元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

健康診断、6か月に1回必要な特定業務従事者とは?

2011-08-03 05:39:02 | 社会保険労務士
 就業規則~健康診断のその2~について

 
 健康診断のうち、深夜業務等の特定業務従事者の健康診断は、1年でなく6か月以内ごとに1回づつ行わなければならないことは、前回説明したところです。それでは、その業務とは、深夜業務の他に何があるのでしょうか。次のとおりとなっています。

 
 1 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
 2 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
 3 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
 4 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
 5 異常気圧下における業務
 6 削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
 7 重量物の取扱い等重激な業務
 8 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
 9 坑内労働
 10 深夜業務を含む業務
 11 水銀、砒素、黄りん、フッ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、カ性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
 12 鉛、水銀、クロム、砒素、黄燐、フッ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二酸化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを飛散する場所における業務
 13 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
 14 その他厚生労働大臣が定める業務

 
 となっています。(則13条1項2号)

 
 それぞれの仕事場にいらしゃる皆さんは、ああ、あれかと思われる方もいらしゃるかもしれませんが、全く関係のない職場にいらっしゃる方は、何のことと首をかしげる方もいらしゃるかもしれませんね。

 私が思い浮かべるのは、身体に著しい振動を与える業務というのがありますが、山林伐採に使うチェーンソーやコンクリートを砕くときに用いる削岩機を使用する業務があります。これは、振動を身体に与えるため、長年使用しているといわゆる職業病になる可能性があります。 

 
 これらの業務は、1年に1回の一般の定期検診と同じ項目ですが、6か月以内に1回実施しなければなりません。

 この特定業務従事者の健康診断と次回に紹介する有害な業務従事者の「特殊健康診断」は、別です。有害業務の特殊健康診断は、健康診断の項目も違ったのをしなければなりませんし、頻度も3か月以内に1回というのもあります。



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