国庫補助(地域生活支援事業のコミュニケーション支援)を利用
西日本のA市では、来年度4月から入院時の介護制度を始める予定です。
障害者団体の交渉により、制度対象者を言語障害者や重度知的障害者だけに限定しない制度にすることが、ほぼ確定しました。
たとえば、言語障害のない頚椎損傷や筋ジスでも、肺炎や高熱などでほとんどしゃべれない状態で緊急入院した場合などは、制度が使えます。
1人暮らしの全身性障害者で毎日長時間の重度訪問介護を使っている障害者が、短期入院した場合、いつもの慣れたヘルパーが病院の中についてくる制度です。ただし、ヘルパーが病院につけられるのは、1日8時間程度で検討されています。
A市の制度をまとめると
・対象は言語障害・意思疎通の障害・言語障害がない障害者でも入院中にしゃべれない状態であれば、利用可能
・1日8時間程度
・期間は1回の入院で連続数ヶ月(年間何回でも入院したら利用可能)
・介護者時給は1500円程度
となります。
地域生活支援事業(包括補助金の国庫補助事業)の中のコミュニケーション支援を使った、一時入院中の介護制度は、全国各地で実施する市町村が増えてきています。
しかし、対象者を広くしている自治体は市の名前を公開してない一方、要綱を公開している神戸市や大阪市が、意思疎通が困難な知的障害者を対象とした極端に対象者の狭い制度を実施しています。このため、神戸市の悪い見本を大阪市がほとんどそのままコピーして制度化するなど、悪い見本の制度が広がる危険性があります。実際、現在相談が寄せられている関西の自治体でも、「神戸市や大阪市の悪いところをそのまま採用しようと課長が検討している」との報告が寄せられています。
そんな中、今回のA市の交渉による制度の改善は、特筆すべき情報です。
A市の制度は、4月開始予定です。制度の要綱が作られ、公表できるようになった段階で掲載いたします。現在交渉中で、最新情報が必要な方は、4月前でもお問い合わせください。
なお、東京都内など、80年代・90年代から入院時の介護制度を交渉して制度化してきた自治体では、地域生活支援事業を使わないで在宅のヘルパーをそのまま病院内で使えるようにしている自治体もあります。それらの自治体のいくつかでは、1人暮らしの全身性障害者が自宅で毎日24時間の重度訪問介護を使っている場合は、入院しても24時間をそのまま同じヘルパーで使うことができます(市町村が入院中もなれたヘルパーの介護が必要と認めた重度の障害者限定)。しかも、言語障害のない頚椎損傷や筋ジスなど、コミュニケーションが取れる障害者も制度の対象です。入院中に話ができる状態でも制度が使えます。
全国各地で交渉を始める場合、現状でまったく入院の介護制度がない市町村で制度を作るための交渉をする場合は、まずは地域生活支援事業の国庫補助を使った制度の交渉をするほうが早道です。交渉のノウハウは、過去の月刊誌の各地の入院の介護制度の記事(ホームページにバックナンバーを掲載しています)をお読みのうえ、制度係にご相談ください。
入院時の介護者についてQ&A
Q 肺炎で仲間の障害者が救急車で緊急入院しました。運ばれた病院では入院時に病院が介護者をつけるのを拒否しています。どうすればいいでしょう?
A こう、医者や看護師長に説明してください。「その問題は法的にはクリアされています」「完全看護が始まる時の国の完全看護の通知に、「児童と知的障害者等は例外的に付き添える」という特例があり、この知的障害者等の「等」には、介護方法が特殊で特定のヘルパーでないとだめな重度の全身性障害者も含まれるというのが国の見解です。」「この見解にそって、何割かの自治体の障害福祉施策では、入院中の最重度の全身性障害者に在宅ヘルパーが付き添う制度が作られています」
なお、この説明で法的な問題がクリアできたとしても、緊急入院した病室が多人数部屋の場合、介護者が夜中に入るとほかの患者に迷惑なので、それを理由に断られることがあります。その場合は、個室や少人数部屋の空いているほかの病院を探して、転院することが必要です。(酸素や薬剤投与中なら救急車の利用も可能です)。
西日本のA市では、来年度4月から入院時の介護制度を始める予定です。
障害者団体の交渉により、制度対象者を言語障害者や重度知的障害者だけに限定しない制度にすることが、ほぼ確定しました。
たとえば、言語障害のない頚椎損傷や筋ジスでも、肺炎や高熱などでほとんどしゃべれない状態で緊急入院した場合などは、制度が使えます。
1人暮らしの全身性障害者で毎日長時間の重度訪問介護を使っている障害者が、短期入院した場合、いつもの慣れたヘルパーが病院の中についてくる制度です。ただし、ヘルパーが病院につけられるのは、1日8時間程度で検討されています。
A市の制度をまとめると
・対象は言語障害・意思疎通の障害・言語障害がない障害者でも入院中にしゃべれない状態であれば、利用可能
・1日8時間程度
・期間は1回の入院で連続数ヶ月(年間何回でも入院したら利用可能)
・介護者時給は1500円程度
となります。
地域生活支援事業(包括補助金の国庫補助事業)の中のコミュニケーション支援を使った、一時入院中の介護制度は、全国各地で実施する市町村が増えてきています。
しかし、対象者を広くしている自治体は市の名前を公開してない一方、要綱を公開している神戸市や大阪市が、意思疎通が困難な知的障害者を対象とした極端に対象者の狭い制度を実施しています。このため、神戸市の悪い見本を大阪市がほとんどそのままコピーして制度化するなど、悪い見本の制度が広がる危険性があります。実際、現在相談が寄せられている関西の自治体でも、「神戸市や大阪市の悪いところをそのまま採用しようと課長が検討している」との報告が寄せられています。
そんな中、今回のA市の交渉による制度の改善は、特筆すべき情報です。
A市の制度は、4月開始予定です。制度の要綱が作られ、公表できるようになった段階で掲載いたします。現在交渉中で、最新情報が必要な方は、4月前でもお問い合わせください。
なお、東京都内など、80年代・90年代から入院時の介護制度を交渉して制度化してきた自治体では、地域生活支援事業を使わないで在宅のヘルパーをそのまま病院内で使えるようにしている自治体もあります。それらの自治体のいくつかでは、1人暮らしの全身性障害者が自宅で毎日24時間の重度訪問介護を使っている場合は、入院しても24時間をそのまま同じヘルパーで使うことができます(市町村が入院中もなれたヘルパーの介護が必要と認めた重度の障害者限定)。しかも、言語障害のない頚椎損傷や筋ジスなど、コミュニケーションが取れる障害者も制度の対象です。入院中に話ができる状態でも制度が使えます。
全国各地で交渉を始める場合、現状でまったく入院の介護制度がない市町村で制度を作るための交渉をする場合は、まずは地域生活支援事業の国庫補助を使った制度の交渉をするほうが早道です。交渉のノウハウは、過去の月刊誌の各地の入院の介護制度の記事(ホームページにバックナンバーを掲載しています)をお読みのうえ、制度係にご相談ください。
入院時の介護者についてQ&A
Q 肺炎で仲間の障害者が救急車で緊急入院しました。運ばれた病院では入院時に病院が介護者をつけるのを拒否しています。どうすればいいでしょう?
A こう、医者や看護師長に説明してください。「その問題は法的にはクリアされています」「完全看護が始まる時の国の完全看護の通知に、「児童と知的障害者等は例外的に付き添える」という特例があり、この知的障害者等の「等」には、介護方法が特殊で特定のヘルパーでないとだめな重度の全身性障害者も含まれるというのが国の見解です。」「この見解にそって、何割かの自治体の障害福祉施策では、入院中の最重度の全身性障害者に在宅ヘルパーが付き添う制度が作られています」
なお、この説明で法的な問題がクリアできたとしても、緊急入院した病室が多人数部屋の場合、介護者が夜中に入るとほかの患者に迷惑なので、それを理由に断られることがあります。その場合は、個室や少人数部屋の空いているほかの病院を探して、転院することが必要です。(酸素や薬剤投与中なら救急車の利用も可能です)。