司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

売契に私道が無い(2)

2022年07月29日 | 不動産登記

ブログの愛読者の皆さん、そうでない方も含め、こんにちは。

早速、その私道持分がまだWさんのご主人名義のままだったので、まずWさんの息子さん名義に相続登記をお願いし(これは私が担当しました。Wさん名義にしなかったのは今は仙台に住んでいるからです)、Iさんとの交渉はその後にするということになったのですが、その交渉の場は事の経緯をある程度整理して説明出来る私の事務所となりました。

それが今週の日曜日の話です。

双方とも私道持分名義の移転の必要性は理解しているし、そもそも私道持分なんて金銭的評価を付けづらいものなので、Wさんが負担した相続登記費用プラス2、3万円で話がまとまるだろうと私は考えていたのですが、Wさん側が名義移転の対価として30万円を要求したことから(Wさんの息子さん曰く、30年分の使用料だそうです)、Iさん側の予算と折り合いが付かず、結局はWさんが断ってきたことでこの話はここでおしまいということになってしまいました。

なんだか残念です(3に続く)。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

債務整理や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、(047-473-3371)までお願いします。 

事業再生を必要としている方は猫研http://www.nekojiro.net/までどうぞ。

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