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混迷する日本⑲ EUの化学物質規制「REACH」のルーツは

2008-02-05 22:43:27 | 化学物質/アスベスト
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1月31日のブログ「混迷する日本⑯ 国際社会に大きな遅れをとった化学物質政策」 で紹介した新聞記事にEUの「REACH(化学物質の登録・評価・認可に関する規則)」という用語が出てきます。この用語を理解するのに役立つ記事が昨年5月31日の日本経済新聞に掲載されておりましたので、紹介します。1月31日のブログと合わせて読んでいただくとよいでしょう。




このEUのREACH規則のルーツはスウェーデンの化学物質政策です。つぎの図は1985年に制定された「化学製品法」の要点を示したものです。この法律は、1980年代後半から1990年代後半にかけてこの分野で世界の最先端を行く法律であったといってよいでしょう。製造者/輸入業者の責任が明示されています。とりわけ、化学品を評価し、正しい情報を使用者に提供するのは製品の製造者および輸入業者であるとして、「製造者/輸入者」の責任をはっきりさせています。


この法律は他の14本の環境関連法とともに、「1998年成立の環境法典」(99年1月1日施行)に統合され、つぎの図に示すように、環境法典の「第14条 化学製品およびバイオ・テクニカル生物」に引き継がれました。



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参考資料

海外廃棄物・リサイクル動向セミナー
「遠くて近き環境先進国-ドイツ、近くて遠き環境先進国-韓国」

この資料の中には、スウェーデンに関して次のような記述があります。

スウェーデンでは自然の循環を乱すという点で、有害物質の削減を図り、RoHS(Restriction of certain Hazardous Substances)指令という有害物質に関する規制を決めている。また、そのような有害物質について、事前的に調査をしていくREACH(Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals)という法律も定めている。

正しくは、「RoHS指令」「REACH規則」も1999年施行の「環境法典(環境コード)」という名の法律の「第14章 化学製品およびバイオテクニカル生物」に定められている規定です。

重要なことは、私たちがEUの最新の化学物質政策として理解している「「RoHS指令」や「REACH規則」のルーツが「スウェーデンの化学物質政策」にあるということです。



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