2007/10/21のブログで「詳しくは後日詳解するが」としていた件についてである。
『高齢者介護施設における感染対策マニュアル』(厚生労働省ホームページ)の7.感染症発生時の対応の4)では、次のように明記されている。
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/tp0628-1/index.html
4) 行政への報告
施設長は、次のような場合、迅速に、市町村等の社会福祉施設等主管部局に、報告することとされています。あわせて、保健所にも対応を相談します。
(付録1 「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」第4項 参照)
<報告が必要な場合>
ア 同一の感染症や食中毒による、またはそれらが疑われる死亡者・重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
イ 同一の感染症や食中毒の患者、またはそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合*
ウ 通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
*同一の感染症などによる患者等が、ある時点において、10 名以上又は全利用者の半数以上発生した場合であって、最初の患者等が発生してからの累積の人数ではないことに注意する。
ただし、「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の原文ア~ウは、
ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
と若干表現が異なる。
これら厚生労働省の通知に沿った指針を公開している社会福祉法人の実例として、
http://www.daijien.com/pdf/kansensyo-sisin.pdf
「感染症・食中毒の予防・まん延防止に関する指針 」の本文2ページ目には
<報告が必要な場合>
ア 同一の感染症若しくは、食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が一週間以内に2名発生した場合
イ 同一の感染症若しくは食中毒による又は、それらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
※ イについては、同一の感染症などによる患者等が、ある時点において、10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合であって、最初の利用者等が、発生してからの累積の人数ではないことに注意。
他県の例としては、
http://www.pref.shiga.jp/e/kenko-t/noro/taiou.html
さらに、国立感染症研究所に寄稿の厚生労働省老健局計画課職員によっても、
http://idsc.nih.go.jp/iasr/26/310/dj3107.html
「ある一時点で、10名以上あるいは、利用者の半数が発症あるいは疑われる場合であり、発症あるいは疑われる利用者の積算数ではない」との記述がある。
一方、本県の公表指針に沿った指針を公開している社会福祉法人の実例として
http://www.sunrich-mishima.jp/kansennsyo.pdf
2 公表対象基準
施設長は、次の場合は市担当部局及び東部健康福祉センターに人数、症状、対応状況等を報告し、指示を求める等の措置を講じる。
(1) 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
(2) 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる者が1週間以内に10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
(3) 通常の発生動向を上回る発生が疑われ、施設長が報告を必要と認めた場合
この根拠となった本県の公表指針というのが、「社会福祉施設等における感染症発生時の公表指針」というものであり、その中で
3 公表対象基準
「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(厚生労働省通知)により対象とされた報告基準のうち次の(1)及び(2)の場合
(1) 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
(2) 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらが疑われる者が1週間以内に10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
と基準を明記しているのだが、なぜ厚生労働省の基準と異なるより厳しい基準を定めたのか、そもそも報告の対象とならないものまでも公表するというのはどういう理由からなのか不明である。だいたい、「(厚生労働省通知)により対象とされた報告基準のうち」の「うち」という表現もおかしい。
もしかしたら誤りではないかという疑念もある。
そこで、静岡県厚生部福祉こども局地域福祉室(室長:森下博司)に対し、「ある時点」(発生動向や疫学曲線の単位でいえば日となる)と「1週間」との相違について施設指導基準の考え方の違いの根拠・理由を照会したのだが、11月21日のブログで既述のとおり、回答がいまもって一切ない。
厚生部全般とは言わないが、少なくとも地域福祉室(室長:森下博司)の職員は、説明責任という言葉を知らないらしい。そういう連中が施設の指導をしているのだから指導を受ける側が気の毒というものだ。
昨日まとめられた会計検査院の無駄遣いのワーストワンは厚生労働省だそうだが、上が乱れれば下まで乱れるのだろう。C型肝炎のリストの見過ごし(隠蔽?)もしかりだが、もう少し人間としての常識的な想像力を働かせて仕事をしてもらいたいものだ。
『高齢者介護施設における感染対策マニュアル』(厚生労働省ホームページ)の7.感染症発生時の対応の4)では、次のように明記されている。
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/tp0628-1/index.html
4) 行政への報告
施設長は、次のような場合、迅速に、市町村等の社会福祉施設等主管部局に、報告することとされています。あわせて、保健所にも対応を相談します。
(付録1 「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」第4項 参照)
<報告が必要な場合>
ア 同一の感染症や食中毒による、またはそれらが疑われる死亡者・重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
イ 同一の感染症や食中毒の患者、またはそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合*
ウ 通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
*同一の感染症などによる患者等が、ある時点において、10 名以上又は全利用者の半数以上発生した場合であって、最初の患者等が発生してからの累積の人数ではないことに注意する。
ただし、「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の原文ア~ウは、
ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
と若干表現が異なる。
これら厚生労働省の通知に沿った指針を公開している社会福祉法人の実例として、
http://www.daijien.com/pdf/kansensyo-sisin.pdf
「感染症・食中毒の予防・まん延防止に関する指針 」の本文2ページ目には
<報告が必要な場合>
ア 同一の感染症若しくは、食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が一週間以内に2名発生した場合
イ 同一の感染症若しくは食中毒による又は、それらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
※ イについては、同一の感染症などによる患者等が、ある時点において、10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合であって、最初の利用者等が、発生してからの累積の人数ではないことに注意。
他県の例としては、
http://www.pref.shiga.jp/e/kenko-t/noro/taiou.html
さらに、国立感染症研究所に寄稿の厚生労働省老健局計画課職員によっても、
http://idsc.nih.go.jp/iasr/26/310/dj3107.html
「ある一時点で、10名以上あるいは、利用者の半数が発症あるいは疑われる場合であり、発症あるいは疑われる利用者の積算数ではない」との記述がある。
一方、本県の公表指針に沿った指針を公開している社会福祉法人の実例として
http://www.sunrich-mishima.jp/kansennsyo.pdf
2 公表対象基準
施設長は、次の場合は市担当部局及び東部健康福祉センターに人数、症状、対応状況等を報告し、指示を求める等の措置を講じる。
(1) 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
(2) 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる者が1週間以内に10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
(3) 通常の発生動向を上回る発生が疑われ、施設長が報告を必要と認めた場合
この根拠となった本県の公表指針というのが、「社会福祉施設等における感染症発生時の公表指針」というものであり、その中で
3 公表対象基準
「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(厚生労働省通知)により対象とされた報告基準のうち次の(1)及び(2)の場合
(1) 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
(2) 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらが疑われる者が1週間以内に10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
と基準を明記しているのだが、なぜ厚生労働省の基準と異なるより厳しい基準を定めたのか、そもそも報告の対象とならないものまでも公表するというのはどういう理由からなのか不明である。だいたい、「(厚生労働省通知)により対象とされた報告基準のうち」の「うち」という表現もおかしい。
もしかしたら誤りではないかという疑念もある。
そこで、静岡県厚生部福祉こども局地域福祉室(室長:森下博司)に対し、「ある時点」(発生動向や疫学曲線の単位でいえば日となる)と「1週間」との相違について施設指導基準の考え方の違いの根拠・理由を照会したのだが、11月21日のブログで既述のとおり、回答がいまもって一切ない。
厚生部全般とは言わないが、少なくとも地域福祉室(室長:森下博司)の職員は、説明責任という言葉を知らないらしい。そういう連中が施設の指導をしているのだから指導を受ける側が気の毒というものだ。
昨日まとめられた会計検査院の無駄遣いのワーストワンは厚生労働省だそうだが、上が乱れれば下まで乱れるのだろう。C型肝炎のリストの見過ごし(隠蔽?)もしかりだが、もう少し人間としての常識的な想像力を働かせて仕事をしてもらいたいものだ。