狼魔人日記

沖縄在住の沖縄県民の視点で綴る政治、経済、歴史、文化、随想、提言、創作等。 何でも思いついた事を記録する。

代執行訴訟・和解の意味

2016-05-07 06:59:01 | 普天間移設

 

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 沖縄お悔やみ情報局

 

辺野古移設をめぐる国と県の対決は、現在多見谷裁判長の和解案をを受け、両者は和解協議中である。

国地方係争処理委員会に県が申し立てた不服申し立ての結論が出る6月中旬までは、新聞報道は開店休業である。

係争処理委の結論が出たら、県による高裁への提訴と、筋書き通り和解案は進んでいく。

そこで、復習の意味で時々は和解案のあらましを整理する必要がある。

和解案を国と県が受諾して以来、新聞報道はあたかも国が敗訴を恐れて、和解に逃げ込んだかのよう論調である。 

辺野古で抗議中のジジ・ババ活動家などは、両者が和解案を受諾した一報を聞いた瞬間、「これで県の勝利が決まった」と叫び涙ぐむ人もいたという。

下記に紹介する琉球新報・社説も辺野古の活動家と同じ「和解は国の敗訴」という趣旨で書かれているが、新報の妄想といってよい。

ただ、社説は一つだけ国側の「弱み」を指摘している。

その「弱み」が裁判長の「和解勧告」に繋がったと思われるので、本日はその「弱み」について論じてみよう。

 

<社説>代執行訴訟和解 新基地 根本から問え 「辺野古が唯一」は本当か

 

 辺野古新基地の埋め立てをめぐる代執行訴訟で、安倍晋三首相は工事中断を含む暫定的和解案を受け入れた。もともと前向きだった県も応じ、和解が成立した。

 一見、国が柔軟な姿勢に転じたかに見える。だがそれは見せ掛けにすぎない。真実は、敗訴間近に追い詰められた国が、やむなく代執行訴訟から退却したのである。
 県と国の対立は仕切り直しとなった。だが新基地建設という国の頑迷な姿勢はいささかも揺らいでいない。沖縄の民意を踏みにじり、あくまで新基地を押し付ける姿勢が民主主義、自治の観点から正しいのか。「辺野古唯一」は本当か。根本から問い直すべきだ。

沖縄側の勝利

 「暫定案」は国が工事を停止して代執行訴訟を取り下げた上で、代執行より強制力の低い手続きを踏んで再度、県に是正を求めるという内容だ。
 福岡高裁那覇支部の多見谷寿郎裁判長がこの和解案を示した時点で、結論は必然だったとも言える。国と県の対立に決着を図る上で最も強権的な手法が代執行だ。他の手段を経ず、いきなり最終手段たる代執行を求めた国に対し、裁判長は代執行以外の手段を勧めたわけである。「このまま行けば国敗訴だ」と警告したのに近い。
 一方で裁判長は、県側が申請していた環境や軍事専門家の証人申請を却下していた。前知事の埋め立て承認に瑕疵があったことを立証するのに不可欠な証人たちだ。却下は、翁長雄志知事の承認取り消しの適法性に対する関心の低さの表れとも見える。不適法との心証を抱いていたのかもしれない。
 さらに裁判長は、違法確認訴訟で県が敗訴すれば県は確定判決に従うかと問い、県は「従う」と答え
た。このやりとりを国側にあえて見せたのではないか。代執行訴訟では国が敗訴しそうだが、仕切り直して是正の指示の取り消し訴訟になれば、いずれは国有利での解決もあり得る、とのメッセージを送ったようにも見える。
 だから国は代執行訴訟取り下げという「退却」を選択したのだろう。
 今後、県と国は再び協議の席に着く。溝が埋まらなければ、「是正の指示」、係争処理委員会、是正の指示の取り消し訴訟などの、より強権度の低い手続きへと進むことになる。その間、工事は止まる。いずれにせよ、あれだけ強硬だった政府の工事を暫定的ながら止めたのだから、沖縄側の勝利であり、成果には違いない。

真の仕切り直し

 安倍首相は早速、「辺野古移設が唯一の選択肢という考え方に変わりはない」と述べた。この頑迷ぶりが今日の混迷を招いたという自覚はうかがえない。ましてや民主主義や地方自治の無視を恥じる姿勢は見当たらなかった。
 首相の姿勢が正当化されるなら、どんな危険を強制されても、環境を破壊されても、選挙でどんな意思表示をしても、国がひとたび決めてしまえば地方は奴隷のごとく従うしかないことになる。これで民主国家だと言えるのか。それこそが本質的な問題なのだ。
 是正の指示の取り消し訴訟は国有利だとささやかれる。沖縄側敗訴もあり得るだろう。だが仮に敗訴しても、次は埋め立て承認の「撤回」をすればよい。設計変更は必ずあるからそのたびに知事が承認を下さなければ、工事はできない。いずれにせよ沖縄側が折れない限り、新基地完成は不可能である。
 今回、工事は1年以上、止まるだろう。米側もさすがに、日本政府の「移設に問題はない」との説明に疑念を募らせているはずだ。
 真の意味での仕切り直しの好機である。海兵隊は、普天間代替基地は必要か。百歩譲って必要としても、「辺野古が唯一」とする軍事的理由はない。復帰前は海兵隊の航空団と歩兵砲兵は岩国と沖縄に分かれていた。両者が近距離にないといけないというのは虚構なのだ。「沖縄の海兵隊」という思考停止の見直しが必要だ。そこからしか真の解決は見つかるまい。

                    ☆

>国と県の対立に決着を図る上で最も強権的な手法が代執行だ。他の手段を経ず、いきなり最終手段たる代執行を求めた国に対し、裁判長は代執行以外の手段を勧めたわけである。「このまま行けば国敗訴だ」と警告したのに近い。

国と県は昨年8月、集中的協議を行ったが、翁長知事の「あらゆる手段で辺野古阻止」という言葉に代表されるように、県は一欠けらの妥協の余地も示さなかった。

協議を繰り返しても結論が出ない場合、法廷に持ち込んで司法の判断を仰ぐのが常道だが、国は結論を急ぐがあまり、代執行訴訟を起す前に踏むべき手続きを一つ省略した。

地方自治法245条には、今回のような国と県との争いの場合の規定があるが、結論が出ない場合、245条の第7項を経て、それでも結論が出ない場合、第8項の「代執行訴訟」というより強権的手段に訴える、と記載されている。

第7項によれば場合によっては県側が裁判沙汰になる前に自主的に妥協或いは国との同意の可能性を示唆している。

ところが国は、これまでの経緯から県が妥協する可能性はゼロだと判断し、第7項の手続きを省略していきなり第8項の代執行訴訟に突入したことになる。

県側はこの点を繰り返して代執行訴訟のことを「最も強権的な手法」と批判していた。

裁判長が恐れたのは、結果的に国が勝訴するにしても、県が国の強権的手法を追及し、自棄になって、本筋から外れた枝葉末節の訴訟を連発して抵抗したら裁判が長期化することだ。

つまり翁長知事が「あら揺る手段で阻止」を掲げ裁判闘争をつづけるとより、和解案で「判決に従がう」などの言質をとったうえで、代執行訴訟を取り下げて、原点からやり直したほうが結果的に早い解決になると判断したのだ。

>一方で裁判長は、県側が申請していた環境や軍事専門家の証人申請を却下していた。前知事の埋め立て承認に瑕疵があったことを立証するのに不可欠な証人たちだ。却下は、翁長雄志知事の承認取り消しの適法性に対する関心の低さの表れとも見える。不適法との心証を抱いていたのかもしれない。

妄想も好い加減にしてほしい。

裁判長が、証人を却下した理由はサンゴ破壊、環境問題など本筋から外れた議論など最初から論じる気がないから却下したのである。 

それに「風船テロ」を主唱した元新聞記者が安全保障の専門の証人とは、片腹痛いどころか、法廷侮辱罪に問われるのではないか。

「不適法との心証を抱いていたのかもしれない」とは新報の希望的観測に過ぎない。(爆)

結局、裁判長が和解提案した理由は、翁長知事が妥協しないことを承知していても、地方自治法245条に則って、手順通り第7項に従がって、第7項が不首尾の場合、第8項の代執行で提訴すべきということ。

そして急がば回れで、一旦振り出しに戻ったのが現在協議中の和解案である。

 

強気一点張りと思われた社説も最後にこんな本音を洩らしているのは、ご愛嬌である。

>是正の指示の取り消し訴訟は国有利だとささやかれる。沖縄側敗訴もあり得るだろう。だが仮に敗訴しても、次は埋め立て承認の「撤回」をすればよい。設計変更は必ずあるからそのたびに知事が承認を下さなければ、工事はできない。いずれにせよ沖縄側が折れない限り、新基地完成は不可能である

 

【おまけ】
 
地方自治法 第245条
 
 
(関与の意義)
第二四五条 本章において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下本章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名あて人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。
一 普通地方公共団体に対する次に掲げる行為
イ 助言又は勧告
ロ 資料の提出の要求
ハ 是正の要求(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに当該普通地方公共団体に対して行われる当該違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことの求めであつて、当該求めを受けた普通地方公共団体がその違反の是正又は改善のため必要な措置を講じなければならないものをいう。)
ニ 同意
ホ 許可、認可又は承認
ヘ 指示
ト 代執行(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は当該普通地方公共団体がその事務の処理を怠つているときに、その是正のための措置を当該普通地方公共団体に代わつて行うことをいう。)
二 普通地方公共団体との協議
三 前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名あて人とするものに限る。)及び審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。)
 
(是正の指示)
第二四五条の七 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
 
 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
一 都道府県知事 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する法定受託事務
二 都道府県教育委員会 市町村教育委員会の担任する法定受託事務
三 都道府県選挙管理委員会 市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務
 
 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、前項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。
 
 各大臣は、前項の規定によるほか、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
 
 
(代執行等)
第二四五条の八 各大臣は、その所管する法律若しくはこれに基づく政令に係る都道府県知事の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは当該各大臣の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項から第八項までに規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときは、文書により、当該都道府県知事に対して、その旨を指摘し、期限を定めて、当該違反を是正し、又は当該怠る法定受託事務の管理若しくは執行を改めるべきことを勧告することができる。
 
 各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに同項の規定による勧告に係る事項を行わないときは、文書により、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを指示することができる。
 
 各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに当該事項を行わないときは、高等裁判所に対し、訴えをもつて、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。
 
 各大臣は、高等裁判所に対し前項の規定により訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を当該都道府県知事に通告するとともに、当該高等裁判所に対し、その通告をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。
 
 当該高等裁判所は、第三項の規定により訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を定め、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内の日とする。
 
 当該高等裁判所は、各大臣の請求に理由があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判をしなければならない。
 
 第三項の訴えは、当該都道府県の区域を管轄する高等裁判所の専属管轄とする。
 
 各大臣は、都道府県知事が第六項の裁判に従い同項の期限までに、なお、当該事項を行わないときは、当該都道府県知事に代わつて当該事項を行うことができる。この場合においては、各大臣は、あらかじめ当該都道府県知事に対し、当該事項を行う日時、場所及び方法を通知しなければならない。
 
 第三項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。
 
10 前項の上告は、執行停止の効力を有しない。
 
11 各大臣の請求に理由がない旨の判決が確定した場合において、既に第八項の規定に基づき第二項の規定による指示に係る事項が行われているときは、都道府県知事は、当該判決の確定後三月以内にその処分を取り消し、又は原状の回復その他必要な措置を執ることができる。
 
12 前各項の規定は、市町村長の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは各大臣若しくは都道府県知事の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項に規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときについて準用する。この場合においては、前各項の規定中「各大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「当該都道府県の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。
 
13 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村長の第一号法定受託事務の管理又は執行について、都道府県知事に対し、前項において準用する第一項から第八項までの規定による措置に関し、必要な指示をすることができる。
 
14 第三項(第十二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十一条第二項の規定は、準用しない。
 
15 前各項に定めるもののほか、第三項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

 

沖縄県祖国復帰44周年大会について
「世界に輝く日本と沖縄の未来」

《目的》
沖縄県の戦後の道のりを偲び、誇りある祖国復帰をお祝いする。
幅広い世代が集まり、沖縄県の更なる発展への決意を新たにする。
国内外に広く祖国復帰の意義を広め、「屈辱」とされてきた祖国復帰観を是正する。


と き:平成28年5月15日(日)
ところ:JAおきなわ総合結婚式場ジュビランス 4階ホール
    〒901-2203 沖縄県宜野湾市野嵩736番地
    Tel:892-0005
入場料:500円
 

14;00開演(13:00開場)
・オープニング かぎやで風(兼次エリカさん)
・国会議員・首長のご挨拶など
・各界からの提言
休憩 約10分
《第二部》記念講演(60分)
〇講 師:池間哲郎先生
(一般社団法人アジア支援機構代表理事・JAN (日本アジアネットワーク)代表)
テーマ:「アジアに愛される日本の心」
    ~私たち日本人が知るべきこと~

16:15分ごろ 閉会予定

主 催:沖縄県祖国復帰記念大会実行委員会
     那覇市若狭1-25-1
TEL FAX 098-867-4018
担当 090-6711-5411(上野)

        ☆

《奉祝パレード》11:00出発(10:30集合)
普天間宮~ジュビランス前
沖縄県祖国復帰44周年記念式典(60分)

 

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