元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

時間外命令をしなくても、「黙示の命令」として認められる場合!!

2011-09-23 04:44:20 | 社会保険労務士
 

いつも居残っている者がいるのに放置している上司のリスクとは!!


 前回、前々回とも、時間外労働が認められる場合として、時間外を行う際の「黙示の命令」があり、その黙示の命令に基づく時間外というのもあり得るとの話もしてきました。

 では、「黙示の命令」とは、どんな場合をいうのでしょうか。上司の指示のないかってな残業として、まとめたものがありましたので紹介しておきます。以下、「訴えられないための未払い残業代問題解決の実務」(糀谷博和他共著)からの全面引用です。
 
 所定時間内に仕事を完成させることができず毎日1時間残業するAさんに、会社は何度も定時で変えるように通知したが、直らないので、そのまま放置した場合はどうなるのでしょうかという問題提起をした上で、次のように同書では書いています。

 使用者の指揮命令がない労働については、労働時間にはなりませんので、上司の指示のない勝手な残業については、時間外労働としなくてよいのです。
 
 ただし、使用者の業務命令がなくても、黙示の業務命令があったとみなされた場合は、残業代の支払いを求められることになります。
 
 では、どんな場合に黙示の業務命令が認められるのでしょうか。
 
 それは、時間外労働をしなければならない業務上の必要性や緊急性がある場合です。例えば、経理社員が決算時期に残業するなと言われても、毎年決まってそのころには業務量は増えるのは明確ですから、その残業について残業支払いをまぬがれることはできません。
 
 また、残業が慢性化しているのを使用者が把握していたにもかかわらず、放任しているような場合です。容認していたともみなされて、それは労働時間であるとされる可能性があります。
 
 したがって、お昼に休憩せず仕事をしている従業員、勝手な残業をする従業員、指示をしない持帰り残業をする従業員などについて注意せずに見逃していると、使用者が容認したとして、黙示の命令があったとして、残業代を請求される可能性もゼロではありません。
 
 ということは、会社は従業員個人の勝手な判断で仕事をしないように、日頃から従業員を指導しなければならないのです。
(以上、糀谷共著P228)



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