元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

介護事業所に息子さんが働く場合、労災・雇用保険の対象となるのか。

2018-04-17 15:06:58 | 社会保険労務士
 介護事業所は原則法人⇒法人から雇用される「労働者」なら労災・雇用保険の対象!!

株式会社である介護事業所の社長さんから次のような質問を受けました。息子が他の従業員同様に働いていますが、労災や雇用保険の対象になるのかということでした。

 介護事業所の場合は、基本的には、法人でなければならないとされており、事業主は法人(=株式会社)ということになり、息子さんがそこで働いたとすれば、法人(*1)に雇われる者となり、労災保険や雇用保険であっても、労災保険の対象や雇用保険の被保険者となります。
                        
 労災保険と雇用保険に若干の違いはありますが、株式会社の場合、代表取締役などのように会社の業務自体を執行するのであれば、平たく言えば株式会社そのものと認められその対象とはなりませんが、平取締役で、日常は一般労働者と同様に、全く同じに働いていて、一般労働者と同じに賃金をもらっているのであれば、間違いなく労働保険・雇用保険の対象になります。
 
 ただし、雇用保険の場合は、公共職業安定所への雇用の実態を確認する書類の届け出が必要です。


 *1 法人格をちゃんと備えているものであって、形式的には法人であっても、実質的には、例示のように代表者の個人企業と認められる場合、法人格を有するとは認められませんので注意のこと
 例 個人事業が税金対策等ために法人成りしている場合
   株式を代表その親族で保有していて取締役会や株主総会等がほとんど開催されていない場合                        

<厚生労働省 労働者の取り扱い の主な内容>
<労災保険の対象>
代表権・業務執行権(注1)を有する役員は、労災保険の対象となりません。
※ ①法人の取締役・理事・無限責任社員等の地位にある者であっても、法令・定款等の規定に基づいて②業務執行権を有すると認められる者以外の者で、事実上業務執行権を有する取締役・理事・代表社員等の③指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として④賃金を得ている者は、原則として「労働者」として取り扱い(=労災保険の対象となること)ます。
<雇用保険の対象(被保険者)>
株式会社の取締役は原則として被保険者となりません。
※ ①取締役であって、同時に部長、支店長、工場長等の②従業員としての身分を有する者は、③服務態様、賃金、報酬等の面からみて労働者的性格の強いものであって、④雇用関係(注2、要するに「雇用主―労働者の関係にある場合」)があると認められる者に限り「被保険者」となります。この場合、公共職業安定所へ雇用の実態を確認できる書類等の提出が必要となります。
ただし、 代表取締役は、(絶対的に)被保険者になりません。
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