元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

障害年金という最強の社会保障<公的年金は老齢年金だけではない>(続き、第2回)

2014-06-01 18:10:22 | 社会保険労務士
さらに、「20歳前傷病による障害年金(=障害基礎年金)」があります

 前回、障害年金について、述べさせていただいたところですが、ここで障害年金の支給基準の3つの要件について、再度まとめてみます。

 1、障害の原因となった病気やけがの初診日が、原則として国民年金又は厚生年金保険の被保険者期間中にあること(被保険者要件という)
 2、初診日の前日までに原則として一定の保険料納付要件を満たしていること(保険料納付要件という)
 3、障害認定日において、障害の程度が政令に定める一定の基準以上(1級・2級・3級として、説明したところです。)にあること(障害認定日要件という)

 なお、「障害認定日」とは、障害の程度を認定する日の事です。「障害認定日」は、言葉としては、前回あえて言わなかったところですが、前回においては、原則として「初診日から1年6か月を経過した日」または「1年6か月以内にその病気・けがが治った日(=症状が固定して、治療の効果がこれ以上期待できないこととなった日)」として、説明していたものですが、この日に障害の程度を判定するので、障害認定日としています。

 ところが、さらに例外的に、認められているのが、国民年金の加入要件ではない「20歳未満」に病院にかかり、すなわち「初診日が20歳未満」の場合においても、支給される場合があるのです。しかし、支給は、国民年金加入要件である20歳を過ぎてからになります。20歳未満の時に初診日があるということは、後天的な病気・ケガだけでなく、先天的な疾病も含みます。支給は20歳未満にはならないのかとの声が聞こえてきそうですが、そこは児童関係の手当等として国の福祉政策に挙げられているところで、20歳を過ぎてからの国民年金の障害年金の支給とは区別されています。一般的には1年6か月後の「障害認定日」が、20歳前のときは、20歳に達した日に、あるいは障害認定日が20歳に達した日より後になったときは、その20歳を過ぎてからの障害認定日において、障害の程度が1級・2級の程度にあれば、国民年金の障害年金が支給されるというわけです。

 これが前回出てきた、16歳のときにバイク事故を起こし、年金支給が認められ「まっとうな人生を送ります」といった青年のケースです。 

 この場合は、上記3の障害認定日要件だけ満たしていれば支給されます。説明したように1、被保険者要件は、問われていませんで、さらには、「国民年金の加入要件である20歳」より前の保険料は当然支払っていないことになり、2の保険料納付要件も問わないことになっていますので、全く一般の障害年金とは、別物といえそうで、より福祉的観点から支給されるものといえそうです。というのも、ほかの政令で定めた年金を受給していたり、一定額を超える所得がある場合には、支給されないことからも言えそうです。

 なお、厚生年金はどうかというと、20歳前から雇用されている方でも、厚生年金の加入要件がある方は、厚生年金に加入していますので、先に述べた1、2、3の要件を満たしていれば、厚生年金としての障害年金が普通に支給されます。この場合、1級から3級までの病気・ケガの程度に応じて支給がなされることになります。

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<障害年金とカルテの保存期間>








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