狼魔人日記

沖縄在住の沖縄県民の視点で綴る政治、経済、歴史、文化、随想、提言、創作等。 何でも思いついた事を記録する。

最高裁に向けての「場外乱闘」 集団自決訴訟

2008-11-24 09:08:05 | ★集団自決

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最高裁での勝訴誓う/「集団自決」訴訟高裁判決報告会【11月23日】

 「集団自決」訴訟で十月三十一日の大阪高裁勝訴を受けた大江・岩波側の報告会が二十二日、那覇市古島の教育福祉会館で開かれた。原告の上告に対し、集会では「最高裁での勝訴」を誓うとともに、検定意見の撤回と高校歴史教科書で削除された軍の強制・命令の記述回復を求めるアピール文を全会一致で採択した。

 集会は「沖縄戦の歴史歪曲を許さず、沖縄から平和教育をすすめる会」など三団体が主催した。

 弁護団主任弁護士の秋山幹男さんは「一般論として最高裁が弁論を開く場合は一、二年ほどかかる。地裁、高裁以上に気の抜けない裁判になる」と語り、これまで以上の支援を呼び掛けた。

 岩波書店訴訟担当の岡本厚さんは「沖縄戦の異様さが『集団自決』などに表れている」と指摘。「沖縄戦を語り継ぐ仕事を続けたい」と語った。

 大江・岩波沖縄戦裁判支援連絡会(大阪)の小牧薫事務局長は「どう天皇の軍隊の本質を広めていくか、そのことを追求することが教科書の中身をしっかりしたものに変えることにつながる」と指摘した。

 「すすめる会」の高嶋伸欣共同代表は文部科学省に対し、検定意見の撤回や教科書出版社に訂正申請を行う勧告をするよう求める要請書を提出したと報告。同会は上告棄却の署名を集め、最高裁に要請したいと提起した。

 同訴訟は沖縄戦時に慶良間諸島で起きた「集団自決(強制集団死)」をめぐり、慶良間諸島の元戦隊長と遺族が軍命の記述をめぐり、大江健三郎氏と岩波書店に対し出版差し止めなどを求めている。

                                                ◇

 弁護団主任弁護士の秋山幹男さんは「一般論として最高裁が弁論を開く場合は一、二年ほどかかる。地裁、高裁以上に気の抜けない裁判になる」と語り

最高裁が弁論を開く場合は、原判決を何らかの形で見直すことを事実上意味するという。

被告側弁護団は第一審でも、敗訴を想定していた事実があり、この秋山弁護士の発言は、当然上告審でも敗訴を想定しての発言であろう。

上告審では証拠審は行わず、法律審であるという最高裁の性格上、

上告棄却の場合は書面審査のみで、事実上高等弁論が行われることはないという。

 

最高裁判事が、法廷内の法律論以外の

「法廷外闘争」に影響されるとは思いたくないが、

神ならぬ身の裁判官が、その影響を受けることはないと誰が言い切れよう。

それを見越して、「場外乱闘」が得意の被告側は、

頻繁に集会を開いているようだが、どんな小さな集会でも沖縄紙が大きく取り上げるので、

いかにもそれが「沖縄の声」といった印象になって本土、そして裁判官へと伝わっていく。

原告側の応援集会も行われているが、地元紙が一切これを報じることはないので、

原告は「沖縄」を提訴したわけではないのに、

原告側が地元沖縄で集会を開くと、まるで「アウェイ」の敵地で秘密集会を受けるような扱いを受ける。

地元紙が報じないので、今月末の「原告側講演会」を文末にに告知します。

 

さる10月31日の大阪高裁は、次のような判決を下した。

「両隊長自身が直接住民に自決命令を出したと断定することは出来ず、証明できない」

ならば、大江健三郎が著書『沖縄ノート』で、渡嘉敷での集団自決は隊長命令によるものであると断定的に書き現在も出版継続中であるという事実でもって、明らかに元隊長に対する名誉毀損は成立する。

ところが判決は「原告の名誉毀損は我慢せよ。ノーベル賞作家の出版の自由を守るため、原告の名誉毀損は我慢せよ」という常識では考えられないもの。

裁判長は、「戦後民主主義」の象徴とも言うべきノーベル賞作家大江と岩波を勝たせるため、原告側の証言等を殆ど虚偽として退けている。

これは、理屈を曲げてでも被告側を勝訴に導きたいという思惑がミエミエの論理矛盾に満ちた判決である。

この奇妙な判決が最高裁で確定したら、公務員経験者にとっては恐ろしい人権蹂躙の判例を後世に残すことになる。

次のような例が合法となるのだ。

<昔公務員であった人物なら、ありもしないウソを書きたてられて名誉を毀損されても、自分でその事実がなかったことを証明できなければ出版の差し止めは出来ない>

昔々の「あった事実」の証明ならともかく、

「なかった事実」の証明するという「悪魔の証明」を、

名誉毀損された人物に求めた「悪魔の判決」だともいえる。

それを正当化する根拠が、

<本人が公務員であったので社会正義のための出版>だという。

ならば、大昔の、しかも証明も出来ないウソの事実で名誉毀損することが、「社会正義のための出版」であるということを、一体何で証明するというのだ!

ノーベル賞が証明するってか。

              ◆

沖縄県民斯ク戦ヘリの第24回沖縄と日本の未来を考える講演会



第24回

沖縄と日本の未来を考える講演会


演題−『「集団自決」訴訟・大阪高裁判決の真実』

講師●松本 藤一氏 (沖縄戦「集団自決」訴訟・原告側弁護士)

講師●徳永 信一氏 (沖縄戦「集団自決」訴訟・原告側弁護士)

【日時】 平成20年11月30日 (日曜日)

【日時】 午後1時30分開場 午後2時開演

【場所】 カルチャーリゾート フェストーネ(旧沖縄ハイツ)

【場所】 宜野湾市真志喜3-28-1 電話 098(898)1212

【会費】 1,000円

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2 コメント

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Unknown (涼太)
2008-11-25 02:06:45
最高裁は、「南京事件で中国人を虐殺した。」と告発した元部下を、元上官が訴えた東史郎裁判では、「そのような事実は証明できない。」と名誉毀損を認めています。
今回の裁判も大阪高裁は「隊長が命令したとは証明できない。」と結論付けています。
最高裁が、正確に事実を検証すれば、「沖縄ノート」に書いてあることが、名誉毀損にあたると判断すると思います。
私は法律のことは良くわかりませんが、一般常識で考えて嘘を流布され、流布された人間が苦痛に感じ、社会的評価を低下させられたら、それは名誉毀損にあたると思います。社会正義のためなら嘘、捏造も構わない。というなら
マスコミなどは書きたい放題でろくな取材もしなくなるでしょう。沖縄ではその兆候があるみたいですね。もっともそれが社会正義かどうかは別ですが。
そんなことが認められたら、やはり恐いですね。
早い話、言った者、やった物が勝ち。そんな社会になるのではないでしょうか。
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援護法 (それで)
2008-11-25 23:37:21
皮肉なことに、問題の援護法がノーベル賞にも適用されるのでしょうか?

しかしその苦肉の悪法に甘んじようとする某人に、戦隊長の爪の垢でも煎じて飲ましてやりたいものです。
某人に人間としての誇りがあるのでしょうか?!沖縄県民の犠牲になった精神を、叩き込んでやりたい気分です。

名誉毀損が、己の名誉を貶めていることに気が付かないほど、老いぼれたんでしょうか。

争点は、ノーベル賞の名誉(毀損)に移ったような気がします。
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