ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

年金:受給者、還付申告を 源泉徴収票、よく確認して

2009年01月25日 11時51分52秒 | 障害者の自立
 ◇高額医療費、社会保険料など負担なら
 所得税の確定申告の受け付けが来月16日から始まる。年金から源泉徴収された税金は、高額な医療費や社会保険料、生命保険料を負担している場合は戻るケースが多い。払いすぎた税金を取り戻す還付申告の方法を調べてみた。

 還付申告のためには08年分の「公的年金等の源泉徴収票」が必要だ。今月14日に社会保険庁から発送されている。届いていない場合や紛失した場合は「ねんきんダイヤル」(0570・05・1165)に問い合わせれば再交付してもらえる。障害年金や遺族年金は元々非課税なので送付されない。

 源泉徴収票は図のようになっている。(あ)が08年中に受け取った年金額。65歳未満で108万円以上、65歳以上で158万円以上なら、「源泉徴収税額」(い)に記載がある。なければ源泉徴収されていないので確定申告は必要ない。

 「扶養親族等申告書の提出」(う)で「妻を扶養しているのに『無』に*印が付いている」とか、「息子が失業して同居、扶養家族が増えた」などのケースでは税金が戻る可能性が高い。

 東京税理士会広報室の田中博副室長に還付額の計算方法を例示してもらった。

 東京都世田谷区で妻(73)と2人暮らしのAさん(78)は年金以外に収入がなく、年金額は295万6394円、源泉徴収は4万7316円。08年1月1日~12月31日に世帯合計で▽社会保険料15万円▽生命保険料11万円--を支払った

 まず、(あ)から、公的年金等控除額を引き、所得を計算する。公的年金等控除額は年齢と収入で決まる=表参照。Aさんの場合、控除は120万円で、所得は175万6394円。そこから、生命保険料と社会保険料(健康保険や介護保険の保険料)の控除額計20万円、本人の基礎控除38万円と、妻の老人控除の48万円を引いた69万6000円(1000円未満切り捨て)が課税対象になる。この場合、税率5%で、3万4800円が税額。源泉徴収との差額1万2516円が還付される。

 生命保険料の控除は原則として▽支払額2万5000円以下=全額▽2万5000円超~5万円以下=支払額の50%+1万2500円▽5万円超~10万円以下=支払額の25%+2万5000円▽10万円超=5万円だ。社会保険料控除は健康保険や介護保険料などの合計額だ。配偶者や子どもの国民年金保険料を負担している場合はさらに控除額が増える。

 支払った医療費が10万円以上か、所得合計額200万円までの場合はその5%より多ければ控除対象になる。

 Aさん夫妻が2人で年間30万円の医療費を支払った場合は……

 Aさんは所得175万6394円なので5%の8万7819円を支払額から引いた21万2181円がさらに控除される。この場合は課税対象所得が48万4000円となり、税額は2万4200円。還付は2万3116円になる。

 Aさんの妻が要介護4の場合は……

 世田谷区で障害者控除認定書を発行してもらえば源泉徴収の全額4万7316円が還付される。同区では65歳以上の場合、要介護3以上で、食事・排せつ・入浴のいずれかで6カ月以上の介護を受けていれば特別障害者と認定される。この場合、配偶者控除に35万円が加算され、特別障害者控除40万円を含め控除額合計が202万2000円余りに膨らむ。所得を超えるため課税はされず、源泉徴収額がそっくり戻ってくる。

 障害者控除の対象となる特別障害者、障害者(控除額27万円)の認定は市区町村ごとに行われる。基準もそれぞれ異なり、要介護1で障害者と認定されるケースもある。控除額が大きく変わるので、住んでいる市区町村に問い合わせてみよう。

 ◇各種証明書、領収書が必要
 確定申告に必要な書類は源泉徴収票のほか、社会保険料控除証明書、生命保険の支払証明書など。医療費は領収書や明細書、医薬品の領収書など。通院交通費は歩けない状態で使ったタクシー代や、公共交通機関のメモ書きなどをとっておくとよい。各地の税務署で無料相談会などが開かれるので、事前に確認しよう。

 ◇増え続ける確定申告者数
 国税庁によると、07年分所得税の確定申告を行った人は2361万6000人(前年比0.5%増)で、9年連続で過去最高を更新した。このうち所得税の還付申告をした人は過去最高の1269万2000人(同3.6%増)に及び、これが全体を押し上げる要因になっている。

 国税庁は還付申告が増えたのは高齢化の進展で、還付対象になる年金受給者や高額の医療費を支出した人が増えているためと見ている。07年分の申告ではインターネットを使って申告・納税する「e-Tax」の利用も前年の7.4倍の363万4000人に急増している。

 ◇詐欺に注意
 還付金は、自分で申告しない限り発生しない。振り込め詐欺の手口のように、役所から電話がかかることはないので注意が必要だ。

==============

 ■年金受給者の所得の計算方法(国税庁の資料から作成)

65歳未満の場合 公的年金等の収入金額     所得の金額

         70万円超130万円未満   収入金額-70万円

         130万円以上410万円未満 収入金額×0.75-37万5000円

         410万円以上770万円未満 収入金額×0.85-78万5000円

         770万円以上        収入金額×0.95-155万5000円

65歳以上の場合 120万円超330万円未満  収入金額-120万円

         330万円以上410万円未満 収入金額×0.75-37万5000円

         410万円以上770万円未満 収入金額×0.85-78万5000円

         770万円以上        収入金額×0.95-155万5000円


年金:受給者、還付申告を 源泉徴収票、よく確認して

2009年01月25日 11時50分31秒 | 障害者の自立
 ◇高額医療費、社会保険料など負担なら
 所得税の確定申告の受け付けが来月16日から始まる。年金から源泉徴収された税金は、高額な医療費や社会保険料、生命保険料を負担している場合は戻るケースが多い。払いすぎた税金を取り戻す還付申告の方法を調べてみた。

 還付申告のためには08年分の「公的年金等の源泉徴収票」が必要だ。今月14日に社会保険庁から発送されている。届いていない場合や紛失した場合は「ねんきんダイヤル」(0570・05・1165)に問い合わせれば再交付してもらえる。障害年金や遺族年金は元々非課税なので送付されない。

 源泉徴収票は図のようになっている。(あ)が08年中に受け取った年金額。65歳未満で108万円以上、65歳以上で158万円以上なら、「源泉徴収税額」(い)に記載がある。なければ源泉徴収されていないので確定申告は必要ない。

 「扶養親族等申告書の提出」(う)で「妻を扶養しているのに『無』に*印が付いている」とか、「息子が失業して同居、扶養家族が増えた」などのケースでは税金が戻る可能性が高い。

 東京税理士会広報室の田中博副室長に還付額の計算方法を例示してもらった。

 東京都世田谷区で妻(73)と2人暮らしのAさん(78)は年金以外に収入がなく、年金額は295万6394円、源泉徴収は4万7316円。08年1月1日~12月31日に世帯合計で▽社会保険料15万円▽生命保険料11万円--を支払った

 まず、(あ)から、公的年金等控除額を引き、所得を計算する。公的年金等控除額は年齢と収入で決まる=表参照。Aさんの場合、控除は120万円で、所得は175万6394円。そこから、生命保険料と社会保険料(健康保険や介護保険の保険料)の控除額計20万円、本人の基礎控除38万円と、妻の老人控除の48万円を引いた69万6000円(1000円未満切り捨て)が課税対象になる。この場合、税率5%で、3万4800円が税額。源泉徴収との差額1万2516円が還付される。

 生命保険料の控除は原則として▽支払額2万5000円以下=全額▽2万5000円超~5万円以下=支払額の50%+1万2500円▽5万円超~10万円以下=支払額の25%+2万5000円▽10万円超=5万円だ。社会保険料控除は健康保険や介護保険料などの合計額だ。配偶者や子どもの国民年金保険料を負担している場合はさらに控除額が増える。

 支払った医療費が10万円以上か、所得合計額200万円までの場合はその5%より多ければ控除対象になる。

 Aさん夫妻が2人で年間30万円の医療費を支払った場合は……

 Aさんは所得175万6394円なので5%の8万7819円を支払額から引いた21万2181円がさらに控除される。この場合は課税対象所得が48万4000円となり、税額は2万4200円。還付は2万3116円になる。

 Aさんの妻が要介護4の場合は……

 世田谷区で障害者控除認定書を発行してもらえば源泉徴収の全額4万7316円が還付される。同区では65歳以上の場合、要介護3以上で、食事・排せつ・入浴のいずれかで6カ月以上の介護を受けていれば特別障害者と認定される。この場合、配偶者控除に35万円が加算され、特別障害者控除40万円を含め控除額合計が202万2000円余りに膨らむ。所得を超えるため課税はされず、源泉徴収額がそっくり戻ってくる。

 障害者控除の対象となる特別障害者、障害者(控除額27万円)の認定は市区町村ごとに行われる。基準もそれぞれ異なり、要介護1で障害者と認定されるケースもある。控除額が大きく変わるので、住んでいる市区町村に問い合わせてみよう。

 ◇各種証明書、領収書が必要
 確定申告に必要な書類は源泉徴収票のほか、社会保険料控除証明書、生命保険の支払証明書など。医療費は領収書や明細書、医薬品の領収書など。通院交通費は歩けない状態で使ったタクシー代や、公共交通機関のメモ書きなどをとっておくとよい。各地の税務署で無料相談会などが開かれるので、事前に確認しよう。

 ◇増え続ける確定申告者数
 国税庁によると、07年分所得税の確定申告を行った人は2361万6000人(前年比0.5%増)で、9年連続で過去最高を更新した。このうち所得税の還付申告をした人は過去最高の1269万2000人(同3.6%増)に及び、これが全体を押し上げる要因になっている。

 国税庁は還付申告が増えたのは高齢化の進展で、還付対象になる年金受給者や高額の医療費を支出した人が増えているためと見ている。07年分の申告ではインターネットを使って申告・納税する「e-Tax」の利用も前年の7.4倍の363万4000人に急増している。

 ◇詐欺に注意
 還付金は、自分で申告しない限り発生しない。振り込め詐欺の手口のように、役所から電話がかかることはないので注意が必要だ。

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 ■年金受給者の所得の計算方法(国税庁の資料から作成)

65歳未満の場合 公的年金等の収入金額     所得の金額

         70万円超130万円未満   収入金額-70万円

         130万円以上410万円未満 収入金額×0.75-37万5000円

         410万円以上770万円未満 収入金額×0.85-78万5000円

         770万円以上        収入金額×0.95-155万5000円

65歳以上の場合 120万円超330万円未満  収入金額-120万円

         330万円以上410万円未満 収入金額×0.75-37万5000円

         410万円以上770万円未満 収入金額×0.85-78万5000円

         770万円以上        収入金額×0.95-155万5000円


障害者のレクリエーション活動に対して公的補助金はどこまで支援できるか

2009年01月25日 00時25分09秒 | 障害者の自立
2009年01月19日(月)に開催された第85回大阪府福祉基金運営委員会(地域福祉課担当)で「社会参加型」の補助金を出す条件が決まった。すでに、前年に開催された第84回の委員会から議論が行なわれており、この日まとまったものである。皆さんにも考えてほしいので、大雑把であるが、ここに紹介する。

■ レジャーと社会参加をどう区別するか
 大阪府が個々人や企業からの寄付金、それに大阪府からの拠出によって福祉基金を運営している。各種団体が活動を行なうために「助成金」というかたちで資金援助を行なっている。今回問題となったのは、その内で「地域福祉振興助成金」として申請され、活動内容で「社会参加の推進」を行なうというものであった。

 議論がまとまった助成金の対象とは、単なるレジャーとの違いをより明かにするため「自分たちだけでは外出することが困難な障害児者(大阪府では公式文書には「障がい」という言葉を使っているが、ここでは既存のままとする)等がボランティア等の支えにより、さまざまな交流活動を行なう活動に限る」という記述を要綱に記載するというものであった。これに到達する過程では障害者などの「社会参加」という活動目的をどう解釈するかをめぐって、さまざまな意見があった。

■ たんなるレジャーとする意見
 これまでに助成をうけた団体の活動内容をみると、障害児者が作業所などの専従スタッフとともに、温泉地・観光地に旅行するための事業に必要な交通費(主に貸切りバスの費用)や会場使用料への援助も行なわれた。スタッフと共にそれぞれの親たちが参加するかたちが目立っていた。

 さらに、行き帰りの旅行途中や宿泊先などで、現地の団体と交流、見学というかたちであれば、経験を豊かにする面もある。ただ、自分たちのグループで温泉や観光地に行くだけと思われるような閉鎖的な内部での催しに終始していたように思う。美術館や水族館などの利用料も補助金申請できる仕組みになっていた。公的助成金を自分たちの楽しみのために使うことに疑義が出された。たんなるレジャーに終始するのであれば、旅費や入場料などはせめて自分たちで負担してほしいという意見もあった。

 提出された企画書にも他の団体との交流や見学などは見られない場合も多かった。たんなる自分たちのレジャーに、公的な助成金を使うという面だけが、きわだっていた。観光地や温泉などに連れ立って旅行することが社会参加として助成金を受けることができると、一般には受け止められかねない危惧もあった。

 しかも、府民や企業からの寄付金は減少している。さらに良く知られているように、大阪府も財政再建途上で拠出金の余裕もなくなっている。府民も企業はもちろん、大阪府行政も、こうした申請を認めているのでは、多くの人々を納得させる社会的説明がつかないという考えもあった。

■ 外出自体が社会参加という意見も、そして、まとめの意見
 それに対して、障害児者などは外出自体が困難な状態に置かれている。貸切りバスを利用する以外には外出は考えられないという見方もあった。旅行に行くことが、広い社会を知ることに通じ、社会参加といえるという意見もだされた。

 介助する人が存在していて、障害者なども旅行がはじめて可能になるという面を強調する意見もあった。ボランティアなどが関わることにより、ボランティアの視野も広がるし、障害者などの活動範囲も広がるメリットも強調された。

 委員会事務局は、当初は委員の話を聞くだけであった。提案は先にも触れたようなまとめとなった。まとめの前半は、単なるレジャーとの違いを明らかにする目的が明確についた。その上で、ボランティア等が関わる必要性が強調された。申請書類にも、事業参加予定人数に加えて、さらにボランティアとして参加する人数も記載するように書式も改善された。

 活動内容にもたんなる観光ではなく、現地その他で「さまざまな交流活動を行なう」と明確化された。と同時に、対象には「自分たちだけでは外出することが困難な」という留保条件がつけられた。現状では、障害者、一人暮らしの高齢者などが外出できにくい状態にあることが配慮された。

■ 助成金が交付される社会参加活動の範囲
 今回まとまった大きな変更点は以上のとおりである。さらに「よくあるお問い合わせ(Q&A)」にも明記された。府民からは、自治会でバス旅行に行きたいのですが、助成金の対象となりますか?という質問に対して、ここでいう「社会参加」活動とは、日ごろ外出機会の少ない障害者や一人暮らし高齢者などの社会参加を推進するとともに、自立を支援するための活動を指す。だから助成金の対象とはならないと断言している。

 とともに、重度障害児が社会参加促進を行なう場合、ボランティアたちとともに行く水族館や植物園などの入館(園)料については、助成金の対象となることが明記されている。大阪府は福祉基金の助成対象を社会参加推進と明記したが、具体的にはどこまでを含むのか、線引きが難しい。多分、申請する組織も混乱すると思う。

 ノウハウを積みテクニックを熟知した(要領のよいともいえる)個人を抱えた組織が、公的な助成金を受け取り、そうでない組織が排除される不公平は、助成金の申請時に見られがちだ。どれほど規定を明確にしても、左右される余地は残る。公的制度や個人的個々の企業がもっている社会的制度には、そうした不明ゾーンを含むものだと思うか、やはり適正に行なうべきだと考えるか。判断が分かれる。


ロープが結ぶ以心伝心ラン 視覚障害者の浦浜さん初挑戦/石垣島であすマラソン

2009年01月25日 00時23分33秒 | 障害者の自立
走る喜び実感/伴走は高3小堂さん 週2回の練習で信頼築く


 【石垣】市在住の視覚障害者、浦浜元光さん(68)が、二十五日の「石垣島マラソン」でフルマラソンに初挑戦する。伴走は、孫ほどの年の差がある小堂優多さん(18)=八重山高校三年。二人は一本のロープで「会話」を重ね、ゴールを目指す。沖縄伴走ランナーネットワーク八重山支部が設立されて二年、視覚障害者のマラソン参加が増えている。走る喜びを味わう浦浜さんは「仲間の励みになるように頑張りたい」と頼もしい。

 「三時の方向に大回りします」「十メートル先に段差があります」―。小堂さんの声で浦浜さんは走るコースを思い描く。

 結んだロープの端と端を持ち、つながっている。緩いカーブだと言葉がなくても、ロープのたるみ具合で反応するという。

 浦浜さんは五十五歳で目の病気を患い、左目は失明、右目もほとんど見えない。運動する機会は少なかったが、二〇〇七年に伴ネット八重山支部のメンバーに誘われ、本格的に走り始めた。

 同支部には二十六人が登録。講座で視覚障害に関する知識や日常生活のサポートなどの講習、アイマスクを付けて実際に走る練習を実施する。

 小堂さんは一昨年、昨年とフルマラソンを完走。同支部の講座を受けて伴走に興味を持った。

 二人は半年前からコンビを組む。週二回の練習で信頼関係を築き、「息づかいで体調が分かる」ほどに。「何キロぐらい走ったか」「どんな景色が見える」「きれいな女の子はいないか」などと話しながら走りを楽しむ。

 伴走は二人三脚のように「内」「外」と前に出す足を合わせる。ロープを持った手を振るのも難しい。身長は小堂さんが約十センチ高く、たまに歩幅も乱れるという。

 一人で走るより気疲れするが、小堂さんは苦にしない。理由は簡単。「二人で走る方がおもしろいから」。浦浜さんは「自分に厳しく、五時間ぐらいで完走したい」と目標を掲げた。

 同支部の平良常支部長(72)も全盲のランナー。「伴走のできる人が増えると、私たちもいろいろな人と会話をしながら走れるのでうれしい」と話し、二人の活躍を期待した。


日本手話:聴覚障害者教育の教職課程で義務化 社会事業大

2009年01月25日 00時22分26秒 | 障害者の自立
 日本語とは文法などが異なるろう者独自の言語「日本手話」を使える教員を育てようと、日本社会事業大(東京都清瀬市)が今春から、聴覚障害者を専門とする特別支援学校教員の教職課程に進む学生に、日本手話の履修を全国で初めて義務化する。国の特別支援教育の教職課程では手話そのものが必修ではない。手話を使える教員数さえ不明で、聴覚障害者の教育を受ける権利を守る取り組みとして注目される。

 日本手話は、聴覚障害者の間で自然発生的に生まれた「言語」。日本手話を母語とする聴覚障害者は少なくない。日本語とは文法や表現方法が異なり、日本語の文法・語順に合わせて単語を並べる「日本語対応手話」とは区別される。

 ろう学校教育は相手の唇の動きを読み取る「聴覚口話法」を教えるのが主流で、日本語対応手話を含め、手話は実質禁止されていた。90年ごろから導入され始めたが、手話ができる教員数は把握すらされていない。

 これまでは、聴覚障害児が日本手話で学びたいと望んでも、教える人も環境もなかった。昨年4月に日本手話で授業をする初の私立学校「明晴学園」(東京都品川区)が開校。北海道教育庁は今年度から、道内ろう学校の教員向けに日本手話の研修を始めたが、極めて例外的だ。

 日本社会事業大は、「日本手話」計90時間の履修を教職課程に進む条件とする。課程に進んだ後も、日本手話だけで授業を行う課目などを設定。教育実習は明晴学園で行うことを検討している。

 同大の斉藤くるみ教授(言語学)は「この教職課程を経た教員たちを社会に送り出し、日本手話を母語とする聴覚障害者の教育を受ける権利を守りたい」と話している。