元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

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障害年金という最強の社会保障<公的年金は老齢年金だけではない>(続き、第4回)

2014-06-15 18:09:03 | 社会保険労務士
誤解の多い障害年金!!

前回同様、障害年金の支給基準の3つの要件について、述べておきます。
 1、障害の原因となった病気やけがの初診日が、原則として国民年金又は厚生年金保険の被保険者期間中にあること(被保険者要件という)
 2、初診日の前日までに原則として一定の保険料納付要件を満たしていること(保険料納付要件という)
 3、障害認定日において、障害の程度が政令に定める一定の基準以上(1級・2級・3級として、説明したところです。)にあること(障害認定日要件という)
 なお、「障害認定日」とは、障害の程度を認定する日の事です。「障害認定日」は、原則として「初診日から1年6か月を経過した日」または「1年6か月以内にその病気・けがが治った日(=症状が固定して、治療の効果がこれ以上期待できないこととなった日)」のことを、この日に障害の程度を判定するので、障害認定日としています。

 この本*の中で、誤解の多い障害年金として、紹介してあります。
 
 その1 障害年金と障害者手帳は基本点に関係ない

 障害者手帳と障害年金は、全く関係なく、別物であるということです。ひとまとめに障害者手帳といいましたが、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳と3種類ありますが、もっともよく知られているのが、身体障害者手帳です

 身体障害者手帳は、等級区分は最重度の1級から軽度の7級まであります。医師の中にも、この等級区分と間違えて、障害年金は厚生年金でいうと1級から3級まで(ただし国民年金では支給されるのは1級・2級までしかありません。)なので、あなたは4級なので年金は出ませんというケースがあるとのことである。この等級区分は、全く別物であり、同じレベルの等級区分ではないということをご理解いたたきたい。療育手帳も同様に、障害年金の等級とリンクするものではありません。

 ただし、最後の精神障害者保健福祉手帳については、ほぼ障害年金に区分が準拠しています。このため、例えば障害年金を受給できた後に、精神障害者福祉手帳を申請する場合は、障害年金の証書を添付すれば改めて医師意見書の提出は不要である。(しかし、その逆の場合は、診断書の提出が必要とのことである。) 区分がほぼ同じというだけで、福祉サービス等を受けるための認定である手帳の交付と年金受給では、もともと法律関係が違うため、本来は別物という認識は持っている必要があります。

*この本:参考;「障害年金というヒント」(三五館発行)中井宏監修

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   (その2へ続く) 

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