元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

看護休暇は所定事項の申し出を行う限り、取得当日電話(口頭)でも可能とされている<通達>

2017-07-08 17:41:30 | 社会保険労務士
 「看護休暇」の通達の中から注意すべきものをピックアップしてみました!!

 子の「看護休暇」は、小学校就学前の子を養育する労働者について、「負傷・疾病にかかった子の世話」、または「疾病予防に必要な子の世話」を行うために、1年度に5労働日(子が2人いるときは10労働日)を限度に子の看護休暇を取得できる。従来、休暇の単位は1日とされていたのであるが、平成29年1月1日からは半日単位の取得(所定労働時間にの2分の1)も可能となった。(育児介護法16条の2)

 事業主は、過半数代表者との協定を締結した「勤続6か月未満の労働者」及び「1週の所定労働日数が2日以下の労働者」を除いては、労働者の看護休暇の申し出を拒むことができないとされている。(育児介護法16条の3)したがって、これ以外で事業の繁忙や経営上の困難性があっても、この申し出を拒むことはできないし、育児休業介護休業と違い、事業主に看護休暇の取得日を変更する権限は与えられていない。
 ただし、この法律の主な規定は、もともと日々雇用については対象とされていないので、日々雇用については「看護休暇の申出」の権利はない。(育児介護休業法2条1項)

 子の看護休暇については、大まかにいうと以上のとおりであるが、通達の中から注意すべきものをピックアップしてみると次のとおりである。

 1 「負傷・疾病にかかった子の世話」とは、負傷・疾病にかかった子についての身の回りの世話をいい、病院の付き添い等も含まれるが、負傷・疾病の種類及び程度に特段の制限はなく、風邪による発熱など短期間で治癒する疾病や小児ぜんそく、若年性糖尿病といった慢性疾患も対象となること

 2 「疾病予防に必要な子の世話」とは、子に予防接種又は健康診断を受けさせることをいうものであること、ここで、予防接種は、予防接種法に定める定期の予防接種以外のものも含まれるものであること

 3 看護休暇について特に注目すべき点は、申し出の方法について、「書面の提出」に限定しておらず、労働者は次の事項①~④をもれなく申し出る限り、口頭での看護休暇申し出も可能であることとされている点である。従って会社で申し出の様式を定めている場合であっても、労働者が休暇取得当日に電話にて看護取得休暇の申し出を行った場合、所定事項①~④を当電話で(口頭で)申し述べる限り、事業主はこれを拒むことはできず、申し出書の提出は事後でもさしつかえないとされていること
 ①労働者の氏名 ②子の氏名及び生年月日 ③看護休暇の取得年月日 ④負傷し疾病にかかっている事実又は疾病予防の世話を行う旨
 ここで、④については、事業主は「証明書の提出」を求めることができるとされている(則35条2項)が、医療機関の領収書、保育所の欠席の連絡帳、健康診断の市町村の通知の写しなどが考えられるが、労働者に過大な負担を求めることのないよう配慮することとされている。

 なお、なぜか育児介護16条の2の規定は「1年度」に5労働日の取得となっているため、一般的には「4月1日から始まり翌年の3月31までの間」の期間の取得日数になっており、事業主が年度の開始日を別の日からにしたい場合は、就業規則等でその別の日からスタートであることを謳わなければならないことになる。(平成21.12.28職発1228第4号等)
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