司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

怪しげな第三者のためにする契約

2023年04月17日 | 不動産登記

愛読者の皆さん、こんにちは。

何度かこの契約に基づく不動産決済を経験しています。中間省略の代わりの方法として、この契約に基づく登記手続が出来るようになって久しいのですが、リスクを伴うからか、または、何となく怪しいからか、経験した数はそんなに多くはありません。

ちなみに、私が経験したものとしては、債務整理手続の一環として、私主導で進めたものが数件あり、ほかは不動産仲介業者からの依頼でした。今回も不動産仲介業者からこの方法でお願いしますと言われたのですが、不動産決済の直接の依頼者は買主(受益者)です(以前、別件で仕事をさせていただいたことがあります)。

ところで、今回の契約ですが、内容を確認する限りでは怪しい匂いがプンプンします。

というのも、第一売買契約書の買主の住所氏名が印刷してあり、押してある印鑑も認印で、第二売買契約書の売主(第一売買契約の買主です)の住所氏名もやはり印刷で、押印も認印だからです。何となくですが、わざわざ2つの契約にして、中間買主(不動産仲介業者の関係者ではないかと思っています)や不動産仲介業者が利益を得るように仕組んでいるのではないかという印象を受けました。ただ、違法ではないので、当事者の本人確認さえ十分に出来れば、登記手続上は問題無いと考えています。

なお、冒頭に書いた「リスク」とは、所有者と中間買主が決済までに亡くなるリスクのことです。契約は有効であったとしても、所有権は移転していないのですから、決済までにどちらかが亡くなったら必ず相続人をこの手続に関与させなくてはなりません。通常の不動産決済は売主と買主だけなので、当事者が一人多い分、リスクと表現しました。とはいっても、実務上は第一売買契約も第二売買契約も同日付けで行うでしょうから、これは机上の空論かもしれません。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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