鳥取 “2馬力選挙”対策の宣誓書 県議補選 立候補予定者に説明 NHK 2025年5月1日 18時48分
今月25日に投票が行われる、鳥取県議会議員米子市選挙区の補欠選挙に立候補を予定している人を対象にした説明会が1日開かれ、県選挙管理委員会はいわゆる「2馬力選挙」への対策として、「みずからの当選を目的とする」という趣旨の宣誓書の提出を、今回の選挙から求めることを説明しました。
立候補予定者説明会には、2つの陣営の担当者が出席しました。
この中で県選挙管理委員会の担当者は、当選の意思のない候補者がほかの候補者を応援するいわゆる「2馬力選挙」の対策として、今回から県が執行する選挙では立候補者に、「みずからの当選を目的とする」という趣旨の宣誓書の提出を求めることが決まったと説明しました。
宣誓書は県選挙管理委員会が独自に導入し、法律で定められた書類ではありませんが、提出しない場合は理由を聞いたうえで、選挙長が立候補の届け出を受理するかの判断材料にするとしています。
また、夏に行われる参議院選挙の合区の鳥取島根選挙区でも宣誓書の提出を求めることを、鳥取県と島根県の合同の選挙管理委員会は決めています。
鳥取県選挙管理委員会の石本昭太郎事務局次長は「宣誓書は選挙運動のルールを守ることを誓っていただく書類なので、立候補者の方には趣旨をよく理解して提出いただきたい」と話していました。
米子市民らの反応は
いわゆる「2馬力選挙」について、米子市の80歳の男性は「違和感を感じたというレベルではなく、このままでは日本の民主主義制度が不安だ。やはり選挙は自分で正々堂々と勝負するのが当たり前だ」と対策を講じる必要性があると話しました。
そのうえで、今回の宣誓書の取り組みについて「こういう制度がほかにも広がったらいい」と話していました。
米子市の40代の女性は「選挙は自分がしたいことがある人が立候補するものだと思う。宣誓書によって2馬力選挙をしないことが分かっていれば、候補者を選びやすくなる。新たな取り組みを試すのはいいことだと思う」と話していました。
また米子市の40代の男性は「人の支援のために立候補するのは違うと思う。宣誓書は2馬力をしない人だと判断するための指標になると思う」と話していました。
一方で、旅行で米子市を訪れていた岡山市の40代の男性は「選挙に出る以上、票が入れば当選する権利はあるので、2馬力であっても法律の範囲内でやっているのであれば気にならない。2馬力選挙などは選挙に目が向きにくい中で、有権者が候補者や政治について考えるきっかけにはなると思う」と話していました。
宣誓書 鳥取県が独自に決める
鳥取県が候補者に提出を求める「宣誓書」は、去年の兵庫県知事選挙で当選の意思のない候補者の選挙運動が、ほかの候補者のために行われたのではないかと指摘されたことを受け、県が独自に求めることを決めました。
宣誓書には「みずからの当選を目的として候補者となるために届出を行うことを誓う」などと書かれていて、最後に候補者が署名することになっています。
県によりますと、こうした宣誓書について公職選挙法では規定は設けられておらず、自治体ごとに独自にルールを設けることができるということです。
このため、宣誓書の提出は法律上の義務ではありませんが、候補者が提出を拒んだ場合、選挙事務の責任者を務める選挙長が正当な理由がないと判断すれば、立候補の届け出を受理しない可能性もあるとしています。
宣誓書の提出が求められるのは鳥取県が執行する選挙に限定されますが、島根県と合同で執行する夏の参議院選挙の合区の鳥取島根選挙区でも候補者に提出を求めることで、両県の選挙管理委員会が合意しています。
国政選挙で自治体が候補者に対してこうした宣誓書の提出を求めることについて、総務省は「聞いたことがない」としています。
今月25日に投票が行われる、鳥取県議会議員米子市選挙区の補欠選挙に立候補を予定している人を対象にした説明会が1日開かれ、県選挙管理委員会はいわゆる「2馬力選挙」への対策として、「みずからの当選を目的とする」という趣旨の宣誓書の提出を、今回の選挙から求めることを説明しました。
立候補予定者説明会には、2つの陣営の担当者が出席しました。
この中で県選挙管理委員会の担当者は、当選の意思のない候補者がほかの候補者を応援するいわゆる「2馬力選挙」の対策として、今回から県が執行する選挙では立候補者に、「みずからの当選を目的とする」という趣旨の宣誓書の提出を求めることが決まったと説明しました。
宣誓書は県選挙管理委員会が独自に導入し、法律で定められた書類ではありませんが、提出しない場合は理由を聞いたうえで、選挙長が立候補の届け出を受理するかの判断材料にするとしています。
また、夏に行われる参議院選挙の合区の鳥取島根選挙区でも宣誓書の提出を求めることを、鳥取県と島根県の合同の選挙管理委員会は決めています。
鳥取県選挙管理委員会の石本昭太郎事務局次長は「宣誓書は選挙運動のルールを守ることを誓っていただく書類なので、立候補者の方には趣旨をよく理解して提出いただきたい」と話していました。
米子市民らの反応は
いわゆる「2馬力選挙」について、米子市の80歳の男性は「違和感を感じたというレベルではなく、このままでは日本の民主主義制度が不安だ。やはり選挙は自分で正々堂々と勝負するのが当たり前だ」と対策を講じる必要性があると話しました。
そのうえで、今回の宣誓書の取り組みについて「こういう制度がほかにも広がったらいい」と話していました。
米子市の40代の女性は「選挙は自分がしたいことがある人が立候補するものだと思う。宣誓書によって2馬力選挙をしないことが分かっていれば、候補者を選びやすくなる。新たな取り組みを試すのはいいことだと思う」と話していました。
また米子市の40代の男性は「人の支援のために立候補するのは違うと思う。宣誓書は2馬力をしない人だと判断するための指標になると思う」と話していました。
一方で、旅行で米子市を訪れていた岡山市の40代の男性は「選挙に出る以上、票が入れば当選する権利はあるので、2馬力であっても法律の範囲内でやっているのであれば気にならない。2馬力選挙などは選挙に目が向きにくい中で、有権者が候補者や政治について考えるきっかけにはなると思う」と話していました。
宣誓書 鳥取県が独自に決める
鳥取県が候補者に提出を求める「宣誓書」は、去年の兵庫県知事選挙で当選の意思のない候補者の選挙運動が、ほかの候補者のために行われたのではないかと指摘されたことを受け、県が独自に求めることを決めました。
宣誓書には「みずからの当選を目的として候補者となるために届出を行うことを誓う」などと書かれていて、最後に候補者が署名することになっています。
県によりますと、こうした宣誓書について公職選挙法では規定は設けられておらず、自治体ごとに独自にルールを設けることができるということです。
このため、宣誓書の提出は法律上の義務ではありませんが、候補者が提出を拒んだ場合、選挙事務の責任者を務める選挙長が正当な理由がないと判断すれば、立候補の届け出を受理しない可能性もあるとしています。
宣誓書の提出が求められるのは鳥取県が執行する選挙に限定されますが、島根県と合同で執行する夏の参議院選挙の合区の鳥取島根選挙区でも候補者に提出を求めることで、両県の選挙管理委員会が合意しています。
国政選挙で自治体が候補者に対してこうした宣誓書の提出を求めることについて、総務省は「聞いたことがない」としています。