石川県かほく市の海水浴場で、男女2人が砂浜に掘った落とし穴に転落した痛ましい事件があった。サプライズのつもりが大変な悲劇になってしまい、お気の毒なことである。しかし、深さ2.5メートルって、そこまでやるか、という深さである。23歳、微妙な年齢だが、高校生じゃあるまいし、友人たちにはもう少し考えてほしかったと思う。
刑法上は、友人たちには気の毒だが過失致死罪(あるいは重過失致死罪)の適用が考えられる。業務上過失致死罪と書いた新聞があったが、「業務」といえるためには、反復継続の実態または意思がなければならず、車の運転などは含まれるが、この場合は無理だと思う。毎日穴を掘り続けるつもりだとしたら別だが。
ところで、知らなかったが、海岸法では、海岸保全区域においては、「土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為」をする場合は知事の許可を受けなければならないとされている。 届出と書いた新聞があったが、許可である。取材をしたらちゃんと法律に当たらないないといけない。許可を受けないと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金である。例外的に「地表から深さ1.5メートル以内の土地の掘削又は切土」は許可がいらない。そうでないと、海水浴場で砂遊びができなくなる。
ただこの法律は、「海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護する」ためのもので、人への危険を避けるためのものではない。海岸保全区域でなければ特に規制する法律はないだろう。法律の落とし穴だ。いずれにしても、これで、とんねるずの全落オープンやロンドンハーツの落とし穴はしばらく自粛だろう。あれはたぶん許可がいらないところでやっているとは思うけどね。
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