10分の1に届かなった。医師からはいつ脳出血を起こしてもおかしくないと警告されている。

妻と2人の子どもがいる。主たる家計の担い手として何としても働き続けなければならないマモルさんが、今、のどから手が出るほど欲しいのは「身体障害者手帳」だという。

「ハローワークで仕事を探すとき、手帳があれば専門の相談窓口で条件のよい仕事を紹介してもらえます。でも、血液疾患の場合、手帳はエイズ(患者)にしか交付されません。一般窓口でも求人はありますが、病気のことがわかるとほとんどの会社は採ってくれない。残るのは、誰も行きたがらないブラック企業ばかりです」

障害者の雇用をめぐっては、障害者雇用促進法で企業に対し、労働者の2%に当たる障害者を雇用することが義務づけられている。法定雇用率を達成している割合は大企業のほうが高く、ハローワークのある相談員は「一般窓口に比べ、障害者などを対象にした窓口“専門援助部門”のほうがいわゆる有名企業の求人が集まりやすく、賃金や福利厚生面で条件のよい仕事を紹介しやすいのは確かです」と言う。

長時間労働や低賃金に、体力的・家計的に耐え兼ねて転職するものの、その先にあるのはさらにろくでもない会社ばかり――。「ブラックからブラックへと流され、落とされていく感じ」と嘆くマモルさんはこの20年間、そんな悪循環から逃れられずにいる。

印刷会社の営業社員だったときは、顧客の都合に合わせ、商談や打ち合わせは夕方から深夜にかけて集中したが、月収は約25万円。「残業代も深夜割増手当もほとんどつきませんでした」。塾講師として働いていたときも残業代はゼロ。社会保険への加入義務のある法人だったが、厚生年金や健康保険などは未加入だった。

外資系保険会社では社員と変わらない働かされ方なのに、雇用形態は個人事業主。完全歩合制で、辞める直前の月収は6万円だった。ある検索大手企業の関連会社でもノルマが厳しく、暴言、暴力こそなかったが連日、「もっと単価を上げてください」「できないのは君の能力のせいでしょう」と言われ、真綿で首を絞められるように退職へと追い込まれた。

ある同族経営の会社では、社長がエレベーターから降りてくるたびに社員が拍手で出迎えるという意味不明の習慣があった。お辞儀する社員らの間を歩いていく社長を見送りながら、「ここは北朝鮮かと思いました」と言う。この会社には社員はエレベーターを使ってはいけないとの「規則」まであり、体力的にもたなかった。

現在、勤めている学習塾も、パソコン関係の親会社が税金対策の一環として新たに発足させた一部門だという。正社員とはいえ、学習塾部門が廃止されれば解雇される可能性が高い。何としても採算を上げなければと、休日返上で営業のためのビラ配りに奔走している。

マモルさんが目の当たりにしてきた労働現場は、無法地帯そのものだ。政府は、残業上限「月100時間」をめぐって賛否もある「働き方改革」を進めているが、彼にしてみれば、そんなことより「今そこにある不正」を正してくれと、叫び出したい気持ちである。

最終面接通過後の健康診断で「不合格」

マモルさんが絶望したのは、ある会社を、最終面接を通過した後の健康診断で落とされたときだ。面接官たちの反応はよかったから、原因は健診結果にあったとしか思えないという。「僕にはハンデがあるんだと痛感しました。(就職活動において)対等な競争ができないのです。それなのに、制度も法律も助けてはくれない」。

身体障害者手帳の交付基準について東京都福祉保健局は「具体的な障害の程度や、生活への支障を見て判断している」とし、再生不良性貧血だからといって除外はしていないという。が、実際に窓口で交付業務に就いているある担当者は「再生不良性貧血の方には原則、手帳は交付していない」と打ち明けるので、マモルさんの思い込みとは言えないようだ。

また、厚生労働省障害者雇用対策課は「手帳の有無に関係なく、再生不良性貧血のような難病の方もハローワークの専門援助部門を利用することはできる」とするが、マモルさんは「求人票に“身体障害者手帳〇級以上”と書いてあるんです。相談員からも“この求人は手帳のない人には紹介できません”と言われました。これでは利用できないのと同じこと」と憤る。

マモルさんは現在、障害年金を受給しているが、支給が決まるまでの経緯も一筋縄ではいかなかった。

「初めて社会保険事務所(当時)に行ったとき、担当者から“あなた、自分の足でここまで来たんですよね。それだけお元気な方に年金をお支払いするわけにはいきません”と門前払いされました。診断書や保険関係の書類も持参しましたが、専門用語をまくしたてられ、とりつく島がありませんでした。その後、あちこち調べたところ、社会保険労務士を通して申請すると認められやすいという話を聞いたので、なんとか依頼料を工面してもう一度申請したんです。そうしたら、あっけないほど簡単に支給が認められました」

行政担当者の話を聞くかぎり、病気や障害のある人は、手厚く、公平に保護されているようにも見える。しかし、現実には、マモルさんは身体障害者手帳を持つことはかなわず、ハローワークの障害者向けサービスを利用することもできない。障害年金の支給をめぐっては危うく泣き寝入りを強いられるところだった。

「生活への支障というなら、(身体障害者手帳が交付される)発症前のエイズの人に比べ、階段の昇り降りにも苦労する僕のほうが、支障が少ないとは思えないんです。不公平だと感じます」。マモルさんは理想と現実のギャップを前に途方に暮れる。

結婚して1年足らずで病気が発覚

再生不良性貧血と診断されたのは、結婚して1年足らずの頃だったという。新婚の妻は「なっちゃったものは仕方ない」とさらりと言っただけで、その後は何ひとつ変わることなく接してくれた。子どもができたときも、どこかで調べてきたのか「(再生不良性貧血は)遺伝はしないんだって。何とかなるよ」と背中を押してくれた。専業主婦になることを望んでいたが、病気がわかってからは共働きで家計を支えている。

当時、親戚や知人が彼女に離婚するよう勧めていたことを知ったのも、ずいぶん後になってからだったという。「彼女にはっきりと言ったことはありませんが、“不良品”をつかませちゃったなという気持ちはあります。(彼女には)感謝――、それしかないですね」。

現在、一家の収入はマモルさんの月収20万円余りや障害年金、妻のパート収入などを合わせても40万円を超える程度。病気がわかる前に購入したマンションのローン月9万円や家族4人分の光熱水費、食費、通信費、各種保険を払うと、生活はカツカツで貯金はできない。最後に家族で旅行したのは6年前の東京ディズニーランド。「東日本大震災の前日だったので、よく覚えています」と言う。

子どもたちは何とか大学に進ませてやりたい。「できればそこそこいい学校に。できれば国立大学に」と希望はするものの、塾に通わせる余裕はない。長女は、地元自治体が貧困世帯などを対象に行っている無料の学習支援を受けることができたこともあり、今春、何とか希望どおりの公立高校に進学した。

2人の子どもたちがいずれも、遠征費や備品代などの負担が少なくて済む文化系のクラブに入っているのは、「おカネのことで気を使ってくれているのかな」とも思う。

刻一刻と体調が悪化していることは、自分がいちばん、よくわかっている。今は通院と投薬で済んでいるが、輸血が必要になる日まで、そう長くはかからないだろう。

「せめて死ぬときはポックリと逝きたい」

マモルさんは「死ぬときはひと思いに逝かなくてはなりません」と言う。団体信用生命保険に加入しており、死亡時にはマンションのローンが全額弁済されるからだ。「今よりも血液の状態が悪くなったり、脳出血を起こしたりして働けなくなってからも生き続けてしまうと、家族に迷惑をかけてしまいます」。

現在のように問題のある企業でしか働けない以上、長患いする余裕はない。せめて死ぬときはポックリと逝かなければ、というのだ。

マモルさんは駅前の待ち合わせ場所まで自転車でやってきた。自宅からは距離があり、体力的にはスクーターのほうが便利なのだが、ケガが怖くて最近は乗っていないという。帰り際、彼が自転車にまたがると、体格がいいので車両が小さく見えた。かすり傷も致命傷になりかねないので、転倒はもちろん、壁や人にぶつかってもいけない。慎重に、ゆっくりと――。駅前の商店街の人波の中へ、肩幅の広い大きな背中が吸い込まれていった。

2017年05月05日   東洋経済オンライン


南米の施設で子どもに性的虐待容疑 日本人修道女を逮捕

2017年05月06日 02時18分29秒 | 障害者の自立

南米アルゼンチンのカトリック系の障害者施設で、子どもたちに対して性的虐待をしたとして、聖職者ら5人が相次いで逮捕・起訴され、4日までに、日本人の修道女が新たに逮捕されました。修道女は容疑を否認しているということです。

アルゼンチンのメディアなどによりますと、西部の都市メンドーサにあるカトリック系の障害者施設で、子どもたちへの性的虐待が繰り返されていると告発があり、施設は、ことし2月地元当局により閉鎖されました。

この施設では、10年以上前から性的虐待が行われていたと見られ、これまでに聖職者の男ら5人が逮捕・起訴されているということです。

一連の捜査で、4日までに新たに42歳の日本人の修道女が警察に逮捕されました。この修道女は、ことし3月に指名手配され、今月2日、首都ブエノスアイレスの司法当局に出頭したということで、容疑について「虐待のことは知らない」と述べ、否認しているということです。

5月5日   NHK


初めての給与計算入門|#6新人労務担当者が知っておくべき所得税の計算方法

2017年05月06日 02時08分19秒 | 障害者の自立

所得税とは

そもそも所得税とはどういうものなのかについて説明していきたいと思います。所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間、つまり1月1日から12月31日までの間に発生した全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算しています。所得の多い人からは多くの税金を徴収する仕組みなので、累進課税制度と言われています。

 ちなみに今回は給与に関する所得、すなわち給与所得について説明をしていきますが、日本では課税される対象の所得は10種類あります。なので、人によっては給与所得の税金を収めるだけではなく、他の種類の所得に関する税金を収めている人もいるのです。

 【10種類の所得】
1 利子所得
2 配当所得
3 不動産所得
4 事業所得
5 給与所得
6 退職所得
7 山林所得
8 譲渡所得
9 一時所得
10 雑所得

 所得税を納める2つの方法

日本では、1年間に稼いだ所得額を自分で計算して税務署に申告することで、自己申告の所得に対する税金を納付する方法が原則です。これを確定申告と言います。しかし、会社に雇用されている方は確定申告を行っていないという方がほとんどだと思います。

 なぜなら会社が従業員に支払っている給与の一部から所得税額を預かって、従業員の代わりに国に納付をしてくれているからです。このように、会社が従業員が納付すべき給与所得に対する税金を預かって、代わりに納付することを源泉徴収と言います。

 注意すべきなのは、源泉徴収で会社に納付してもらえるのは給与所得だけです。その他の所得を稼いでいる人は、ご自身で確定申告をする必要があります。そのため、労務の担当者はこの源泉徴収の手続きを毎月こなしていくことが必要となります。その手続きに必要な知識をさらに見ていきましょう。

 源泉徴収事務の流れ

給与計算の担当者は、従業員に支払う毎月の給与から、適切な所得税額を計算して、給与から差し引いておくという作業が必要になります。そうして、預かった税額を毎月納付していきます。

 重要なのは、適正な所得税額を確実に収めるということですね。そのプロセスを順を追って見ていきましょう。

 STEP1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の回収

給与計算を行うためには、まず「給与所得者の扶養控除等申告書」、通称「マルフ」を役員・従業員から回収することから始まります。マルフを回収すべき役員・従業員というのは、自社のみで仕事をしている方や、掛け持ちなどで複数社で仕事をしている場合であっても、メインで働いている会社が自社であるという方です。

 この書類の内容については下記記事から詳細をご確認いただけますので、興味のある方は先にご確認ください。

【参考】給与所得者の扶養控除等申告書の書き方。記入すべきは、現住所か住民票か?

 ちなみに複数の会社で働いているような方で、自社以外の会社をメインに働いている場合には、税区分が「乙」という扱いになります。この乙の場合には、マルフは回収しなくて大丈夫です。乙の方の所得税額計算では、マルフの情報を使わないからです。

 STEP2.源泉徴収税額の計算

源泉徴収税額の計算では、まず会社として原則的な方法を用いるか、電子計算機特例という方法を用いるのかを決めます。決められた方法に従って税額を計算します。計算の方法についてはこの後詳細に解説していきますが、まずは全体の流れを大まかに確認したいと思います。

 STEP3.給与振込

所得税額を含めて、計算した給与データを元に振込をおこないます。

 STEP4.所得税の納付

源泉徴収税額の納付期限は、支払日を元に考えることになっていて、原則として所得を支払った月の翌月10日までに納付しなければならないことになっています。なお、この納付期限の日が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納 付期限となります。この納付期限までに納付されない場合には、原則として源泉徴収義務者は延滞税や不納付加算税などを 負担しなければならないことになります。

 例外規定として、給与等の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者については、「源泉所得税の納期の特例の承認 に関する申請書」を提出してその承認を受けることにより、給与等や退職手当等、税理士等の報酬・料金 について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を次のように年2回にまとめて納付する、納期の特例の制度が設けられていますので、該当する企業であれば意識しておきたいところです。

 源泉徴収税額の具体的な計算

源泉徴収税額の計算では、まず会社として原則的な方法を用いるか、電子計算機特例という方法を用いるのかを決めます。まず原則的な方法を見ていきましょう。原則的な方法というのは源泉徴収税額表という表を見ながら税額を算出する方法のことです。下記のリンクから月給の方の税額表が見れるので、ご確認ください。

【参考】給与所得の源泉徴収税額表(平成29年分)

 表の使い方としては、その月の課税対象の給与総額から社会保険料などを控除した金額が、表の中で、どの行に該当するのかを見るだけです。

 例えば下記のような給与の方がいた場合をシミュレーションしていきましょう。

支給項目 基本給 300,000円
通勤手当(非課税) 15,000円
控除項目 健康保険料 15,856円
厚生年金保険料 29,091円
雇用保険料 945円

 上記で注意すべきは通勤手当は一定の金額までは、所得税の課税対象から外れるということです。課税の対象となる金額は下記のように計算できます。

 課税対象額=総支給額-非課税支給額-社会保険料(健保・厚年・雇保・介保等)

 先ほどの例だと、総支給額は基本給と通勤手当を合計した「315,000円」ですね。そして非課税支給額は通勤手当の「15,000円」。社会保険料は、3項目を合計して「45,892円」です。式に当てはめた結果、課税対象額は「254,108円」となります。

 ここで月額表に戻ります。表を見ると「254,108 円」は「254,000円以上257,000円以下」の行に該当します。

 そして最初のステップで扶養控除等申告書を回収している場合には「甲」の列を見ていくことになります。もし扶養控除等申告書を回収していない「乙」であれば、乙の列を見ていくことになります。今回は「甲」の場合を想定して考えていきましょう。

「甲」の列には「扶養親族等の数」と書かれていて、その下に人数ごとの列が並んでいますね。ここでもマルフをみれば扶養親族等の数がわかるので、2人であれば「2人」の列を見ます。

 「254,000円以上257,000円以下」の行で、「甲の扶養親族等の数2人」の列を見ると、金額として「3,510円」と書かれています。こうしてその月の給与から控除すべき所得税額を算出することができました。

 なお、注意点として下記のようなことが挙げられます。

 ・扶養控除等申告書により申告された扶養親族等の数が₇人を超える場合には、扶養親族等の数が₇人であるものとして求めた税額から、扶養親族等の数が₇人を超える1人ごとに1,610 円を控除した金額を求めます

 ・扶養控除等申告書にその人が障害者(特別障害者を含みます。)、寡婦(特別の寡婦を 含みます。)、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに 1人を加算した数を扶養親族等の数とします。

 ・扶養控除等申告書にその人の控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者(障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、親族に該当する旨を証する書類が扶養控除等申告書に添付され、又は当該書類が扶養控除等申告書の提出の際に提示された障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者に限ります。)に該当する人がいる旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を扶養親族等の数とします。

 次に例外的な計算方法である、電子計算機特例という方法を簡単に紹介しておきます。

 給与所得に対する源泉所得税及び復興特別所得税の額は、「給与所得の源泉徴収税額表」によっ て求めることができますが、その給与等の支払額に関する計算を電子計算機などの事務機械によって処理しているときは、月額表の甲欄を適用する給与等については、別の表を用いて、所得税額を計算することができます。

 その表が下記リンクから確認できます。

【参考】源泉徴収税額の電算機計算の特例

 どちらの方法で計算するかは会社の判断ですので、採用している方式によって計算を行ってください。

 毎月の源泉徴収が年末調整につながる

所得税というのは、所得に応じて公平に課税を行うための仕組みです。そのために、先ほど説明した通り、扶養している親族の数や、障害・寡婦などの状態に応じて税額を変動させています。

 しかし、本当に公平な課税を行うなら他にももっと検討するべき項目はあるはずです。ただ、毎月行う業務の負担を大きくしすぎると、そもそも源泉徴収を行うことすら難しくなります。そこで、毎月の源泉徴収業務は大まかに、そして詳細な計算を年に1回行うことになっています。

 そして、その年1回の手続きを年末調整と言います。

 毎月大まかに計算した所得税額を再度、いろいろな情報をプラスして計算し直して、徴収した税額の過不足を算定します。つまり、毎月の所得税を計算していた源泉徴収は、年末調整によって公平な金額となって、無事ゴールを迎えるということです。

 年末調整の詳しい手続き・やり方については下記リンク先にいくつか記事がありますので、ご興味ある方はそちらもご参照ください。

以上が給与計算に関する所得税の基礎知識です。正確な計算をしておかなければ、税金の未払いという状態にもなりかねません。タフな業務ですが、頑張っていきましょう!

 『バックオフィスの基礎知識』編集部 | 公開日:2017/5/4