愛読者の皆さん、おはようございます。
先日、改正後の規定に基づいた買戻特約の抹消登記を初めて申請しました。
今年の4月1日に施行された改正不動産登記法では、売買契約から10年が経過している買戻特約の抹消登記は所有者が単独で申請出来るようになったのです。
添付書類は所有者(共有ならばもちろん1人から)の委任状のみ。
また、登記完了証は届いたときにこれも初めて知ったのですが1通のみ。単独申請だから当たり前の話なんですけれどね。
では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように
お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。
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