ジェンダーから見るカンボジア

南国のカンボジアからの日記、ジェンダー視点でカンボジア社会を分析します

市民課戸籍係ではなく地方法務局?

2024年07月26日 | カンボジアの子どもの権利


「そういえば、子どもたちの国籍が留保になってるで」と父親に言われた。
なんでも出生届を区役所に届けた際、「カンボジアは出生地主義だから、日本国籍は18歳まで留保になる」と言われたそうな。
ちゃんと届けないと国籍無くなっちゃう?
そもそも国籍ないはずないだろう、パスポート持ってるんだから。
「日本国民である」ってパスポートに書いてあるぞ。

↓ポーアイにある病院の近くでサクッとランチ


とりあえず区役所に電話して事情を説明したら、長く待たされ、「神戸市の地方法務局に聞いてください」。電話番号まで教えてくれた。

次に法務局に電話したら、しゃがれ声のやる気ない男性が出てきて、「留保なんて、意味わからんな」だって。
「留保になるって言った窓口の人に、その意味を聞いてもらわないと」、そりゃ無理だ、13年前なんだから。
いろいろ聞かれたが、らち開かないので、ネットで調べたら、以下のようなことだった。
でも念の為区役所に再度電話したら、「いつでもいいので手続きに来てください、カンボジア国籍があるとかないとかの書類は不要です」だって。
最初からそう言ってくれたらいいのに。

そもそも、息子たち、正式にはカンボジア国籍持ってないはずなんだけど、日本のパスポートにはカンボジア人だけがもらえる永久ビザが押してあるから、カンボジア国籍も持ってるってことになるのかな・・・・ややこしい。





 日本国籍を選択する方法
 (1) 外国国籍の離脱(国籍法第14条第2項前段)
 その外国の法令に基づいてその国の国籍を離脱すれば、重国籍は解消されます。
 (2) 日本国籍の選択宣言(国籍法第14条第2項後段)
 市区町村役場又は外国にある日本の大使館・領事館に、「日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をすることによって行います。
 なお、この日本国籍の選択宣言をすることにより、国籍法第14条第1項の国籍選択義務は履行したことになりますが、この選択宣言により外国の国籍を当然に喪失するかについては、当該外国の制度により異なります。この選択宣言で国籍を喪失する法制ではない外国の国籍を有する方については、この選択宣言後、当該外国国籍の離脱に努めなければなりません(国籍法16条第1項)。離脱の手続については、当該外国の政府または日本に駐在する外国の公館に御相談ください。
 
(注)外国国籍の離脱の手続、外国の法令による外国国籍の選択の手続については、当該外国の政府又は日本に駐在する外国の公館に御相談ください。
 なお、外国国籍を離脱した場合には「外国国籍喪失届」を、外国の法令により外国国籍を選択した場合には「国籍喪失届」を、市区町村役場又は外国にある日本の大使館・領事館に提出してください(戸籍法第106条、第103条)