狼魔人日記

沖縄在住の沖縄県民の視点で綴る政治、経済、歴史、文化、随想、提言、創作等。 何でも思いついた事を記録する。

第2弾!琉球新報の押し紙訴訟!

2016-05-13 06:40:00 | マスコミ批判

 

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 沖縄お悔やみ情報局

 
 
 
 
第2弾!琉球新報の押し紙訴訟!

 

新聞社と販売店の間で、押し紙というヤクザ顔負けの悪習が横行する新聞業界。

にもかかわらず販売店が新聞社を提訴する例が少ない。

その理由は、業界自体の馴れ合いにあるという。

新聞関連の業界の馴れ合いについて、前回のレポートで次のように書いた。

新聞社、販売店、広告業界そして新聞の公称発行部数を発表するABC協会までもが、実際は持ちつ持たれつの、一つ穴の狢とみなされていた。新聞業界の馴れ合いを、一見お互いを牽制するように見えるが、その実態は地下茎ではしっかり結びついて相互に助け合うかつて石油業界を席巻した「セブンシスターズ」に例える人もいる。>

 ■沖縄2紙の馴れ合い体質ー報道談合と営業談合

琉球新報と沖縄タイムスの2紙が言論界を二分する沖縄では、報道合戦で熾烈な競争をすると考えるのが常識のはず。

ところが、両紙はまるで申し合わせたように報道談合をしているように見える。

両紙の談合は報道の分野だけではない。

談合は、本来競争にさらされるはずの広告の分野でも見られる。

琉球新報の元販売店主の浦崎さんは、両紙の広告談合についてこう語っている。

「広告の中でも特に儲け頭といわれるお悔やみ広告(死亡広告)の場合、沖縄タイムス一紙のみに広告を依頼すると担当者が、琉球新報にも併せて広告したら、料金を大幅値引きをする、と競合紙の営業を代行する」

沖縄2紙の購読を止められない理由として、沖縄特有のお悔やみ広告を沖縄2紙が独占していることを挙げる読者は多い。

両紙の馴れ合いは、競争相手の広告のセールスを肩代わりするほど目に余る。

報道や広告営業の面でも馴れ合いの著しい沖縄の新聞業界の押し紙問題を取材して、一つの疑問が浮上した。

■押し紙訴訟が琉球新報に集中するわけ

双子の兄弟のように馴れ合いの著しい沖縄2紙だが、「押し紙訴訟」に限っていえば、何故か琉球新報一紙に集中しており、今回の取材でも販売店が提訴に踏み切ったのは、琉球新報一紙に対して約10件の提訴が集中している。

一方、沖縄タイムスに対する提訴は、筆者の知る限り皆無である。

その理由について前述の浦崎さんは、この次のように語ってくれた。

両紙とも同時に夕刊を廃止したくらいだから、発行部数の減少が財務内容を悪化させているのは同じである。 だが同じ財務内容の悪化でも琉球新報の場合沖縄タイムスに比べて極端に悪く、そのため那覇市天久に新築した本社ビルを賃貸物件にして、那覇市泉崎の在る旧本社ビルを建て替えてそこに移転するため現在解体・新築工事が進行中である。

沖縄タイムスの場合、琉球新報より財務内容に余裕があるせいなのか、販売店が押し紙への支払いで困っているとき、バクダンと呼ばれる補助金を提供し、押し紙への支払いを補填しているという。 販売店の多くは沖縄タイムスの補助金に恩義を感じており、そのため販売店が提訴にいたる例はほとんどない。

■沖縄のトップ企業・国場組が琉球新報と全面戦争!

琉球新報の場合、貧すれば鈍するで、泉崎の旧本社ビルの解体・新築を請け負った国場組と契約面でトラブルを起こし、琉球新報は沖縄のトップ企業の国場組・グループ約200社と全面戦争の状況にある。

そこで、国場組は系列の約200社を総動員して、宣戦布告代わりに琉球新報の不買運動を指示した。

 さらに国場組グループは、琉球新報に対し年間4000万にのぼるとされる広告の禁止をした。

 現在、琉球新報には従来通り子会社の映画広告が掲載されているが、突然の広告中止により広い広告スペースを埋めきれず、独自の判断で無料で映画の案内を掲載し続けているとのこと。

■財務粉飾に四苦八苦

 沖縄2紙の不買運動は、今まで数多くの個人が行っていたが、効果を上げるまでには至らなかった。 だが、今回沖縄を代表する巨大企業グループが不買運動に参加したことにより、現在活躍中の「琉球新報・沖縄タイムスを正す県民・国民の会」(我那覇真子代表)のような大衆運動に強力な追い風となる。 特に新聞の命綱ともいえる広告の中止は、琉球新報の財務悪化に拍車をかけ、財務悪化を粉飾するに四苦八苦とのこと。 さらに追い討ちをかけるように、国場組は琉球新報に対して広告料の過大支払いについて提訴するとの話も浮上してきている。

琉球新報の内情に詳しい元販売店主の浦崎さんによると、琉球新報のメインバンクの沖縄銀行は、琉球新報に対し沖縄タイムスとの合併を勧告しているが、財務内容の悪化を粉飾して、沖縄銀行の勧告を拒否しているという。 したがって現在琉球新報の一番のアキレス腱は極端に悪化した財務内容が外部に露見すること。

■押し紙訴訟の判例

前回のレポートで、押し紙訴訟の判例について述べた。

これは、裁判所のHPに掲載されているので引用しても大丈夫と思われるが、念のため被告の新聞社をY会社としておこう。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070627111154.pdf

この判例の押し紙に関する部分は、次のとおり。

イ 新聞業界を巡る情勢
(ア) テレビ,ラジオはもとより,パソコンや携帯電話等のニュースメディアの普及,若者の活字離れ,不景気などを原因として,新聞の読者離れが進んでいる。このため,T地区でも,Y新聞の48店舗の平均普及率は平成2年11月に31.1パーセントであったものが,平成12年,13年の各6月には30.2パーセントに,平成14年6月に30.0パーセント,平成15年6月に29.5パーセントと漸減傾向にある。(乙66,原審証人I)

(イ) 一般に,新聞社は,新聞販売店に販売する新聞代金と新聞に掲載する広告料を主な収入としているため,その販売部数が収入の増減に直結することから,販売部数にこだわらざるを得ない。そのようなところから,拡販競争の異常さが取り沙汰され,読者の有無とは無関係に新聞販売店に押し付けられる「押し紙」なるものの存在が公然と取り上げられる有り様である(甲85,152,158,164)。

販売部数にこだわるのはY会社も例外ではなく,Y会社は極端に減紙を嫌う。Y会社は,発行部数の増加を図るために,新聞販売店に対して,増紙が実現するよう営業活動に励むことを強く求め,その一環として毎年増紙目標を定め,その達成を新聞販売店に求めている。このため,「目標達成は全Y店の責務である。」「増やした者にのみ栄冠があり,減紙をした者は理由の如何を問わず敗残兵である,増紙こそ正義である。」などと記した文書(甲64)を配布し,定期的に販売会議を開いて,増紙のための努力を求めている。M部長らY会社関係者は,Y会社の新聞販売店で構成するYa会において,「Y新聞販売店には増紙という言葉はあっても,減紙という言葉はない。」とも述べている。(甲110,原審証人M)

(ウ) これに対して,新聞販売店も,Y会社から新聞を購入することで代金の支払が発生するので,予備紙を購入することは当然負担にはなるが,その新聞に折り込む広告料が別途収入となり,それは定数を基準に計算されるので,予備紙が全て販売店の負担となる訳ではない。ただ,その差は新聞販売店側に不利な計算となる。

なお,この点について,Y会社は,1部当たりの折込広告料収入と新聞紙の仕入れ価格を比較すると,平成10年から平成12年までの3年間で,いずれもわずかに折込広告料が上回る(乙93,原審証人M)というが,注文部数に応じて付加されるYa会費,店主厚生会費,休刊チラシ代金などの諸経費を加えると大幅な赤字になる(甲82の1ないし3)というのが実態であるものというべく,これは,予備紙を持つことを嫌う新聞販売店が多いという一般的指摘(甲85,152,158,164)とも合致することからして,Y会社の上記主張は採用できない。

 

■押し紙を隠蔽する馴れ合い体質

では、何故押し紙訴訟があったことをマスコミ(テレビも含めて)が報道しないのか。

本来新聞社の批判記事は、競合他紙が書くべきであるが、新聞業界が持つ馴れ合い体質のため、利害関係を同じくする押し紙問題などは、互いに傷つくから書かないという暗黙の了解がある。

そこで、利害関係を同じくしないテレビ・メディアが押し紙問題の批判が期待される。

テレビは、販売店とは関係ないから、押し紙問題について提訴や批判報道ができるはずだが、現実はテレビが押し紙について批判報道をすることはない。

理由は、新聞とテレビが系列化しているからだ。 例えば沖縄では沖縄タイムスと琉球放送TV、QAB朝日TVそして琉球新報と沖縄TVはそれぞれ互いに系列関係にある。

いわゆるクロスオーナーシップは日本以外の先進国では規制がある。したがって、新聞同士では書けないことはテレビが報道し、テレビが報道できないことは、新聞が報道することができる。こうして、メディアにも社会的なチェックが行き届き、健全なものとなるとともに、政府との癒着(日本で言えば、宅配=再販の問題、地デジの問題など)も断ち切れ、きちんと政府批判ができる。

しかし、日本ではクロスオーナーシップが野放し状態だ。

全国紙の例を挙げれば、読売新聞=日テレ、朝日新聞=テレビ朝日、毎日新聞=TBS、産経新聞=フジ、日経=テレビ東京という系列化ができている。したがって、新聞共通の利害は、テレビにも利害があることになり、新聞販売店の問題は、新聞、テレビ、同じく系列化されているラジオも、報じることはできない。

インターネットや週刊誌などで取り上げてもらうのに精一杯だが、雑誌も経営が厳しく、新聞やテレビににらまれるようなことは避けたいのが実際だろう。

弱り目に祟り目というが、押し紙訴訟が集中する琉球新報には、次々と新たな疑惑が生じてくる。

■郵便法違反の第三種郵便認可

琉球新報の紙面の上部に小さな文字で「第三種郵便物認可」と書かれている。 「第三種郵便物」とは、新聞のような「公益性の高い出版物」に与えられる優遇措置であり、郵便法により、郵送料を安く抑えることができる。 販売店のない地域などでは、第三種郵便制度によって新聞配達が成立している場合もある。

さらに、第三種郵便物は、もうひとつ大きなメリットがある。公職選挙法の第148条は、新聞が選挙関連の報道および評論を掲載することの自由について規定しているが、3項のロに「第三種郵便物の承認のあるものであること」と規定されている。

つまり、第三種郵便物でない限り、新聞は選挙に関する報道や評論ができないのだ。

選挙報道は新聞の命綱であり、第三種郵便物の承認をされないということは、新聞社としての死を意味することになる。

第三種郵便物の承認条件については、その中に「全体の印刷部分に占める広告の割合が5割以下であること」「1回の発行部数に占める発売部数の割合が8割以上であること」という規定がある。

しかし、琉球新報は押し紙によって、発行部数と実売部数に大きな乖離が生じているのが実態だ。仮に、廃棄される押し紙が2割以上あった場合(元販売店主の浦崎さんは3割と指摘)、実売は8割以下となるため、その時点で郵便法の規定に違反していることになる。

沖縄タイムスと共に圧倒的占有率で沖縄の言論界を2分する琉球新報が、「押し紙訴訟」となると、新報一社にのみ集中する理由は、極端に悪化した財務内容を粉飾するための「押し紙依存症」に原因があると述べた。

まだ提訴には至っていないが、郵便法違反や国場組などの大手広告主が広告料の不当利得返還請求訴訟を起せば、詐欺罪の可能性もある。

■続発する新聞への不当利得返還請求

最後に、新聞社の経営状況に詳しい経済評論家の渡邊哲也氏のコメントを引用しておく。

「新聞の広告料は販売部数で決まる。仮に公取委が押し紙是正命令を出せば、部数の水増し、つまり広告料金水増しを示す法的証左になり、広告主は新聞社に不当利得返還請求を起こすことが出来ます。 サラ金の過払いと同じで過去10年間遡って請求できます。」(『週刊ポスト』)

 

国場組が「不当利得返還請求訴訟」を」決意したら、他の広告主への影響力も大きくい。

まさに泣きっ面に蜂の琉球新報だが、これは沖縄タイムスや朝日新聞など大手新聞社も身に覚えのある他人事ではない犯罪である。

 

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2 コメント

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Unknown (東子)
2016-05-13 07:30:10
新聞の特殊指定を、公取委は問題視していますね。

公正取引委員会「特殊指定の見直しに関するQ&A」
http://www.jftc.go.jp/dk/seido/tokusyushitei/qa.html

>問3 特殊指定の見直し作業の現状はどうなっていますか?
>問4 新聞の特殊指定は何を定めているのですか?
>問6 公正取引委員会は,新聞特殊指定についてどのような問題があると考えているのですか?
>問7 今まで新聞特殊指定を維持していたことに問題があったということですか?
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本日の沖縄タイムス投稿欄 (カウンター58)
2016-05-13 10:03:35

オピニオン面に一般投稿6本(児童生徒限定の「ぼくも私も」除く)。

「政治姿勢明言 候補者に望む」の与那原町・森山次雄さん(70)は、1月10日、4月25日に続き今年3回目の掲載。
「南城の庭公開 今後も楽しみ」の宜野湾市・神里勇さん(73)は、4月17日に続き今年2回目の掲載。
「『辺野古』是非 県議選に注目」の大阪府豊中市・松村倫弘さん(49)は、2月1日に続き今年2回目の掲載。
「朝に読む新聞 私の家庭教師」の浦添市・手登根光子さん(78)は、1月14、22日に続き今年3回目の掲載。
「『謝罪』が戦後史変える」の浦添市・平良研一さん(76)は、2月28日に続き今年2回目の掲載。
「屋良文雄氏との邂逅」の浦添市・米村茂巳さん(55)は、1月13日、2月28日、4月3日に続き今年4回目の掲載。

カギカッコは投稿欄における見出し。 

与那原町・森山さんは4月7日のタイムス社会面に、前日のキャンプ瑞慶覧ゲート前集会の参加者として登場。

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