元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

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障害年金という最強の社会保障があります!!<公的年金は老齢年金だけではない>第1回

2014-05-24 17:44:33 | 社会保険労務士
 知らなかった、障害年金という最強の社会保障

皆さん、公的年金の老齢年金ばっかしに目が入っていて、若い人たちの中でも年金に入っていなくても・・・という声があるようですが、同じ掛け金でもって、もしもの場合の障害年金が支給されることについては、考慮がなされていないようです。かく言う私も、社労士を名乗っていましたが、この本を読んで初めて、障害年金の重要さについて考えさせられました。

 同じ年金の掛け金で持って、一般的には65歳から年金がもらえるというのが老齢年金ですが、この同じ掛け金でもって、障害になったときには、障害年金が支給されるのです。

 この本は、「障害年金というヒント」三五館 中井宏監修 著者が5人の障害年金専門の社労士さんたちが書かれた本ですが、えっ障害年金てそんなことだったのかと考えさせられました。著者たちが訴えていたのは、国の制度であるにもかかわらず、障害年金の制度に対する認識があまりにもないために、もらえるのにもらわない人がいかに多い事かということです。はじめにで、次のように、監修者が述べられています。

 
 皆さんは「障害年金」という制度を知っていますか。
 知らない方も、知っている方も、まずは本文を読んで「驚いて」いただきたい。
 唐突なはじまりとは思いますが、本書を説明するうえで、この表現が一番ふさわしいと思います。
 私は、これほどの社会保障システムはほかになく、これこそまさに「最強の社会保障」と呼ぶにふさわしい制度だと思っています。本来、この制度は、傷病により働くことが難しくなったときや、日常生活を送る上でハンディを背負った方々を経済的に助けるための救済制度です。
 ガン、糖尿病、パーキンソン病、その他の難病の方々から、骨折などの外傷まで・・いつ身に降りかかるかもしれない、ありとあらゆる疾病・外傷のすべてを「障害年金」はフォローしています。


 
 この本の中で、16歳のときにバイク事故を起こし、片腕がまったく動かなかった27歳のAさんの話しが紹介されています。昔は素行が悪く親からも見放され、友達の家を転々としていましたが、あるとき、知り合いの紹介で小さな会社に入社。正社員として初めて厚生年金に加入し、年金制度を知ったとのこと。この人は、専門社労士さんの支援により、さかのぼって5年分の障害年金の支給がなされたとのこと。請求を社労士にお願いした際「もっと早く障害年金を知っていればもっとまっとうに生きてこられたのに」そして無事に受給決定通知を受け取った時には「先生ありがとう。これからはまっとうな人生を送ります」と言ったと書いてあります。

 ただ、この制度を知らないがために、本当は要件を満たしているにもかかわらず、書類が整わずに涙を呑んでしまうケースもあるとのことです。

 その要件とは、詳細に説明すると難しくなるので、今からザックリと書いてしまいますが、興味を持たれた方は、是非この本を読んで具体的には該当するかどうかについて考えていただきたい。(さらに、身内が、あるいは自分が関係あると思った方は、当会ホームページに専門社労士の紹介があります。)

 これは、病気やけがにかかり初めて医者にかかってから、治らないで1年6か月(病院にこれ以上かかっても医者からこれ以上は治らないと言われた、いわゆる「固定化」の状態のときは、1年6か月立っていなくても、そのときから)経ったときに、障害の程度が基準の状態であったときは、その時から障害年金がもらえるという制度です。国民年金は、その障害の程度が重い方から1級・2級までですが、厚生年金の場合は、もっと軽くても3級として、さらに支給されます。そして、最初に言いました、病気・けがで医者にかかった初診日に、国民年金か厚生年金に入っており、その時までに一定の保険料を納付していることが条件ですので、その一定額をおさめていなければ、いくら重い傷病にかかっていても、支給されないのです。

 この1級・2級・3級の障害の程度ですが、私も漠然と誤解していた向きがあるのですが、基本的には病名では区分されてはおらず、あくまでも日常生活や労働能力の区分であって、次のとおりになっています。
 また、病気の中には、うつ等のメンタル的な面での障害も含まれていますので、身体的な面だけでなく心の病気も入っていますので、誤解なきように!

 1級 身の周りの事はかろうじてできるが、それ以上の活動はできない状態。活動範囲は、室内に限定。
 2級 家庭内の軽食つくりや下着の洗濯など極めて温和な活動は可能だが、それ以上の活動はできない状態。労働により収入を得ることは不可能。活動範囲は家の中に限定。
 3級(厚生年金のみ) 労働に著しい支障や制限があるが、短時間労働や軽作業など職場の理解や援助などの配慮の下で就労が可能。

 この程度がこの時点で軽くても、65歳に達する前日までに、重くなったときは、請求すればその時から支給されます。忘れてならないのは、請求しないともらえないということです。最近の病気やけがで障害のある方は、私も該当するのではと考えた方は、今から請求すれば、そう難しくはないのですが、10年、20年以上の前の過去の病気やけがであれば、最初にかかった初診日の証明ができずに、もらえなかったという例が多くあげられています。その10年以上も前のことになると、かかった病院がなくなっていたり、カルテの法的な保存期間は5年ですのでカルテがなくなっていたり、カルテがあってもその診断書を書ける診療科のお医者さんがいなかったり、また、数十年前のことになるとかかった本人が転院を繰り返し、最初の病院がどこの病院だったのか忘れてしまっている場合だってあるようです。

 初診日がどこの病院でいつだったのかが分からないだけでは、大したことはないと考える方がいらしゃるかもしれませんが、初診日は、国民年金に入っていたか厚生年金に入っていたかの重要な・入り口の要件であり、さらにはこの初診日から、基本的には1年6か月後が障害の程度を判断するので、この初診日が確定できない以上、この障害年金の支給は認められないのです。そこは、専門の社労士さんで、苦労して障害年金を勝ち取ったことも報告されていますが、残念ながら涙をのんだ方も報告されています。過去にさかのぼらなければならないのは、過去には「知らなかった」からであり、そうではなく、現在、そういう制度があるということを知っていることがこれほど重要なことか分かりますと思います。

 以上、簡単に言えば、初診日の時点で、公的年金に入っており、そのときまでに一定の保険料を納めており、初診日から1年6か月後に一定の障害にあれば障害にあればもらえるのです。正確にいえばこれだけではないのですが、ザックリおさえていただいて、どうか障害年金のことを頭の隅においていただいて、いざというときに考慮していただけたらということ そして、このザックリでも覚えていただいておきて、まったく検討しないよりは、もっともらえる方々が増えるのではないかと思い、誤解をおそれずに書いて見ました。⇒続く第2回NO2へ

 詳しくは、何度も言うようですが、次の本をご覧になってください。いろんな事例が簡潔に分かりやすく書かれています。(著者への連絡方法も書いてあるようです。)

 誰も知らない最強の社会保障 障害年金というヒント 中井宏監修 岩崎眞弓・白石美佐子・中川洋子・中辻優・吉原邦明共著 三五館発行

<障害年金という最強の社会保障~第2回NO.2へ>
<障害年金という最強の社会保障~第3回へ>
<障害年金という最強の社会保障~第4回へ>
<障害年金という最強の社会保障~第5回へ>
<障害年金とカルテの保存期間>

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