
毒ふぐに名誉が有るか否かはさておき、安慶田前副知事が諸見里前教育長を名誉毀損で、刑事告訴と民事提訴をした。
沖縄タイムス+プラス ニュース
安慶田光男前副知事は26日午前、県庁で記者会見した。県教員採用試験への介入をあらためて否定する一方、県教育庁の幹部人事を巡っては「教育関係者の要望を前教育長に伝えた記憶は、わずかながらある」と述べ、介入を事実上認めた。また、安慶田氏からの介入があったと文書で証言した諸見里明前教育長に名誉を傷つけられたとして、告訴したことを発表した。25日、那覇地方検察庁に名誉毀損罪で刑事告訴し、26日に那覇地方裁判所へ損害賠償を求め提訴した。
安慶田氏は教員採用試験を巡り「前教育長の説明は真実ではなく、作り話によって名誉を侵害され、耐え難い苦痛を与えられた」と述べ、あらためて介入を否定した。
県や県議会の調査に協力するかどうかは、代理人を通じて「あらためて検討したい」と述べ、明言しなかった。

如何にせよ翁長政権の「終わりの始まり」 が
動き出した。
楽しい展開になってきましたね。
刑事告訴は、諸見里前教育長の「あれは嘘でした」取り下げ圧力?
★安慶田前副知事の介入が「事実無根」の場合
刑事名誉毀損は、「事実を提示し、社会的評価を低下させたのみ名誉毀損罪が成立する」。
↓
安慶田前副知事の介入が「事実無根」なら、刑事名誉既存罪は、成立しない。
↓
諸見里前教育長が「嘘を言って」名誉棄損したのなら、刑事名誉既存罪は、成立しない。
↓
安慶田前副知事の「事実無根」が証明されたら、諸見里前教育長の「嘘」は刑事名誉既存罪にならない。
★安慶田前副知事の介入が「事実」の場合
以下の3つすべてに当てはまれば名誉毀損の免責になり、刑事罰にも損害賠償の対象にもなりません。
1.公共の利害に関する事実に関わるもの
公共の利害に関する事実とは、このまま世間に公表しなければ公共に対して利害が生じるような場合です。
教員試験の公平性と信頼に害がでる。
2.もっぱら公益を図る目的があるもの
公益を図る目的とは、例えば、政治家の資質を問うためにスキャンダルを報じたり、会社の不正を暴露するために内部告発をするようなことです。
政治家の介入を公表することは、政治家の資質を問う。
3.真実であると証明されること
そして、そのことが全くの事実であり、それが証明できれば名誉毀損の免責となります。
安慶田前副知事の介入が「事実」の場合なので、「事実」。
↓
諸見里前教育長が「事実を言って」名誉棄損したのなら、刑事名誉既存罪は、成立しない。
諸見里前教育長が「嘘を言って」名誉棄損
諸見里前教育長が「事実を言って」名誉棄損
どちらも、諸見里前教育長は、無実になる。
↓
諸見里前教育長が「嘘を言って」名誉棄損の場合のみ、民事名誉棄損が成立し損害賠償が発生。
諸見里前教育長が「嘘を言って」いるをどうやって証明?
「物的証拠が無い」から、「嘘を言って」いる?
「供述証拠」っていうのも、あるからねぇ。
【参考】
「名誉毀損で逮捕されるケース|名誉毀損の定義と罪の重さ 2016.10.21」
https://keiji-pro.com/columns/98/
>民事問題と刑事事件での名誉毀損の違い
>刑事事件
>事実を提示し、社会的評価を低下させたのみ名誉毀損罪が成立する
>名誉毀損罪の免責になるケース
>上記のような名誉毀損に該当する内容でも以下の3つすべてに当てはまれば名誉毀損の免責になり、刑事罰にも損害賠償の対象にもなりません。
>公共の利害に関する事実に関わるもの
>公共の利害に関する事実とは、このまま世間に公表しなければ公共に対して利害が生じるような場合です。
>もっぱら公益を図る目的があるもの
>公益を図る目的とは、例えば、政治家の資質を問うためにスキャンダルを報じたり、会社の不正を暴露するために内部告発をするようなことです。
>真実であると証明されること
>そして、そのことが全くの事実であり、それが証明できれば名誉毀損の免責となります。