田中富広に10万円の過料。東京高裁も支持
統一教会に過料の支払い命じる決定:東京地裁 https://t.co/gKZW0EQ6U0 #gooblog
— bod (@bod91313247) August 27, 2024
旧統一教会への「過料」命じる決定 教団の主張退ける 東京高裁 2024年8月27日 17時48分
旧統一教会への解散命令請求をめぐり、文部科学省の質問権の行使に適切に回答しなかったとして東京高等裁判所は1審に続き、教団側に行政罰の過料を命じる決定をしました。
去年10月に旧統一教会への解散命令請求をした文部科学省は、質問権を7回行使し、報告を求めましたが、教団に一部を拒否されたとして行政罰の過料を科すよう東京地方裁判所に通知しました。
これを受けて1審の東京地裁はことし3月、教団の田中富広会長に過料10万円を命じる決定をし、教団側が不服として即時抗告していました。
2審の東京高等裁判所の舘内比佐志裁判長は27日、質問権の行使に対して適切に回答していないと判断し、1審に続き教団側に過料10万円を命じる決定をしました。
また解散命令の要件についても触れ「要件にある『法令違反』には民法上の不法行為も含まれる。教団や信者の不法行為を認めた22件の民事裁判の判決からは全国各地で長期間にわたり多数の被害者の財産権や人格権を侵害する違法な行為が繰り返されたことが分かり、解散命令の要件に当たる疑いがある」と指摘しました。
教団への解散命令請求は東京地裁で別に審理が続いていて、今回の東京高裁の判断が影響する可能性もあります。
盛山文科相「粛々とやるべきことに対応」
盛山文部科学大臣は、NHKの取材に対し「詳しい内容はまだ聞いていないが、東京高等裁判所にわたしたちの主張を認めていただいたということではないかと思うので、大変うれしく思う。いずれにせよ、粛々とやるべきことに対応するということに尽きる」と述べました。
全国統一教会被害対策弁護団「決定は適切かつ妥当」
東京高裁の決定を受け、全国統一教会被害対策弁護団は都内で会見を開きました。
村越進団長は「決定は適切かつ妥当だ。争点がほとんど重なっている解散命令請求の判断にも強く影響する」と述べました。
川井康雄弁護士は「決定は全国で長期間の被害があったことを認めていて、被害の救済を強く後押しする内容だ。長年、被害者が望んできた重要な決定だ」と述べました。
そして解散命令請求の審理が続いている東京地方裁判所に向けて「被害者の思いを受け止めて、教団に対して解散命令を出してもらいたい」と訴えました。
旧統一教会「決定は憲法違反」
旧統一教会=世界平和統一家庭連合は「決定は憲法違反であり、過去の最高裁判例にも違反するものであって、極めて不当と言わざるをえない。詳細な内容を確認し、特別抗告も含め検討する」とコメントしています。