「いずれの外国旅行も知事等随行用件であり、静岡県処務規定第11条により復命書を作成しておらず、当該文書は存在しないため。」
今日到着した静岡県知事石川嘉延名義でしっかり知事印の押された公文書部分開示決定通知書の非開示部分に係る理由の表記である。(担当室は企画部知事公室)
もちろん、静岡県処務規定などというものは存在しない。あるのは静岡県処務規程である。規定と規程は官庁用語としてははっきりと区別されており、「規定」は政省令等の中である事項について一つの条項として定めること及び定めた内容を指すが、「規程」は法令の一種としていくつかの条項から成り立っている決まりそのものを指す。(なお、昭和29年に内閣法制局は、まぎらわしい「規程」は「規則」に言いかえて用いるよう「法令用語改正要領」を発している。)
昨日文書の乱れを指摘したばかりで今日のこの文書である。数日前に職員向けの全庁掲示板に掲載されていた「文書だより」(だったか?)の中でも指摘されていたが文書事務能力のレベルダウンはここでも実証されたようだ。
さて、「知事等随行用件」であるが、等というのが誰なのかが気になるところである。知事本人であれば論理解釈として静岡県処務規程にいう職員には当たらないとか、記者会見等で復命が代替されているなどということも可能であろうが、室長に随行ということであれば室長自身には復命の義務はある。誰に誰が何人随行したのか?結果は来週だ。
いずれにしろ、給与水準全国2位
http://www.soumu.go.jp/iken/kyuyo.html
にふさわしい成果(費用対効果)を上げていれば良いのだが果たしてどうだろう。
追記:厚生部健康増進室の「公文書開示決定通知書」も送られてきたが、開示場所が「静岡市追手町9≠U」となっていた。間違いとは言わないが他の7室は葵区が入っていたのと比べるとやはり・・。
今日到着した静岡県知事石川嘉延名義でしっかり知事印の押された公文書部分開示決定通知書の非開示部分に係る理由の表記である。(担当室は企画部知事公室)
もちろん、静岡県処務規定などというものは存在しない。あるのは静岡県処務規程である。規定と規程は官庁用語としてははっきりと区別されており、「規定」は政省令等の中である事項について一つの条項として定めること及び定めた内容を指すが、「規程」は法令の一種としていくつかの条項から成り立っている決まりそのものを指す。(なお、昭和29年に内閣法制局は、まぎらわしい「規程」は「規則」に言いかえて用いるよう「法令用語改正要領」を発している。)
昨日文書の乱れを指摘したばかりで今日のこの文書である。数日前に職員向けの全庁掲示板に掲載されていた「文書だより」(だったか?)の中でも指摘されていたが文書事務能力のレベルダウンはここでも実証されたようだ。
さて、「知事等随行用件」であるが、等というのが誰なのかが気になるところである。知事本人であれば論理解釈として静岡県処務規程にいう職員には当たらないとか、記者会見等で復命が代替されているなどということも可能であろうが、室長に随行ということであれば室長自身には復命の義務はある。誰に誰が何人随行したのか?結果は来週だ。
いずれにしろ、給与水準全国2位
http://www.soumu.go.jp/iken/kyuyo.html
にふさわしい成果(費用対効果)を上げていれば良いのだが果たしてどうだろう。
追記:厚生部健康増進室の「公文書開示決定通知書」も送られてきたが、開示場所が「静岡市追手町9≠U」となっていた。間違いとは言わないが他の7室は葵区が入っていたのと比べるとやはり・・。
起案段階、稟議段階、決裁段階全ての段階で見過ごされてしまうとは情けない。
本庁ではイベント重視で役所の本分を忘れた連中が幅をきかせていると聞くがここまで酷いとは。