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大衆薬のネット販売の省令での規制に違憲判決

2013-01-13 | 社会問題

ケンコーコムなど薬のインターネット通販2社が、国を相手に大衆薬のネット販売権の確認を求めた訴訟の上告審判決が最高裁であり、「ネット販売を一律に禁じている厚生労働省令の規定は改正薬事法に反し無効」として国の上告を棄却し、2社の逆転勝訴判決が確定した。ケンコーコムではすでに販売を開始している。まあ、省令が違憲になったので禁止するものはなく、法制的には当然であると思う。

厚生労働省はこれまで、法律の根拠もないのに、省令で第1類医薬品・第2類医薬品(かぜ薬や胃腸薬なども含む。)について「店舗で対面で販売させなければならない」と定め、ネット販売を原則禁止していて、買えたのはドリンク剤ぐらいである。一般的に法律の委任のない事項について省令で規制することは違法である。厚生労働省のよくやる手段であるが。

国が対面販売にこだわるのは、表向きは薬剤師などから直接商品の説明を受けて健康被害の危険を減らそうということだが、実際は薬剤師関係の団体などからの強い要望があるからだろう。しかし、薬剤師がすべての医薬品について熟知しているわけではないし、自社の売りたい商品を勧めているような気がして完全に信用できない。ネットで薬品会社の説明を見て買った方が確かなような気もする。

それに、対面販売と言っても、普通の薬局ならともかく、大型のドラッグストアに行くと、お菓子やドリンクと同じように自分で欲しい薬を陳列棚から取って買い物かごに入れ、レジで精算するだけである。何の説明もない。逆に説明を聞こうとしても薬剤師が常駐しているわけではない。まあ、アマゾンや楽天で薬を買うのにも少し違和感はあり、きちんと説明書を読んだことを確認してから売ってほしいが。

ところで、ある公共団体に勤務している友人に聞くと、共済組合(だったかな)などから、組合員に通販で医薬品のあっせんがあり、しかも市価よりかなり安く買えるそうだ。あれはどんなロジックになっているのだろう。共済組合が客の代わりにまとめて説明を聞いているということだろうか。いずれにしても最高裁判決が出た今ではもう問題はないと思うが。

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