蓮舫氏「中国人ではダメなんですか?」
紘一郎雑記帳
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蓮舫は、自ら、「中国国籍」とか「中華民国国籍」と発言しているではないか?
「2位じゃダメなんでしょうか?」が、「中国人じゃダメなんでしょうか?」に
聞こえてくるが・・。中国人が、民進党代表か? 阻止すべきだ。
聞こえてくるが・・。中国人が、民進党代表か? 阻止すべきだ。
蓮舫氏は国会議員として経歴詐称していた疑いがある
2010年8月の『飛越』という中国の国内線の機内誌のインタビュー記事で、
蓮舫氏は「子供の時から日本で学んだが、ずっと台湾の“中華民国国籍”を
保持している」といい、「自分のルーツは華人だ」と語っている。
これはCREAに続いて2例目だが、彼女はこれも編集部の改竄というのだろうか。
蓮舫氏は「子供の時から日本で学んだが、ずっと台湾の“中華民国国籍”を
保持している」といい、「自分のルーツは華人だ」と語っている。
これはCREAに続いて2例目だが、彼女はこれも編集部の改竄というのだろうか。
これまでの彼女の話は二転三転しているが、それを矛盾なく解釈すると、
少なくとも2010年までは日本と台湾の国籍をもっていた疑いが強い。
ところが2013年まで「台湾から帰化」と公式ホームページに書いていた彼女は、
それを削除して「私は日本人だ」と言い始める。
少なくとも2010年までは日本と台湾の国籍をもっていた疑いが強い。
ところが2013年まで「台湾から帰化」と公式ホームページに書いていた彼女は、
それを削除して「私は日本人だ」と言い始める。
彼女は2004年から参議院議員なので、2010年に
「“中華民国国籍”を保持している」という認識がありながら
「台湾籍から帰化した」という説明をしていたことは、
公選法違反(虚偽事項公表罪)に問われ、議員資格を失う可能性がある。
ただ検察が彼女を起訴するには二つのハードルがある。
「“中華民国国籍”を保持している」という認識がありながら
「台湾籍から帰化した」という説明をしていたことは、
公選法違反(虚偽事項公表罪)に問われ、議員資格を失う可能性がある。
ただ検察が彼女を起訴するには二つのハードルがある。
一つは公訴時効だ。虚偽事項公表罪の時効は3年だが、
少なくとも2013年まで公式ホームページに「1985年 台湾籍から帰化」
と書いていたことが今年の参院選に影響を与えたとすれば、
今年中に起訴すれば時効にならない。
少なくとも2013年まで公式ホームページに「1985年 台湾籍から帰化」
と書いていたことが今年の参院選に影響を与えたとすれば、
今年中に起訴すれば時効にならない。
もう一つは故意だ。虚偽事項公表罪が成立するには、本人の故意の立証が必要だ。
彼女が「帰化したと思ってうっかりしていた」と主張すれば、
起訴をまぬがれる可能性もあるが、この2010年の記事では
「台湾籍をもっている」と認識しており、旅券も更新していたと思われる。
したがって二重国籍と知りながら故意に「帰化した日本人だ」と
国籍を偽った疑いがある。
彼女が「帰化したと思ってうっかりしていた」と主張すれば、
起訴をまぬがれる可能性もあるが、この2010年の記事では
「台湾籍をもっている」と認識しており、旅券も更新していたと思われる。
したがって二重国籍と知りながら故意に「帰化した日本人だ」と
国籍を偽った疑いがある。
以上は微妙な問題で、虚偽事項公表の明白な証拠があるわけではないが、
日本維新の会は今月末からの臨時国会でこの問題を追及する予定なので、
国会議員としての資質を問われることは確実だ。
虚偽事項公表罪では過去に2人、議員辞職しているが、
みずから議員辞職した古賀潤一郎氏は起訴猶予になった。
日本維新の会は今月末からの臨時国会でこの問題を追及する予定なので、
国会議員としての資質を問われることは確実だ。
虚偽事項公表罪では過去に2人、議員辞職しているが、
みずから議員辞職した古賀潤一郎氏は起訴猶予になった。
したがって、あとは悪質性の問題になるが、ここで代表選から
身を引けば起訴猶予になるだろう。
議員資格を失うかどうかは自民党の追及次第だが、
彼らも15日以降に法務部会で法務省の見解を聞く予定だ。
彼女が代表になってから、偽メール事件のように違法行為を追及されて
議員辞職したら、民進党は再起不能になるだろう。
身を引けば起訴猶予になるだろう。
議員資格を失うかどうかは自民党の追及次第だが、
彼らも15日以降に法務部会で法務省の見解を聞く予定だ。
彼女が代表になってから、偽メール事件のように違法行為を追及されて
議員辞職したら、民進党は再起不能になるだろう。
なお「在日台湾人に中華人民共和国の国籍法が適用される」と
いう荒唐無稽な話は、法務省も否定している。
そういう例外を彼女に認めるとすれば、彼女は中国大使館で
国籍離脱の手続きを取る必要があるが、そういう事実はない。
いう荒唐無稽な話は、法務省も否定している。
そういう例外を彼女に認めるとすれば、彼女は中国大使館で
国籍離脱の手続きを取る必要があるが、そういう事実はない。