道元禅師「正法眼蔵」に曰く、
「この法は人人(にんにん)の分上ゆたかにそなはれりといへども、いまだ
修せざるにはあらはれず、證せざるにはうることなし」と。
「この法」とは、ありのままの状態、自分の今の事実という事です。
「人人の分上」とはそれぞれの人がそれぞれの立場で一杯一杯に「法」が
備わっているという事です。
「修せざるにはあらはれず」とは、たとえ豊かに「法」が備わっていたと
しても、修行しなければそれが働きとしてあらわれて来ないという事です。
「證せざるにはうることなし」とは、実証〈理(理論)においても、事(事実)
においても証明する〉しなければいけないという事です。