一昨日、税務署に亡父の準確定申告書と私の確定申告書を提出してきました。
準確定申告書も所得税の確定申告書作成コーナーを利用して、12月末日を亡くなった日を終期とし、名前の前に被相続人を追加し、印刷後に国税調の作成マニュアルに沿って
・準という文字の追加
・相続人の住所、氏名の列記
・欄外に被相続人の死亡日、相続人のマイナンバー記載
などを追記して完了です。
相続人は私だけなので、相続関係を示す付表の添付は必要ありませんでした。
医療費控除の額が大きくて、予定納税の還付となりましたが、相続人である私の口座を記載することとなります。
医療費控除の関係ですが、死亡日以降に支払った医療費は相続人の医療費控除になること、死亡日以降の高額医療費等の給付は相続財産として相続税の対象となります。
高額医療費の給付が確定するのは申告期間の4カ月ではギリギリになってしまうので、どうしたものかとマニュアルを読み直していたら、この記載を見落としていました。
給付額を予定で入れて、後で修正なり更正ってか・・・と思っていましたが、それはないようになっていました。
私の確定申告書に死亡日以降の支払いをスライドさせて、死亡日以降の給付は除外して作成完了です。
追記や添付書類に不安があったので、税務署の窓口で確認を兼ねて受け付けてもらいました。
昼休みに行ったので待ち人数は10人ほどでしたが、年配の方が多くて時間がかかっていて20分待ちでした。
相続税は土地や建物の評価額は税務署のHPで路線価地区か倍率地区かを確認して、計算することになりますが、私の場合は倍率地区だったので、固定資産税の評価額に倍率を掛けて、賃貸物件なので率を掛けて減額することとなります。
基礎控除には全然届かないので申告不要ということで、これにて手続きはすべて終了しました。
ふぅぅ
高額医療費の給付はまだですけどね。
準確定申告書も所得税の確定申告書作成コーナーを利用して、12月末日を亡くなった日を終期とし、名前の前に被相続人を追加し、印刷後に国税調の作成マニュアルに沿って
・準という文字の追加
・相続人の住所、氏名の列記
・欄外に被相続人の死亡日、相続人のマイナンバー記載
などを追記して完了です。
相続人は私だけなので、相続関係を示す付表の添付は必要ありませんでした。
医療費控除の額が大きくて、予定納税の還付となりましたが、相続人である私の口座を記載することとなります。
医療費控除の関係ですが、死亡日以降に支払った医療費は相続人の医療費控除になること、死亡日以降の高額医療費等の給付は相続財産として相続税の対象となります。
高額医療費の給付が確定するのは申告期間の4カ月ではギリギリになってしまうので、どうしたものかとマニュアルを読み直していたら、この記載を見落としていました。
給付額を予定で入れて、後で修正なり更正ってか・・・と思っていましたが、それはないようになっていました。
私の確定申告書に死亡日以降の支払いをスライドさせて、死亡日以降の給付は除外して作成完了です。
追記や添付書類に不安があったので、税務署の窓口で確認を兼ねて受け付けてもらいました。
昼休みに行ったので待ち人数は10人ほどでしたが、年配の方が多くて時間がかかっていて20分待ちでした。
相続税は土地や建物の評価額は税務署のHPで路線価地区か倍率地区かを確認して、計算することになりますが、私の場合は倍率地区だったので、固定資産税の評価額に倍率を掛けて、賃貸物件なので率を掛けて減額することとなります。
基礎控除には全然届かないので申告不要ということで、これにて手続きはすべて終了しました。
ふぅぅ
高額医療費の給付はまだですけどね。