元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

緊急事態宣言テレワークの他 時差出勤の推進(宮崎県)/ 時差出勤のイメージ・運用 

2021-01-08 11:22:09 | 社会保険労務士
 コロナ国方針(第3波)においても時差出勤を挙げてもよかったのでは!!<’21.1.8記載>
 政府の首都圏4都県に対するコロナ対策の緊急事態宣言では、対処方針において、通勤項目については、テレワークなどを推進することとなった。宮崎県においても、人口比でみると首都圏等並みの感染状況となり、県独自のもの (コロナ対策特措法に基づかないもの)であるが、緊急事態宣言を発令してテレワークに加え「時差出勤」の推進を挙げて密になるのを防ぐこととしたようである。
 
 首都圏等は具体例がテレワークなのに対し、宮崎では、これに時差出勤が加わった形になっている。首都圏の大都市では、もともと満員電車という感染リスクが大きいという要因に加え、大きな企業が多いためテレワークに移行しやすい。さらに、テレワークはもともと政府の政策の推進事業でもあったということなのだろう。しかし、ここ宮崎では、通勤の平均時間が30分と短い、通勤時間帯でもなんとなくまだ座れるほどの混みかたであることに加え、テレワークの普及と言っても今からという感じがあるためと思われる。
 
 そういった点から、宮崎では具体的には、時差出勤を図ることのほうが現実的であると思われる。首都圏等においても、まだまだテレワークの普及は道半ばであることから、政府方針ではテレワーク「など」とはあるが、業態いかんやテレワークの設備投資(情報漏洩という大きな要素もある)に踏み切れない中小の企業においては、大変有効と思われる。そのため、国においては「時差出勤」の話があまり表に出てこないのは、残念である。
 *全く通勤しないテレワークに比べ、分散となり通勤全体ではその数は同じとなる時差出勤では、確かにその効果の違いはあると思われるのではあるが・・・

 さて、その時差出勤であるが、具体的には、どう運用するのか、なかなかイメージが思い浮かばない方もいると思われる。
 なんのことはない。次の表のように、一般的な通常の所定時間から、例えば、一時間ごとに、始業時間を早めたり(パターンA・B)、遅くしたり(パターンC・D)すればよい。これの伴い、終業時間を早くしたり、遅くすればよい。
 図表では、通常時間より、始業時間を1時間ずつ最大2時間早めたり、遅くすることによって、それぞれ始業時間7時から、8時から、10時から、11時からの4パターンに、もともとの通常時間の始業時間9時からのパターンの計5パターンができることになる。
 パターン数は、始業時間の多少の動かし方によって、それに応じたパターンが可能となる。

            7:00      11:00     16:00 20:00
              時差出勤の範囲=始業時刻の範囲   終業時刻の変動範囲 
             |←=======→|        |←===→|
             |    9:00   |        | 18:00 | 
 <時差出勤のパターン>    
 通常の所定時間 
  9:00から18:00      |←ーーーーーーーーーーーーー→ 
      
時差勤務パターンA   
  7:00から16:00 |←ーーーーーーーーーーーーーーー →|         
 時差勤務パターンB   
  8:00から17:00    ←ーーーーーー ーーーーーーーー→              
 時差勤務パターンC
 10:00から19:00          ←ーーーーーーーーーーー→           
 時差勤務パターンD                         
 11:00から20:00            ←ーーーーーーーーーーー→   
@設定上パターンDでは終業時刻20時となっているが、仕事は不要不急ではないが、国・宮崎県は午後8時以降の不要不急の外出は控えることとなっており、通勤の状況によっては、より早めの始業時間により、より早めの終業時間にする必要があるかもしれない。 
      *通常の所定時間の休憩時間は、12時から13時とする。

  この時差出勤については、始業時間・就業時間は、就業規則の記載の必要項目となっているので、①時差出勤の勤務パターン②対象者③勤務パターンの決定方法・決定時期等を就業規則に定めることが必要となる。
  ここで、コロナ対策で行う場合は、勤務パターンの振り分け等は、使用者が労働者と相談のうえ、行うのが望ましいだろう。

  なお、就業規則の記載は、厚労省のモデル就業規則では、次のとおりとなっているので、厚生省のモデルどおりの記載がされている事業所では、そのままの就業規則で時差出勤は可能である。しかし、当該記載がない場合は、労働者と協議して、それぞれのパターンを列挙することにような変更の方が、具体的でよりベターだろう。
  ⇒始業・終業の時刻および休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事業により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合、(前日までに)労働者に通知する。 *()はより早い時期が望ましい
 
 また、この時差出勤に伴い、一斉に休憩できない場合は、労働基準法で一斉休憩の例外となっている業種を除き、労使協定を締結しなければならないことになるが、この労使協定については、労働基準監督署への届け出は必要ない。
 
  
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