狼魔人日記

沖縄在住の沖縄県民の視点で綴る政治、経済、歴史、文化、随想、提言、創作等。 何でも思いついた事を記録する。

蓮舫氏「終わった」、国籍選択をしてなかったと認める

2016-10-16 18:35:18 | 未分類

 
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蓮舫さん国籍選択をしてなかったと認める(増補あり)

アゴラ 2016年10月16日 07:00

スクリーンショット 2016-10-16 7.03.28

蓮舫氏は15日に923日に都内の区役所に提出した台湾籍の離脱証明書が受理されなかったことを明らかにし、戸籍法に基づき「(日本国籍の)選択宣言をした」と述べた。ただし、いつしたかは、明らかにしていないが、産経新聞の報道によると、10月7日と等関係者は述べているという。

蓮舫氏は記者団に「不受理なのでどうすればいいかと相談したら、強く(日本国籍の)選択の宣言をするよう行政指導されたので選択宣言をした」と述べた。

国籍選択をしたが台湾籍の離脱をしていなかったとしても離脱につとめるという義務に理由なく反しているが、選択すらしていなかったとすれば、国籍法第第十四条「外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。」に違反していたことになる。 

しかし、それ以上に重大なことは、二つの国籍のうち、日本国籍を優先させる、つまり、日本籍と中国籍(台湾・中華民国)とのうち、日本を優先させるといういかなるアクションもとっていない、つまり、二つの国籍が優先順位なく同等のものだったということで、日本の国益を優先させる法的立場にないということを意味する。 

今後は、台湾パスポートなど中華民国籍であることを利用したことがなかったか、蓮舫氏が自分で証明することが課題になる。 

また、国籍について違法状態でないかというわれわれの指摘があるにもかかわらず無視して代表にえらび事態解明の努力もしてなかった民進党のガバナンスに重大な疑義があるし、知事選挙で党が自主投票を決めながら党首が一方の応援に入るという珍事も理解しがたいものだ。

蓮舫氏はこれまで、

1985年に国籍取得をしていたことを明らかにし、戸籍の部分コピーをYahoo!ニュースに提供していた。 

②しかし、国籍選択をしたか、台湾籍離脱をしたかは明らかにせず,(9月はじめ)

③台湾に国籍離脱の有無を問い合わせ、まだだったら国籍離脱を求め(96日) 

④国籍離脱が出来てなかったので離脱手続き中であるとし(913日)

⑤台湾当局から台湾籍の離脱証明書を受け取り区役所に提出したとしていたが、それが、国籍選択のための手続きか、外国籍を喪失したことの届け出かを明らかにせず、また、過去に国籍選択をしたかも明らかにしなかった(923日)。 

⑥10月15日、22歳までに行うことが義務とされている国籍選択をこれまで行わず、台湾籍の離脱証明書を区役所に提出して国籍選択をしようとしたが、国交のない台湾の場合には離脱証明でなく国籍選択宣言が必要といわれ不受理になったので、改めて国籍選択宣言をしたと語った。ただし、日時は明らかにしていないいが、産経新聞の報道によると、10月7日と等関係者は述べているという。 

なお、蓮舫氏は1985年に法律改正により、台湾籍に加え、日本籍を取得したあと、22歳までに国籍選択を行う義務が有り、あわせて、20歳以降に台湾籍離脱をするよう勤める義務があった。 

また、国籍選択にあっては、通常、離脱証明の届け出と、国籍選択宣言とふたつの方法があるが,法務省は台湾の場合には国籍選択宣言をすべきとしていた。

 2016.10.16 01:31更新

民進・蓮舫代表 台湾籍離脱手続き「不受理」 日本国籍「選択宣言した」 国籍法違反の疑いも

民進党の蓮舫代表(斎藤良雄撮影)民進党の蓮舫代表(斎藤良雄撮影)
 
 

 民進党の蓮舫代表は15日、日本国籍と台湾籍のいわゆる「二重国籍」問題について、都内の区役所に提出した台湾籍の離脱証明書が受理されなかったことを明らかにし、戸籍法に基づき「(日本国籍の)選択宣言をした」と述べた。都内で記者団に答えた。党関係者によると、選択の宣言は今月7日付。

 国籍法は20歳未満の人が日本国籍と外国籍の二重国籍になった場合、22歳になるまでにいずれかの国籍を選択しなければならないと規定。蓮舫氏の一連の発言が二転三転した経緯もあり、国籍法違反などに問われるかが焦点となりそうだ。

 蓮舫氏は記者団に「不受理なので相談したら、強く選択の宣言をするよう行政指導された」と述べた。

 国籍法14条は日本国籍の選択について、外国籍の離脱によるほか、戸籍法に従い、日本国籍を選択し、外国籍の放棄を宣言することによると定める。蓮舫氏は選択宣言をした時期に言及してこなかった。

蓮舫氏はこれまで「昭和60年1月、17歳で日本国籍を取得した」と説明。台湾籍の離脱は「台湾人の父が手続きを終えたと思い込んでいた」と述べていた。一方で参院議員への転身前、雑誌インタビューに台湾籍を持っていると答えた過去もあり、発言の信用性に疑問符が付く面もある。

 今年9月6日、台湾当局に台湾籍の残存を照会するとともに、改めて離脱手続きを行ったところ、同月12日に台湾籍が残っていたことが判明。同月23日に台湾当局から台湾籍の離脱証明書を受け取り、区役所に提出したと説明していた。

 離脱証明書が受理されなかったのは、日本政府が台湾を正式な政府として認めていないためだ。金田勝年法相はこれまで一般論として「台湾当局が発行した外国国籍喪失届は受理していない」と説明していた。

                                      ☆

東子さんの関連コメント

民進・蓮舫代表 台湾籍離脱手続き「不受理」 日本国籍「選択宣言した」 国籍法違反の疑いも 2016.10.16 01:31」
http://www.sankei.com/politics/news/161016/plt1610160008-n1.html

>民進党の蓮舫代表は15日、日本国籍と台湾籍のいわゆる「二重国籍」問題について、都内の区役所に提出した台湾籍の離脱証明書が受理されなかったことを明らかにし、戸籍法に基づき「(日本国籍の)選択宣言をした」と述べた。都内で記者団に答えた。
>党関係者によると、選択の宣言は今月7日付。

党関係者による。
ふ~~ん。
それで、党の見解は? 処分は?

外部の調査で「今月7日」に「選択宣言」せざるを得なくなった。
党の調査能力なし。
調査の意志なし。
処分がなければ、自浄能力なし。

3なしで、自民党批判をしようとしても、死に体。

 

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2 コメント

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「クルサリンドー」の意味 (沖縄県民)
2016-10-16 21:41:27
 蓮舫氏には関係ないが、今日の日経の「現代ことば考(井上史雄)」欄で「クルサリンドー」の意味を
 「沖縄方言では「ぶつぞ」ほどの軽い脅しことばなのに。」と書いている。

 さて、ほんとにそうか。沖縄の日常会話で「クルサリンドー」ときたら穏やかでない雰囲気を醸し出すことは必定である。
 少なくとも「クルサリンドー山城」がこの言葉を発した時の状況下において「クルサリンドー」を「軽い脅し言葉」と理解した人がいただろうか。
 今日に至る「クルサリンドー山城」の言動が、「クルサリンドー」を「軽い脅し」程度の意味で使用したのではなく、文字通り「たたき殺してやる!」という強い意志の表明として使ったことを証明しているのである。
 言葉は、使われる状況、使う人間によって何を意味するのかをよくよく考えねばならぬことを思わせるコラムであった。

 「クルサリンドー山城」という称号は「山城博治」から生涯離れないであろう。それは「山城博治」の心中に「たたき殺してやる!」という衝動が潜んでいることを明示し続けるのである。
返信する
Unknown (東子)
2016-10-17 07:00:30
「 蓮舫氏「国籍法違反に当たらず」 2016/10/16 19:32]
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS16H2T_W6A011C1PE8000/

>民進党の蓮舫代表は16日、台湾との「二重国籍」状態にあった自身の問題に関して「法定代理人を含めやりとりし、法務省から(国籍法)違反に当たらないとの考え方を文書で頂いた」と述べた。
>熊本県西原村で記者団の質問に答えた。

次にその「文書」とやらの公開を要求されるだけだが。
それより、蓮舫氏は青山学院大学法学部公法学科卒業なのに……。
(お抱えの)弁護士でなく、法定代理人??


「【クソワロタwwwww】 蓮舫「実は私、成年被後見人です 知恵遅れ(精神障害)なんです 2016/10/16 20:55:24.86」
http://hayabusa8.2ch.net/test/read.cgi/news/1476618924/

>蓮舫さんには、法定代理人がいるそうですwwwww
返信する

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