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【これから3年間は選挙が無い。切り抜けろ。】

2010年10月11日 10時43分53秒 | Weblog
【これから3年間は選挙が無い。切り抜けろ。】  (オリーブの声 )より

毎日、朝日、読売、産経、日経の大手各紙は、一斉に小沢氏強制起訴を報じ勝利宣言を行なった。

だがしかし小紙は敢然と云う。
これは、小沢一郎と云う国民の代表者に対する人権侵害事件である。

これから小沢一郎は、弁護団と共に議決無効訴訟、名誉棄損訴訟そして自らの刑事訴訟を正面から闘うだろう。

この強制起訴は、石川議員を取り調べた吉田前東京地検特捜副部長のシナリオ通りに【検察審にて起訴】とされた。

無罪を信じて疑わなかった小沢一郎にとっては青天の霹靂であったろう。その無念の想い、如何ほどか。

だがこれからは無効訴訟含め、公判での闘いが待っている。
小紙は、検察審の議決書には重篤な人権侵害があると認識している。
すなわちこの一例は、社会に於ける一つの前例となり、憲法で基本的人権をうたう国で、ロクな証拠もないにも関わらず刑事被告人にすると云うとんでもない行政過誤だと主張する。
あまつさえ検察の信頼が地に落ちている時、それをチェックするはずの検察審査会が人権侵害では、この国の公正は失われたと云っても過言ではなかろう。

小沢グループは守りを固め冷静沈着に行動を!これから3年間は選挙が無い。
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どう切り抜けるかは党で考えろ。
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なお最高検の伊藤次長検事は、検察としての結論を、会見ではっきりとこう言い切った。
「小沢氏については、捜査の結果、起訴に相当する証拠がなく、不起訴が結論」と。

すなわち、検察と云う行政権力は、二度の不起訴で、今後の関与は無く、【指定弁護士と大マスコミが我々市民の人権の敵】となる。
我々国民は、国民主権をうたう憲法の規定に基づき、その表現の自由と団結権によって、本件人権侵害事件に対し闘争する。
この事件は、こと小沢一郎1名にかかる問題ではなく、一個の人間の尊厳、そして人権に対し、十分な証拠も無く冤罪を被せようとするものであり看過できない。

小沢一郎弁護団は、法廷闘争を全力で行い、我々国民は全力で言論と行動を行なう。
既に全国でデモ集会や抗議ビラの拡散も始まっている。
しかしまだ始まったばかりだ。
これからカンパも募り、村木氏の事件の百倍の人権侵害闘争を闘わねばならない。
最初は、小さな運動かもしれないが、一個の人間をロクな証拠も無く刑事被告人とする社会を我々国民は憲法の理念に基づき拒否し、不同意の意志を表明する。

大マスコミが行なった行為は、人権侵害であり、我々国民は闘争を開始する。
小沢一郎が仮に収監されるようなこととなっても、その出所を待って闘争を継続する。
これは、第二次民主化闘争である。
議会制民主主義とは、国民の代表者が国会に登壇し、そこであまねく国民に関するルールを法律として定め、社会を構築する仕組みである。
しかし全然違うではないか。

検察が勝手に法律を解釈し、勝手に法を執行し、大マスコミがあることないこと書きまくり、こいつは犯罪者だと云う。
中世の魔女狩り裁判じゃあるまいし、許されざる社会腐敗である。
因って最後は、主権者たる国民がそれらに運動と闘争によって対峙するほかない。
なぜなら小沢一郎は、国民の代表者だからである。
代表者を守るのは、議会制民主主義を守ることであり、それは憲法の理念にも合致する。

だから我々国民は、紙とネットと行動でその不同意の意志を表明する。

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憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
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第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
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すなわち集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由に基づき、憲法が保障する自由及び権利を、国民の不断の努力によつて、これを保持することをここに宣言する。

以上
 
オリーブ拝

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