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ボートを漕ぐ税理士の日日是好日

タックスヘイブン税制

2016年04月06日 | 税理士

青税のみなさんご無沙汰してます。ひさしぶりに税務の話です。

以下は伝え聞いた話ですが……

・日本企業A社はシンガポールに100%子会社B社を持っています
・B社はタイに子会社を数社持っています
・B社はタイに子会社C社を新設して、上記タイ子会社の株式をC社に譲渡します
・この株式譲渡は日本の法人税法上、適格現物出資です
・さて、A社の法人税申告では、別表17(3)で、シンガポールB社の合算所得の有無を申告しなければなりません
・別表17(3)の合算所得の計算方法は本邦法令か外国法令が選択できます
・本邦法令で計算すれば、適格現物出資なので、タイ株式の含み益は加算されません
・しかし外国法令で計算すると、株式含み益は加算することとなるため(※1)、合算所得が大きく増えてしまいます
・そこでA社は現在採用している計算方法の外国法令をやめて、本邦法令に変更するそうです

別表17(3)の計算方法で本邦法令か外国法令のどちらを選択するかで、課税額が何億円も違ってくるという状況がまずおかしいのではないかと私は考えますが、私の知る限り、国税OBからも大手税理士法人からもその点について疑問の声は聞かれません。
みなさんの関心はもっぱら、「国税に気づかれないうちにいかに本邦法令に変更するか」という点にあるようです。

(※1)タイ株式の含み益は「現地法令」で言う「非課税所得(措置法施行令39条の15第2項1号)(※2)」に当たるようです。

(※2)措置法施行令39条の15第2項1号:「その本店所在地国の法令により当該各事業年度の法人所得税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額」

以上、伝え聞いた話でした。

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