元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

育児のため勤務時間短縮で給与が下がっているときの雇止め!!

2012-11-18 18:28:44 | 社会保険労務士
 失業給付は従前の給与を基礎に計算!!

  産前産後休暇休業を取っても、育児休業を取らなくて働いている方もいます。その中には、保育所の送迎等があるため、会社に申し出て、所定労働時間の短縮措置を受けている方も相当いらしゃるでしょう。でなければ、子供の世話は大変で、保育所の送迎等、正規の時間に働くのに支障がでる場合もあるからです。

 そのため、賃金は、所定労働時間の短縮措置を取る前よりも低下しています。そこで、その間に、労働契約の契約期間が終了した場合に、更新はなかったときは、雇用保険の失業給付(基本手当)は、どうなるのでしょうか。

 失業給付は、原則として、退職する直前の6か月の賃金を基礎としてその額が計算されます。

 ということは、所定労働時間の短縮措置を受けている間に、退職するとその間に賃金が下がっていますから、基本的には、失業給付も下がってしまうことになります。

 原則は、そうなのですが、育児に関しては、特例があります。小学校入学前の子を養育するため、育児休業をし、又は所定労働時間の短縮措置を受け、賃金が低下しているときの退職にあっては、その退職理由が解雇や契約期間満了による雇止めの場合は、育児休業・所定労働時間短縮措置が開始される前の、すなわち賃金が低下する前の賃金を基礎として計算するという特例が認められています。
(ここで、注意すべきは、育児休業だけでなく、育児のため所定労働時間の短縮措置を受けている場合も、適用になるということです。がんばって働いているのに、この特例措置が受けなければ、ふんだりけったりですので・・・・。)

 ですから、更新を希望していたのだが、期間満了によっての退職させられたということでしたら、この雇止めに該当しますので、従前の低下する前の賃金で算定された失業給付を受けることができるのです。

 ただ、この特例を受けるためには、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書をハローワークに提出する必要がありますが、会社によっては、ちゃんと提出していない場合があります。会社は、労働者の不利益にならないためのも、届け出をちゃんと行う必要があります。逆の労働者は、これを知っていて、自分でちゃんとチェックしないといけません。
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