狼魔人日記

沖縄在住の沖縄県民の視点で綴る政治、経済、歴史、文化、随想、提言、創作等。 何でも思いついた事を記録する。

お金の問題ではない!竹富町教育委

2012-01-27 07:25:30 | 八重山教科書採択問題

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久しぶりに沖縄タイムスの社会面左トップに八重山教科書問題の見出しが・・・。

<竹富、東京書籍版発注へ>

無償措置の要望継続

竹富教育委員会が26日、定例会を開いて4月1日までに生徒へ東京書籍版公民教科書を給付できるように準備するよう町教委事務局に指示したという記事。

同記事によると、給付対象となる新中学3年生はは21人で、総額約1万5千円だが、町予算からは支出はしないとのこと。

だが、この期に及んでいまだに、この1万5千円の捻出方法が決まっていないというのだから驚きだが、2月上旬に再度協議するという。(永久に協議してろ!(怒)))

出口のない袋小路に町民を追い込んだ責任者2人の嘆き節はこれ。

竹盛委員長「金額の問題ではないし、誰かが寄贈すればいい、という簡単な問題でもない。 全国的に注目される中で、簡単に決められない」

慶田盛教育長「4月1日までに、子どもたちに教科書を届ける責任がある。 持ち帰って学習を深め、結論を出したい。

これこそ、ごまめの歯軋りそのもの。 

そう、確かに金額の問題ではない。 

いまさら教育長と教育委員のポケットマネーで支払ったら、顔に泥を塗られたことになり、全国民の物笑いだ。

「持ちかえって学習を深め、結論を出したい」?

何度学習してもイデオロギーで硬直した脳ミソからは何もでてくるはずはない。

以前は「頭を抱えている」と報道された慶田盛教育長。今度は家に持ち帰って何を学習するつもりなのか。

 

そこで、当日記が、子どもたちにも迷惑をかけず、慶田盛、竹盛のお二方の面子を保つ妙案をご伝授して進ぜよう。

お2人のポケットマネーで7千5百円づつ出し合って、教科書代を一時「立て替えて」おく。 これでとりあえず子どもたちへの迷惑は回避できる。

そして、次の段階で文科省を相手取って総額1万5千円の損害賠償訴訟を起こし、めでたく勝訴して1万5千円を取り返したら、面子も保てるだろう。

それにしても竹富町教育委は、子どもたちに普通の授業では学ぶことの出来ない「公民」と「国語」の授業を実体験で教育したことになる。

公民⇒民主主義とは、法治国家とは

国語⇒因果応報、身から出たさび、自業自得

                          ■

■八重山教科書問題の復習

発狂新聞がすっかり沈黙してしまったので、八重山教科書問題の詳細を忘れてしまいがちだが、数あるサイトの中で比較的公平な立場で書かれた教育関連サイトを復習のため紹介する。

 教科書の採択権は誰にあるのか ~沖縄・八重山地区教科書問題をめぐって 
 わずか数十冊分の教科書をめぐって、教科書行政の在り方が大きく問われている。沖縄県八重山地区の中学校公民教科書採択で、一部自治体が採択地区協議会の答申と異なる教科書の採択を決めたことは、義務教育の教科書無償制度の根幹を揺るがしかねない問題にまで発展した。教科書を採択する権限は、いったい誰にあるのか。
中学校公民教科書で採択が対立
2012年4月から使用される中学校の教科書について石垣市、竹富町、与那国町から成る沖縄県八重山採択地区協議会は11年8月23日、A社発行の公民教科書を採択すると賛成多数が答申した。ところが、これに反発した竹富町教委は、それとは別に独自にB社発行の公民教科書の採択を決定する。これに対して沖縄県教委は、採択教科書の一本化を図るよう八重山地区の3教委に働き掛け、その結果、9月8日に3教委の全教育委員による臨時会議が開催され、先の答申を覆してB社教科書を採択することが賛成多数で決まった。しかし、今度はこの決定に対して、石垣市教委と与那国町教委の教育長が文部科学省に直接異議を申し立てたことから事態はさらに複雑化していくことになった。

一連の経緯について文科省は、A社教科書の採択を決めた八重山採択地区協議会の答申を有効とする立場を取り、国に対する教科書採択の報告期限である9月16日までに採択の一本化を図るよう沖縄県教委に通知したものの、A社教科書を拒否する竹富町教委の姿勢は変わらず、とうとう問題解決に至らないまま年を越してしまった。このままいけば1963年の教科書無償措置法の制定以降初めて、国による教科書の無償給付が受けられない自治体が出現する事態となる。

では、この問題の争点は何だろうか。報道でも周知の通り、対立の原因となったA社教科書はいわゆる保守系教科書としてさまざまな物議を醸してきた存在であるのだが、ここではその問題には触れない。また、採択地区協議会の答申と全教育委員による臨時会議の決定のどちらが手続き的に有効なのかということも争われているが、おそらくそれを検証してもあまり意味はないだろう。というのも、このような政治的要素が絡む問題は手続き的妥当性がじつは本当の争点ではないからだ。採択地区協議会答申の妥当性についてさまざまな人々が論じているが、例えば、答申がB社教科書を採択し、一部自治体の決定がA社教科書を採択するものだったとしたらどうだろう。このように政治的要素を除外していくと八重山地区採択問題の争点は意外とシンプルだ。それは、義務教育教科書の最終的採択権は誰が持っているのかという一点となる。

「特別法は一般法を破る」という原則
義務教育の教科書採択について法的に見ると、地方教育行政の根幹ともいえる地方教育行政法は、市町村教委に採択権があると規定している。一方、教科書無償給付の実務を定めた教科書無償措置法は、複数自治体による採択地区協議会の答申で決定すると定めている。このように二つの法律が別々な規定をしていることが問題を複雑化させたわけだが、実際には八重山地区の問題が起きるまで、この矛盾が表面化することはなかった。では、採択結果が対立した場合、いったいどちらの法律が優先することになるか。一見すると、教育行政の根幹となる地方教育行政法の方が、単なる事務手続きを定めた教科書無償措置法よりも上位に立つと思う人が多いだろう。

だが、現実はそれとは逆で、政府と文科省は、教科書無償措置法が優先するという見解を示している。これは「特別法は一般法を破る」という法理論による。さまざまな権限などを定めた一般法と、その具体化に向けた手続きを定めた特別法が対立する場合、例外規定なども盛り込まれている特別法の方が優先するというのが法律学の原則で、政府も八重山地区教科書採択をめぐる答弁書(9月7日付)の中で、地方教育行政法を一般法、教科書無償措置法を特別法と位置付けている。つまり、法的に見れば、採択地区協議会の答申が個別の市町村教委の決定よりも優先するという解釈になるのだ。

一部マスコミの間では、政府や文科省がA社教科書を推進しようとしているという観測もあるが、それは正しくないだろう。実際、中川正春文科相(当時)は、竹富町に教科書を無償給付できないと述べる一方、地方教育行政法と教科書無償措置法の間に矛盾があることを認め、法改正の検討に入る意向を表明した。竹富町に対する教科書採択の一本化期限についても、最初の9月16日を11月末まで延ばし、さらに12月末まで延長するという対応にも、できるだけ事態を穏便に収拾したいという文科省の意図がうかがえる。

現行法下では採択地区協議会の答申を尊重するしかないものの、それを押し通せば市町村教委の権限を規制することになりかねない。教育の地方分権という理念と現行法の適用の間で文科省が苦慮していることの表れともいえる。

教科書採択制度の改革へ
1月13日に発足した野田改造内閣で新たに就任した平野博文文科相も就任会見で、「共同採択制度のもとで教科書の無償給付をしており、理解してもらうしかない」と述べ、独自採択を貫くならば竹富町に教科書無償を適用しない方針を改めて示す一方、「竹富町の意見を踏まえて、採択の在り方がこのままでいいのか検討したい」と表明した。おそらく、複数の自治体で構成される採択地区協議会による教科書採択という大枠の制度は残しながらも、義務教育における教科書の最終的な採択決定権は市町村教委が持つというような形で制度改正される可能性が高そうだ。

考えてみれば、4月から使用する教科書を複数自治体で構成する採択地区協議会で決定し、教科書ごとの冊数を前年の9月16日までに文科省に報告するという現在の仕組みは、情報化や物流が未発達だった時代の産物にすぎない。その意味で、市町村ごとの教科書採択は時代の流れだろう。報道などによれば、竹富町で採択される中学校公民教科書の冊数は数十部程度にすぎないという。その数十部の教科書の行方が、教科書採択制度の改革を促そうとしている。

構成・文:斎藤剛史

             ■

■八重山日報の勇気を讃える!

八重山日報が「パンドラの箱掲載拒否訴訟」についての筆者の寄稿を2回連載で掲載してくれたことを報告したが、反響が大きいので寄稿としては珍しく、ウェブサイトにアップして良いかとのれんらくがあり、喜んで同意した。

県内紙が申し合わせたように、この裁判を矮小化し黙殺を続けている最中、事実上の琉球新報の告発とも言える拙文を掲載してくれた八重山日報の勇気には敬服するが、やはり狭い地域で同業者を実名を挙げて告発するのははばかれると言うことで、県内2紙を頭文字表記にさせてもらったが、オリジナル原稿は琉球新報と沖縄タイムスと実名表記していることは言うまでもない。

以下は八重山日報の記事の紹介です。


 ドキュメンタリー作家上原正稔の挑戦!

 R紙の言論封殺との戦い   江崎 孝 

来る2月24日(火)、「パンドラの箱掲載拒否訴訟」の第五回公判が那覇地裁で行われる。
 この訴訟はドキュメンタリ作家上原正稔氏が、R紙の「言論封殺」を訴えるという前代未聞の裁判であるにも関わらず、これを知る県民はほとんどいない。沖縄の2大紙、R紙とО紙が、自分たちにとって「不都合な真実」は、決して報道することはないからである。


 ■上原氏怒りの記者会見■
 ちょうど一年前の1月31日。県庁記者会見室でドキュメンタリー作家上原正稔氏が記者会見を行った。その日の午前中に、上原氏はR紙に対する損害賠償訴 訟を那覇地裁に起こし、それを受けての会見であった。代理人の徳永信一弁護士が訴訟の概略を説明した後、マイクに向かった上原氏は、開口一番沖縄戦時に慶 良間島で戦隊長を務めた赤松嘉次、梅沢裕両氏に対して「大変なご迷惑を掛けた。ごめんなさい。許してください。そして同時にありがとうと言いたい」と侘び の言葉を述べ、両隊長による「集団自決の命令がなかったことは火を見るより明らかだ」、「真実を伝えるのがマスコミの使命だ」と訴えた。


 さらに、会場の記者団に向かい「R紙の記者は来ているか」と問いかけた。若手の記者が「はい、来ています」と挙手で答えると、上原氏はその記者に向かっ て「君たち新聞記者は、都合の悪いことは報道しないが、この裁判で君の会社が訴えられたのだよ!」と一喝し、「これを明日の記事にしなかったら新聞社の恥 だよ」と釘を刺した。気の毒にも、まだ若いR紙の記者は、上原氏の気迫に押されたのか「ハイ」のひと言だけで返す言葉はなかった。上原氏は、2009年5 月、『うらそえ文藝』(第14号)で、異論を封殺するR紙を激しく糾弾したが、R紙はこれに反論どころか、一切これを報道せず黙殺で通したことをR紙の記 者に皮肉ったわけだ。 

 

■『うらそえ文藝』での告発■
 沖縄の文芸誌『うらそえ文藝』で上原氏は、県文化協会会長の星雅彦氏との対談で自分がR紙から受けたあからさまな言論封殺について詳しく話していた。少し長くなるが上原氏がR紙を訴えた経緯を知る上で参考になるので、関連部分を抜粋引用する。


 ≪星: そうですね。現在でもある意味では統制されているわけですからね。
 上原: もう完全に右も左も統制です。僕はR紙のM記者たちに「パンドラの箱…」の掲載をストップさせられた。怒鳴りつけてやった。「君らは表現の自由を知ってるか」ってね。しかし動じる様子もなかった。連載は二〇〇七年四月から四ケ月も中断した。
 星: 社の方針に反するということだろうね。それはまたその人たちも統制の枠の中にいるってことだが、意識してないかもしれない。
 上原: 彼らはまず沖縄の知識人、自分たちは文化人だと思い込んでいるんですよ。それで自分たちの発言や行動はすべて正しいと思っているわけです。
 星: 正しいかどうかは何十年か何百年か経たないと分からない。
 上原: いつも彼等は正しいと思ってる。だから、僕が本当のことを書こうとしたら、もう読みもしないうちからストップかけるわけです。これはR紙の編集 方針に反するからといってね。僕は二回にわたって四人組の記者から吊し上げられ、連載を申止させられた。一番腹が立ったのはM記者だったが、彼も新聞社を バックに空威張りしたのにすぎない。彼等も統制のオリの中にいるわけですよ。≫(2009年5月、『うらそえ文藝』(第14号)


 原告上原氏の挑発が効いたわけでもないだろうが、被告のR紙は記者会見の翌日2月1日の紙面で、盟友のО紙より小さなベタ記事ながら次のように報じた。


 ≪「連載掲載拒否」本紙を提訴
 表現の自由を侵害されたなどとして、那覇市のドキュメソタリー作家、上原正稔さん(68)が1月31日、R紙を相手に慰謝料など約1千万円の損害賠償を求める訴訟を那覇地裁に起こした。
 2007年5月からR紙タ刊で連載された「パンドラの箱を開く時」をめぐり、R紙から途中の原稿の掲載を拒否され、表現の自由侵害などで精神的苦痛を被ったと主張している。
 R紙は「連載を一方的に止めた事実はない。従って『表現の自由の侵害』には当たらないと認識している」としている。(R紙2011年2月1日)≫


 徳永弁護士によると、裁判の要点はこうだ。
 上原氏がR紙に長期連載中の沖縄戦記「パンドラの箱を開く時」の、慶良間の集団自決問題の真相に触れる部分が、「社の方針に相違する」との理由で掲載日 の直前になって突然中断に追い込まれ、大幅な原稿の改変を余儀なくされた。4カ月後に執筆を再開したが、最終章の原稿の掲載を拒否され、未完のまま終了し た。徳永信一氏は「R紙が、原稿の受け取りを拒否し連載を打ち切ったのは、契約違反である。事実に基づく真相の探求を封じたことは個入の表現の場を一方的 に奪ったものであり、公正で不偏不党な報道という社是に背反し編集権を逸脱する」と述べた。


 裁判の名目は「損害賠償の請求」と、民事訴訟では良くある訴因だが、裁判の根底に大きな争点が隠れていることは被告のR紙が一番承知している。それは日 頃言論の自由を標榜する新聞社としては最も恥ずべき行為とされる「言論封殺」をR紙自らが行った事に対する訴訟ということだ。そして新聞社による「言論封 殺」の裏には、沖縄戦で長年論議されてきた「集団自決における軍命の有無」が最大の争点として潜んでいるであることを、原告、被告の両陣営が強く意識して いることは言うまでもない。


 沖縄戦記を研究テーマにするドキュメンタリー作家上原氏とR紙の間に起きた裁判沙汰を振り返ってみる。両者の間に一体何があったのか。  (つづく)

                        ■

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狼魔人

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コメント (10)    この記事についてブログを書く
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10 コメント

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Unknown (涼太)
2012-01-27 09:08:55
狼魔人様

全国500以上ある採択地区協議会の中で沖縄だけが纏まらない。法律の問題より沖縄、竹富の問題です。
政府は沖縄のゆすりに屈し、1500億もの使途自由な補助金を認めました。
沖縄の言う事は何でも通る。物凄い理不尽さを感じます。このままではモンスターペアレントならぬモンスターカントリーに成ります。
モンスターペアレントも国民の顰蹙を買っています。
返信する
逃げるが勝ちでは、、、、 (義挙人)
2012-01-27 09:28:54
狼魔人様。
おはようございます。

>>そこで、当日記が、子どもたちにも迷惑をかけず、慶田盛、竹盛のお二方の面子を保つ妙案をご伝授して進ぜよう。<<

私でしたら、「お2人のポケットマネーで7千5百円づつ出した後は、、、潔く、職を辞する事をお勧めします。」 つまり、、「逃げるが勝ち」か な?(笑)

返信する
上の続き (義挙人)
2012-01-27 09:31:15

私でしたら、「お2人のポケットマネーで7千5百円づつ出した後は、、、潔く、職を辞する事をお勧めします。」 つまり、、「逃げるが勝ち」かな?(笑)

返信する
Unknown (◯◯◯)
2012-01-27 10:40:55
狼魔人様おはようございます。

狼魔人様はリンク先の論者を比較的公平と評価されておられるようにお見受けしましたが、私は現状の方向の制度改正には反対です。

『採択』とは何なのかと思うからです。
もう少しわかりやすい、イメージしやすい形で表現するなら『絞り込む』『吟味して選ぶ』権限はどこにあるのかということです。
『採択』にはそこまで含まれているのでしょうか、私は違うと思います。
言い換えるなら9.8井戸端会議に『吟味して選ぶ』というプロセスがあったのかということです。
これについては私などが申し上げなくても玉津教育長が八重山地区採択協議会第三回役員会議事録8.31の6ページで述べられておられますのでご参考になられたい方の為にリンクを貼らせていただきます。
http://www.city.ishigaki.okinawa.jp/400000/410000/410200/2011/kgki/gr/831.pdf

それでも教育委員会に『絞り込む』『吟味して選ぶ』という権限があるというならそんなことが可能なのでしょうか?
ないから採択協議会に『絞り込む』『吟味して選ぶ』という行為を委譲してきたのであります。
教育委員会には生涯学習や地域の歴史の研究など多岐に渡る教育行政が適切に行われているのか否かを判断する大きな役割が求められているのであって、個別の行為の詳細がどうあるべきとかを判断などできはしないのです。
ましてや教科書採択だけが業務ではありえません。
仮にそれをしたなら昔の(今も採択にまつわる不正行為は後を断ちませんが)腐敗に逆戻りするだけです。
だからこそ今回クローズアップされた問題に対して主権者の国民、この場合は沖縄県、竹富町の住民が最終的にどう判断するのかという考え方に基づいて地教行法第八条には教育委員の解職請求を定めているのだと私は思います。
これまで私が再三述べてきた通り、八重山地区の一体性という考え方と現実に石垣市にしか高校はないという事実も深く考えていただきたいと思います。

以上の理由から私は安易な『カイカク』には断固反対です、沖縄県民、竹富町民は今こそ子供たちの為に立ち上がって大城とケダモノの解職請求をすべきです。
返信する
Unknown (狼魔人)
2012-01-27 11:52:19
義挙人さん

文科省相手の裁判とは、出来るはずがないことを招致の皮肉と受取って下さい。勿論2人が引責辞職が一番良いですね。



◯◯◯さん

「8・23協議会」の選定で、同一採択に至らなかった場合の再協議がリンクして下さった8月31日の役員会だと考えます。

役員会でも「8・23協議会」と同じ結論が出ているわけですから、八重山教科書問題は8月31日の結論(育鵬社採択を要請)で全ては修了していると考えます。

リンクしたサイトは「比較的」中立とは書きましたが太字を施した法改正を全面支持するわけではありません。
今回のように「地教行法」を盾に、教育委員会の採択を最優先し、採択協議会を形骸化させるような第2の慶田盛教育長が出てこないように協議会の選定を優先させる明確な文言を法令化すると言う意味の改革は同意するということです。勿論これには罰則規定を付けます。

したがって今回の文科省の「有償給付」は基本的には反対です。 が、ここまで来たらやむを得ない妥協案だと考えます。

>沖縄県民、竹富町民は今こそ子供たちの為に立ち上がって大城とケダモノの解職請求をすべきです。

これも基本的には大賛成です。ただ現在の沖縄メディアの状況では、残念ながら日暮れて道遠しの感も否めません。

とはいっても極悪複合体の狼藉行為を拱手傍観してはおれませんので、八重山教科書問題には最後まで注目していくつもりです。

今後ともご支援下さい。時々張って下さるリンクは大変参考になります。
返信する
Unknown (◯◯◯)
2012-01-27 13:53:03
狼魔人様

お忙しい中レスありがとうございました。
ほぼ私が考えていることと方向性を同じくしていただいていると思います、私も本土からではございますが、これからもこの問題を注視していきたいと思っております。
これからもお体をどうか大切にエントリーの更新よろしくお願いいたします。
返信する
目に鱗のある人が読む薬 (廣山恵一郎)
2012-02-04 07:42:26
地教行法第23条第6号は、教科書採択の権限が教育委員会にあることを定めています。一方、無償措置法は「採択地区を構成する教育委員会が2以上の場合、教育委員会は協議して、同一の教科書を採択しなければならない」と定めています。

八重山地区を構成する石垣市、与那国町、竹富町の教育委員会は、無償措置法第13条第4項に基づいて、「教科書採択地区協議会」を設置しました。地区協議会は3つの教育委員会の委員6名とPTA代表1名、学識経験者1名の8名から構成されています。

同協議会の規約によれば、教科書採択地区協議会は、「3教育委員会の諮問を受けて、調査研究し、答申する」諮問機関として設置されています。もちろん、答申には、教育委員会の採択に対して拘束力(強制力)はありません。つまり、3教育委員会は、教科書採択地区協議会の答申を参考にして、採択することになりますが、答申と異なる採択をすることも可能ということです。八重山地区の3教育委員会はそのように教科書採択地区協議会を設置したのです。

教科書採択地区協議会は、8月23日に育鵬社の公民教科書を3市町教育委員会に対して答申しました。3つの教育委員会が、教科書採択地区協議会が推薦した教科書(育鵬社)を普通に採択していれば、八重山地区の採択手続きは完了していました。しかし、8月26日に、竹富町教委が、教科書採択地区協議会の委員の人選や運営に問題があったとして、答申の正当性に異議を訴えて、他の2市町教委とは違う教科書(東京書籍)を採択をしたために、八重山地区内で同一の採択はなされず、採択が割れてしまいました。

同一の採択がなされなかったことから、3市町教育委員会の委員長が、無償措置法第13条第4項( 「教育委員会は、協議して、同一の教科書を採択しなければならない」)に基づいて、9月8日に、3教育委員会の委員全員を臨時に招集し、その場で、多数決(賛成8、反対2、棄権2、退席1)によって、答申とは違う教科書(東京書籍)が採択されました。

3市町教育委員会の3委員長は、無償措置法と地教行法は、それぞれ特別法と一般法の関係にあるとされていることから、各教育委員会が地教行法に基づいて個別に採択した結果よりも、無償措置法に基づいて3教育委員会が協議して採択した結果が優先されるとして、八重山地区の採択は東京書籍であると宣言しました。しかし、2人教育長は、多数決で押し切られたとして、協議の無効を訴えました。

問題はここからです。文科省は、9月14日に、3教委の委員全員による協議は合意に至っていないとして無効を宣言し、「答申に従って育鵬社の教科書を採択せよ」と指導してしまったのです。これが大混乱の始まりです。さらに、文科省は10月31日に、「答申に従わない竹富町教委は無償給与の対象にならない」として竹富町教育委員会に、育鵬社教科書を採用するように求めました。文科省は、教科書採択地区協議会の答申が、無償措置法第13条4項の協議であると説明しました。

この指導助言に反発したのが、竹富町教委と育鵬社教科書に反対する八重山地区の住民たちです。八重山地区の住民たちは、「3教委の委員全員による9月8日の協議は有効である。仮に無効だとしても、無償措置法13条4項に基づいて再び協議を行い、教科書を一本化することが法の趣旨に則った手続きである」、「法的に強制力を持たない答申に文科省が事実上の強制力を与えている」などとして、住民約1万人分の署名を添えて文科省に対して指導助言の撤回を訴えたのです。

沖縄県教委は「教科書採択は当事者が決めること」、「採択が一本化されていない状況において国や県が育鵬社を採択せよと求めることは、事実上、協議をするなと指導することであり、無償措置法13条4項が求めている協議の開催を妨害することにあたる」、「県教委として、3市町教委に協議をするように求めても、竹富町教委のみに育鵬社教科書を採択するように求めることはできない」として、文科省の指導に反対する姿勢を示しました。

竹富町教委は9月8日の協議の有効性も含めて協議したいとの意思を示してます。一方、石垣市と与那国町の両教委は、既に文科省の指導に従っているとして、協議には応じないとしています。(協議に賛成と反対は、石垣市教委2対3、与那国町教委1対2、竹富町教委5対0)

そもそも論として、教科書の採択権は各地方の教育委員会にあり、文科省が各教育委員会に対して特定の教科書を採択するように求めるべきではないと思います。まして、特定の教科書を採択しなければ、無償給与しないなどと圧力をかけることは厳に慎むべきです。文科省は混乱の原因が自らが9月14日に行った指導・助言であることを自覚すべきでしょう。その上で、3市町教委に対して協議することを求めるべきです。

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そう思います (比嘉ヨーイチ)
2012-02-04 08:36:06
廣山恵一郎 様

文部科学省は、協議会の答申を「協議の結果」と言っていますが、これは絶対にウソですよね。

協議会は、八重山地区の3つの教育委員会から諮問を受け、教科書を調査して、選定して、推薦する教科書として、答申する機関ですよ。

そんなことは、高校生でも知っています。答申は、八重山地区の3教育委員会が協議して決定したことではないのですから、「協議の結果」ではあり得ません。
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Unknown (Unknown)
2012-02-04 08:44:44
>それでも教育委員会に『絞り込む』『吟味して選ぶ』という権限があるというならそんなことが可能なのでしょうか?

現行法では「ある」とされています。

>ないから採択協議会に『絞り込む』『吟味して選ぶ』という行為を委譲してきたのであります。

「移譲」ではなく「諮問」です。
この違いは大きいですよ。
日本人は、なぜここまで、論理的思考力が低下したのか。嘆かわしい。

返信する
目にうろこの薬? (狼魔人)
2012-02-04 20:08:27
廣山恵一郎さん

目にうろこの薬との事ですが、ご自身が少なくとも目に3枚のうろこをしていますね。

>9月8日に、3教育委員会の委員全員を臨時に招集し、その場で、多数決(賛成8、反対2、棄権2、退席1)によって、答申とは違う教科書(東京書籍)が採択されました。

■一つ目のうろこ
⇒「9・8全教委協」の協議の内容がどんなに違法な内容だったか詳細をご存知でしょうか。沖縄タイムス、琉球新報は報道していませんよ。(笑)

■二つ目のうろこ
>3市町教委に対して協議することを求めるべきです。

この期に及んで、石垣、与那国両教委が協議に合意するとでも考えているのですか。

再協議は三つの教委が「それぞれ」再協議に合意しなければ再開できないのをご存知ですか。
これまでの経緯から石垣、与那国両教委が再協議に合意するとは考えられませんが、合意するとでも考えているのですか。

■三つ目のうろこ
百歩譲って再協議が行われ、仮に東京書籍版が選定(答申)されたたとしても、石垣、与那国両教委が反対して育鵬社採択と言い張ったら、堂々巡りが永遠に続くのではないのですか。

竹富町教委が行ったようなごり押しを今度は石垣、与那国両教委が行うことになるのですよ。

新学期を目前に控え堂々巡りを主張する論議では、何の問題解決にもならないのでは?
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