元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

妊娠に応じて治療を要する場合は、傷病手当金が支給

2012-11-10 03:54:40 | 社会保険労務士
 休業させても会社から給料は出ない場合が多いのですが・・

 
 会社は、妊娠中の女性が妊娠の経過による病名が付くような、つまり治療を要するような病状を呈した場合は、健康保険の傷病手当金を利用することができます。

 
 妊娠は、病気ではありませので、この傷病手当金が利用できるとは考え及ばないこともあるかもしれませんが、治療を要するような病名が付けば、傷病手当金が支給されます。、

 
 つわりは、妊娠の経過において起こり得る症状で、一定期間が過ぎれば直ってくるものですので、「病気」ではありませんが、切迫流産や妊娠悪阻になると、治療を必要としてきます。ですから、傷病と扱われますので、条件にあえば、傷病手当金が出ることになります。

 
 では、その条件とは
 1・療養中であること 入院していなくても自宅での療養期間でも可能です。
 2、労務に服することができないこと
 3.連続した初めの3日間については、支給なし。
 ですから、この条件に合えば、休業4日目から会社の公休日を含んで、1年6か月を限度として支給を受けることができます。

 
 一日休んだ分に対してそれぞれ支給されますからその支給額は
 給料の一日分の3分の2、もっと具体的に云えば、健康保険ですので、会社が算出(年金事務所に届け出)した標準報酬月額の30分の1の3分の2、すなわち標準報酬月額の一日分の額の3分の2が支給されます。

 
 労働者本人の名前での請求ですので、本人の名前で請求する形にはなっておりますが、事業主の証明と医師の証明が必要で、この医師の証明での、「労務に服することができなった期間」のみ支給対象になりますので、注意が必要です。


<参考>子育て共働きのための損をしない公的保険(梅本達司 ㈱東京堂出版)

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