今日のことあれこれと・・・

記念日や行事・歴史・人物など気の向くままに書いているだけですので、内容についての批難、中傷だけはご容赦ください。

消費者の日

2007-05-30 | 記念日
今日(5月30日)は「消費者の日」
政府が1978(昭和53)年に制定。経済企画庁(現在の内閣府)が主催。
1968(昭和43)年の今日(5月30日)、「消費者保護基本法」が公布・施行された。
第二次世界大戦による敗戦により沈滞していた日本の景気も昭和30年代の1950(昭和25)年からの朝鮮戦争による朝鮮特需によって、日本経済は第二次大戦前並の水準にまで回復し、1956(昭和31)年の経済白書には「もはや戦後ではない」とまで記された。その後の高度経済成長に伴い、私たちの暮らしもいつしか大量生産、大量販売、大量消費に慣れてしまったのではないだろうか。
思えば、1958(昭和33)年の後半からの「神武景気」を上回る大型の「岩戸景気」の時代に入り、家電ブームが大衆消費社会を象徴する重要な要素となった。翌1959(昭和34)年の皇太子の結婚式とパレードの様子を見ようと一挙にテレビの受像契約台数は1956(昭和31)年の年間31万台から一挙に287万台へと驚異的に伸びた。テレビに続いて、他の電化製品も電気洗濯機、電気冷蔵庫が急速に普及当時「3種の神器」と呼び、豊かな家庭生活のシンボルとなった。経済企画庁の調査では勤労者の賃金は1950年から1958年までの8年間に3倍強の伸びを示した。また、このときから東芝電気が始めた割賦方式の浸透と相俟って電気器具の普及も高額所得層から中間所得層へと拡大していった。そして、この頃はやったのが「消費者は王様」のコピーである。このときからアメリカのマーケティング理論を導入して経済活動を左右する主体が中間所得層(中産階級)にターゲット(狙い)を定めて行われだした時代である。
そして、その後の益々の経済成長とまた、科学技術の進歩により、街中の百貨店、スーパー、小売店等の店先に並ぶ商品も実に多種多様になってくると共に、消費者と販売者、メーカーとの間でのトラブルも多く発生してくるようになった。そのような中、私達、消費者が正しい知識を持って危険な商品から自らを守り、多くの商品の中から本当に必要なものを選択しながら生活できるように、「消費者保護基本法」が、1968(昭和43)年の今日(5月30日)に制定され、「消費者の安全」の徹底や「取引の適正化」など、消費者の利益を守るための各分野での施策が決められ、個別の法律や地方公共団体の条例等が整備された。そして、1978 (昭和53)年には、この法律制定10周年を記念して、毎年5月30日を「消費者の日」として、より良い契約、消費生活ができるように、消費者・事業者・行政が協力して消費者問題への関心を持ち、改善、学習などをするための事業が行われてきた。また、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされ、より幅広く活動を展開するようになっている。今年度の「消費者月間」は、昨近、家庭や地域などで、エレベーターやガス瞬間湯沸かし器に係る事故等、生命や身体に危害が及ぶような事件・事故が相次いでおり、身近な安全・安心に対する国民の関心が高まってきていることから、「みんなで築こう 身近な安全・安心」を統一テーマとして各種事業を行っている。
5月30日(水)の今日(13:00~16:15) 神戸国際会議場(神戸市) で「2007神戸市大会 」が開催される。
昭和43年5月制定された「消費者保護基本法」は、事業者規制することで消費者を保護しようとするものであったが、その後、規制緩和や企業の不祥事の続出、消費者トラブルの急増と内容の多様化・複雑化など、消費者を取り巻く経済社会情勢が大きく変化したため、消費者の保護だけでなく自立支援が求められるようにななったということから、2001(平成13)年4月には、消費者と事業者との契約における紛争を公正に解決するためのルールとして、消費者契約法が施行され、そして、36年ぶりに「消費者保護基本法」を全面改正した「消費者基本法」が2004(平成16)年6月2日に公布・施行されている。
新しい法律の名前は、以前の法律「消費者保護基本法」から、「保護」の字は消えた。新しく出来た法律「消費者基本法 」には、「消費者の8つの権利」が明記された。しかし、権利には、また、義務も負わなければならないことを承知しておかなければならないだろう。戦後、日本の憲法で、保障されている自由とか平等といったものは、長い間、特殊な思想を持った人達によって、謝った教育がされてきた。自由にしても平等にしてもそれを保障されるためには、最低限の義務を負わなければならないし、平等にしても何でも平等と言うわけには行かない。ある制約の中で平等も保障されるもの。経済社会においても同様である。消費者の権利が保障されるためにはまた消費者としての務めもあるのである。
例えば、・くらしの計画を立てる・品質表示などを確かめる・新しい知識・正しい情報を学ぶ・疑問や発見を申し出る・知識づくりにつとめるなどなど・・・。その関係図は以下がよく著している。
消費者基本法
http://www.pref.kochi.jp/~seikatsu/shohi/kihonhou.html
最近、「純粋はちみつ」と表記された商品計610点にはでんぷん等の人口甘味料や水雨などが加えられたり、混入して、不当表示にあたるものlが114点も見付かったという。
これは、直接健康上の問題があるなどと言うものではないにしても、非常に問題があり、許されるものではない。先にも書いたように、消費者の権利が守られるためには、「品質表示などを確かめる」などの義務も負わなければならないことになっている。そして、ちゃんと、「品質表示」を確認しているのに、それが、嘘だった・・・と言うことになると何を信用してよいのか判らないということである。もし、これが問題のあるアメリカ牛にそれとは違う表示がしてあったらどうするのか・・。これからは、消費者も今までのように、」お上に頼る、相手を盲目的に信用するなどといったことをしていると自分のことを守れなくなりますよ・・。だから、このようなことに対しても、厳しい目で批判的にものを見ていくようにしなければならないだろう。いやな世の中になったものだとは思うが、結局、そう思っている皆で、今のような世の中をつくってきてしまったのだから・・・。
兎に角昨今は悪質な業者も増え、消費者トラブルは年々増加を続けており、その内容も多様化・複雑化し、消費者が安全で安心できる生活をおくるため、内閣府 国民生活局 消費者情報室も、消費者の権利を尊重し、自立を支援するための政策を展開している。しかし、先にも言ったように、消費者の側もそれなりの勉強と守るべきことを守らなければならない。
この機会に、内閣府 国民生活局 消費者情報室の「消費者の窓」や国民生活センターの「生活絵本」など一度覗いた上で、それなりの勉強もしておいたらどうだろうか。
消費者の窓 → http://www5.cao.go.jp/seikatsu/info/info.html
生活絵本へGO!→ http://www.kokusen.go.jp/ehon/index.html
(画像は、「消費者月間」ポスター画。内閣府 国民生活局 消費者情報室)
消費者の日
http://www.meti.go.jp/kohosys/topics/00000073/
内閣府 国民生活政策・国民生活局 消費者情報室
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/index.html
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
消費者基本法(内閣府)
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/kihon/index.html
消費者基本法 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%B3%95
マーケティング - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0
神戸国際会議場
http://www.kobe-kaigi.jp/