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菅直人首相は「マニフェスト」を放棄し、「消費税アップ」「TPP参加」にテーマに絞り「玉砕」せよ

2011年01月14日 22時53分14秒 | Weblog
菅直人首相は「マニフェスト」を放棄し、「消費税アップ」「TPP参加」にテーマに絞り「玉砕」せよ
(板垣英憲)より

◆朝日新聞が1月14日付け朝刊「社説」で大きな間違いを侵している。

「内閣改造 『問責交代』慣例にするな」の項で「問責決議に法的拘束力がないことは改めて指摘しておかなければならない。

それが事実上、政治的に閣僚の生殺与奪の権を握るような事態は、衆院の『優越』を定めた憲法の想定を超えているだろう」と述べている箇所だ。

これでは日本国憲法がいかにも、「衆議院は参議院に優越する」という一般的規定が存在しているような誤解を生む。

「衆議院の優越」を定めているのは、言うまでもなく、次の4か条だけである。

 ①第59条第2項〔法律案の議決の衆議院優越〕-いわゆる「3分の2条項」
 ②第60条第2項〔予算議決に関する衆議院優越〕
 ③第61条〔条約の承認に関する衆議院優越〕
 ④第67条第2項〔内閣総理大臣の指名の衆議院優越〕

閣僚の議院出席の権利と義務については、第63条に「内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。

又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない」と規定している。

「議院に出席することができる」「出席を求められたときは、出席しなければならない」という箇所を文理解釈すれば、理由の如何にかかわらず「出席拒否」されれば、「出席できない」という事態が生じることは言うまでもない。

参議院で「問責決議」を受けて、「出席拒否」されても同じである。

「閣僚を続投させか辞任させるか」は、人事権を持つ総理大臣の専権事項に属するが、辞任させねば議会運営がうまく行かなくなると判断すれば、総理大臣の判断で更迭を判断、実行するしかない。

更迭させないで続投させようとすれば、予算案も法案も可決成立せず、条約も承認されなくなる。

これは、議会運営上の技術問題であり、衆議院の優越云々とは関係がない。

あえて言えば、「三権分立制度」のなかで起きる事態であり、仙谷由人官房長官が「無理筋」と言って、ゴネ続けたのは、「三権分立制度」を軽んじるもので、こちらの方がよほど文字通り「無理筋」であった。

大朝日新聞の論説委員は、いま一度「日本国憲法」を勉強し直す必要がある。

いかに「エセ新聞」とはいえ、一般読者を惑わせてはいけない。

◆この日の社説は、もう1つ「政権公約見直し 予算案修正と一体化で臨め」と論説している。

「それには主要施策の政権公約だけでも前倒しで見直し、国会論戦を通じて予算案を柔軟に修正すべきである。

もちろんその際、菅直人首相は修正理由と新たな政策の方向について、国民に丁寧に説明しなければならない」
 
しかし、これでは、何のために「マニフェスト選挙」を戦ってきたかわからなくなる。

はっきり言って、各党が細かな内容の「マニフェスト」をつくって、絵空事を競うよりも、小泉純一郎元首相が述べたように、もともと共産党綱領を意味する英国流の「マニフェスト」と言わなくてもよかった。

この際、「マニフェスト」を放棄して、従来通り「公約」でよいのである。1つの政権ができるのは、「一内閣一政策」である。

小泉元首相は、最後には「郵政民営化一本」で選挙を戦って大勝利した。

菅首相は米国の強い要請に応えて「消費税アップ」か「TPP参加」かにテーマを絞り、「突撃敢行、玉砕」すればよいのである。

「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」

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