ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

空き店舗生かし市民交流 帯広

2012年09月29日 03時01分00秒 | 障害者の自立
 【帯広】帯広市の電信通り商店街の空き店舗に、飲食店「ぴあのかふぇ りずむ」(東2南6)が10月13日オープンする。地域で音楽教室を営む川瀬弘美さんが開設し、高校生や母親らが気軽に立ち寄り、交流できる場を目指す。

 「りずむ」は「スポーツのセオ」跡の2階建て空き店舗(約70平方メートル)を活用。高齢者や障害者との共生をテーマに活性化を進める同商店街振興組合(長谷渉理事長)のチャレンジショップ事業として採用され、国から約300万円の補助を受けるなどして改装した。

 1階のカフェはホットドッグや飲み物などを提供し、駄菓子や音符、ピアノをデザインした雑貨も販売する。ピアノを置き、自由に触れてもらうほか、日曜日には市民らの演奏会を開く。2階は母親らの情報交換の場やカルチャー教室として活用する考えだ。

 この地域で約30年、音楽教室を営んできた川瀬さんは、障害のある子どもの指導にも力を入れてきた。川瀬さんは「子どもからお年寄りまでが集い、交流の輪が広がる場にしたい。いずれは障害のある人の作業所にできれば」と話している。

 営業時間は午前11時~午後7時で水曜定休。29、30、10月6、7日の各日はプレオープンとして午前11時から開店し、子供服のフリーマーケットや縁日を行う。オープンの13日は正午から先着30人にホワイトシチューを無料で提供、14日は午後2時から川瀬さんの教え子がライブを開く。問い合わせは川瀬さん(電)090・8426・1563へ。

北海道新聞-(09/28 16:00)

帰還困難・大熊町に12ヵ所 県内の2割、機能不全状態

2012年09月29日 02時59分08秒 | 障害者の自立
 災害時に障害者や高齢者を受け入れる福島県内の福祉避難所(61カ所)のうち、12カ所が福島第1原発事故の避難区域に当たる大熊町に設置されていることが27日、県議会9月定例会の代表質問で明らかになった。
 大熊町は避難区域再編で、ほぼ全域が5年以上帰れない帰還困難区域に指定されている。町内の福祉避難所はその間使えず、県内の福祉避難所の約2割が機能しない状態。県保健福祉部は「機能する形で県内各地に整備したい」としている。
 福祉避難所の設置市町村はほかに、福島市(42カ所)、川俣、三春、楢葉、西会津、新地、平田、中島の7町村(各1カ所)。大熊町を入れても計9市町村にとどまり、未設置は50市町村に上る。未設置市町村の中で34市町村が設置の意向を県に伝えているが、具体的なめどは立っていない。
 復興庁が8月にまとめた東日本大震災での震災関連死の報告では、福島県の死者が761人と最多。原因は「避難所生活での肉体・精神的疲労」「避難所への移動中の肉体・精神的疲労」が約3割ずつを占めた。報告は「福祉避難所など比較的環境が優遇された場所へ移動できる体制が必要」と指摘している。
 県保健福祉総務課は「福祉避難所が市町村で認識されていなかった面がある。全市町村に最低1カ所を設置するよう促したい」と話している。


河北新報-2012年09月28日金曜日

重篤なパニック障害は傷害と判断 わいせつ事件後発症

2012年09月29日 02時55分10秒 | 障害者の自立
 女性5人に対する強姦致傷罪や強制わいせつ致傷罪などに問われた名古屋市の塗装工丸山義幸被告(42)の裁判員裁判の判決で、岡山地裁は28日、被害者1人について「事件後に発症した重篤なパニック障害が、刑法上の傷害に当たる」との判断を示し、強制わいせつ致傷罪の成立を認めた。

 森岡孝介裁判長は判決理由で「被害者の症状は世界保健機関(WHO)などの基準に照らしてもパニック障害と認定でき、程度が強く、頻度も多かった」と述べた。

 精神的な障害については、最高裁が今年7月、心的外傷後ストレス障害(PTSD)は傷害に当たると判断している。

西日本新聞-2012年9月28日 18:46

災害弱者向けに津波被害予想

2012年09月29日 02時49分40秒 | 障害者の自立
 松江高専(松江市)の5年生が9月、お年寄りや障害者たち災害弱者向けの津波ハザードマップを作り始めた。日本海側の津波で浸水のリスクが高い松江市美保関町七類地区をモデルに選定。体の状態に応じた避難の所要時間を疑似体験で試算し、年度内に安全な避難場所を提案する。

 環境・建設工学科の浅田純作教授(災害社会工学)の研究室で学ぶ6人。災害弱者として、足腰が弱いお年寄り▽シルバーカーに乗ったお年寄り▽車いすに乗った障害者▽妊婦▽弱視の人―を想定。健常者を含む6パターン別に避難所までの到達時間を計り、マップでそれぞれに安全な避難場所と方法を示す。

 避難の所要時間を計るため、6人は19日に初めて七類地区入り。肘や膝に重りを着けたり、車いすに乗ったりしてお年寄りや障害者の疑似体験をし、五つの避難経路を移動した。

 例えば、市の指定避難所で障害者作業所「にじの家」までの100メートル。所要時間は最速の健常者は1分37秒だったが、最も遅い障害者は2分33秒と56秒の開きが出た。マップでは障害者には近くて安全な場所を示すなど工夫する。

 七類地区は島根半島の東部にあり、約340世帯の約千人が暮らす。リーダー渡辺祥平さん(20)は「島根県内には似た地形の地域も多い。一つのモデルになれば」と話す。

 東日本大震災を受け、県が示した津波予測では、日本海を震源とする新潟県佐渡島北方沖地震(マグニチュード7・85)が発生した場合、同地区に約2時間後に最大2・3メートルの津波が到達する。



【写真説明】車いすの利用者になりきって避難の所要時間を計る松江高専の学生

中国新聞-'12/9/28

点訳判決文 「例外」とせずに広めたい

2012年09月29日 02時45分37秒 | 障害者の自立
 「視覚障害者の声を裁判所に届けやすくするきっかけになれば…」

 名古屋地裁が約2年半前、全国で初めて点字の訴状を受理した際、訴えを起こした名古屋市に住む全盲の女性鍼灸師(しんきゅうし)は、こう語った。

 その強い気持ちを表すため、弁護士を立てない本人訴訟による点字の訴状提出にこだわったという。1500字相当の点字訴状は、自分で作った。

 敗訴となった判決はともかく、「視覚障害者にも開かれた裁判」という意味では大きな成果といえるのではないか。

 名古屋地裁が今月7日の判決で、判決文を点訳して原告に手渡した。障害者の実態を考慮した異例の対応である。

 この裁判は、名古屋市の障害程度区分の認定を不服として女性が市に認定の取り消しを求めた行政訴訟である。名古屋地裁がどのように審理を進めるか、全国的にも注目を集めていた。

 裁判が始まると、地裁は障害者が裁判を受ける権利にも配慮を見せた。

 被告の名古屋市に準備書面や証拠説明書を点訳して提出するよう要請し、市側もこれに応じた。証拠の一部は裁判所が業者に点字訳を委託した。

 審理には大きな法廷を使い、裁判官の入退廷時の起立を省略するなど原告の負担軽減を図った。盲導犬や付添人と一緒の傍聴人に地裁職員が「段差があります」など声を掛ける場面もあったという。

 証人尋問の際には、提示した書証を証人が読み終えたか念を押し、記録も録音して提供した。障害者が公正な裁判を受けるうえで、何が必要かを地裁がよく研究した姿勢が見て取れる。

 自らも視覚と聴覚に障害がある福島智東大教授が「先進的だ」と評価するのも理解できる。

 訴えが棄却された原告女性は「障害者の日々の苦しみや悲しみを切り捨てた」と判決には怒りを隠さなかった。だが、裁判の進め方には「地裁が可能な限り対応してくれた。自主的な取り組みも多く、ありがたかった」と率直に感謝した。

 こうした裁判所の配慮の背景にあるのが、国連の障害者権利条約である。わが国は2007年、同条約に署名し、批准のため国内法の整備を進めている。

 昨年8月には、その一環として障害者の権利擁護を目指す改正障害者基本法が施行された。国や企業などに対し、障害者の社会参加を妨げるような「社会的障壁」を取り除くよう求める内容だ。刑事裁判でも、手話通訳など被告の意思疎通手段の確保を司法機関に義務付けた。

 裁判員裁判でも、障害のある人が裁判員に選任されるケースが出ている。障害者の司法参加を促す観点からも、名古屋地裁のような取り組みを「例外」とせず、制度化を検討すべきではないか。

 今回の「点訳判決」を機に障害者への認識を社会全体で深め、さまざまな分野で残る社会的障壁を取り除く努力を積み重ねていきたい。


=2012/09/28付 西日本新聞朝刊=