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世界憲法に不足するものは、自然法の乱用ではなく、責任による男女の法にある。

2015-08-25 | 社会問題
人は神の前においてみな平等であることから、真なる法典に書かれるものは男女法である。

普遍的な自由と平等という法則がその本質的な法である。

まず最初に自然法とは何かである。

自然法とは自然が一切の生命に与えられた法を言う。この法は人類のみ特有のものではなく、生命共同体にも共通するものである。

なぜなら、男女の結合による子の出生そして成長もこの法の基づいている。いかなる動物も、自然法を付与されているし、生と死から逃れられないと見られるからである。

男女による生殖本能を満たし、子供を育て母子間に親密な絆を結ばせ、平等と自由を付与するのは、曰く、万人による共有こそまさに自然法による男女法である万人共通の権利である。

力には力を、と言う原則を、死と死による支配関係を、自然法に基づくものとして承認するのはいささか傲慢によるままものであり男女法ではない。

現世の繁栄と物質的な生存、そして二つの相対立する動因からなる正義の主張にはいささか腑に落ちない部分が残る。男性がどちらかと言えば人為的規則に親しみやすいのに対して、女性はありのままの正義の法に深い親近感を持っている。

自然法を、原始的な法と定める、子を産む物質としての存在と見なして、生活の道具に据える文明の発露として自然法の悪用による法体系を創り出し、その法体系が市民法と称して、子を産み出す物質としての地位も認めずに消極的な性格として位置付けるが、実際は極めて積極的な性格を女性たちは担いそれを恐れる男性である。女性に対する配慮が足りないどころの話ではない。

この命題は、一切の力を両極に分け、この世の法則を常に相反し抵抗する勢力の二つの力の帰結であるとする、あの自然現象を逆さまに構成し直した預言者たちの書による新たな試みによるものである。

男女法によって正義を構成し直し、その法の領域によって不当な束縛の鎖を断ち切り、男女の法則との関連が同様に直接的には認めがたいとしても、それにも関わらず、男女法には共存し内在する秩序が存在する。

いずれにしろ事実は証明されるものだが、その前に、第三次世界大戦によって男性社会の継続に精を出しかねないのが悪徳社会である。

そうなる前に、ママ友達や女性団体の意識向上による女性たちの団結と女性たちによる男性たちとの貢献という約束が必要となる。

その約束は、支配的な搾取的規則から独立した法、母性的な親近感を持った法である。

当たり前に思うかもしれないが、その法を定める者は女性達であり、事実は常に逆さに成っている。

自然法は純粋に事実的な状態、つまり目の前に現れる態様によって与えられる現象の事実的な秩序、身勝手な人為的市民法よりも遥かに多様な姿を示す、美しさを承認するものである。

これらの民族の生活には、巨大な変革の原因となる、人為的制度と自然的秩序との分断化を推し進める根拠はない。

人間自身がなお地上の全ての物質的生命を支配する調和の中にあるとしても、人間を支配するのは人類だけでなく全ての創造物に共通する法則にある。法は自然的生活の表現であり分極化でもなければ部分的でもない。

法の概念は人間に限定されるものではなく、全ての男女関係にまで拡張される。同じ物質的法則が万物を貫いている。男性と女性とは一つの法による共同体を形作り、それは両者の自然的類似性に基づいていることから世界中の人々はそれが正しいと同意する。

偉大な動物的自然法則に基づく共同体がいかに男女的なものとみなされなければならなかったのかを啓示する。

その男女法は歴史的成果であり、一つの文化と伝統によって受け継がれる。まったくの国家的、作為的な法よりも正しく、初期の宗教理念よりも正しく、人間が経験した社会秩序の記念碑である。

従って男女法は母性的原理と同じく起源的なものであり、母性的自体、共同体法の一部を成すものである。

人類が他の動物たちと共通するその本質の物質的側面を超えて、より優れた存続に人間的な存在へと上昇することこそ、人類に定められた使命である。

男女法は搾取的法との古い対立から浮かび上がる。世界は男女の法が市民法の一部分になり、その構成要素として市民法に接合される。

そしてしばしば自由自在に適用され、時には本来的に人間の動物的本質の表現と見なされていたものよりも評価され、道徳的命令、人間の良心的な側面である安心や調和に結びつくのである。

一つの偉大な理念が人類の法の発展を共存へと導く。私たちは憎しみ合うことから美しいものへ、搾取的なものから共存し合うものへ、そして男性崇拝からグレイトマザーへの感謝へと進歩する。

最終的な目標は全ての同朋と時代が合わさって一つの理念になった時に達成されうるものであるが、その目的は、破壊と混乱を隔てなければならないにしても、確実に実現されることだろう。

物質的なものから始まった感情は、精神的な感情へと至るに違いなく、一切の法の発展には再び普遍的な母性的感性が登場する。

それはもはや生と死による物質的な自然法ではなく、平等に世界が分け与えられる精神的な自然法であり、これこそが究極的な男女法である。

責任を背負う者は女性であって男性は女性の意見に耳を傾ける者であり、

女性が喜び男性が喜ぶその一点の追及にのみ我々の生きる道がある。この理念も普遍的であって突発的ではない。

男女法が内的にも外的にも実態的秩序であるように、それは与えられた試練ではなく、現代人によって創られるものであって、感じ取られるものである。

女性的要素と女性たちとの責任が頂点に立つころには、国法上のものが、家族的なものであり、自然的な姿となる。

この合意の根拠は、男性的責任にだけではなく、女性的責任の自然に基づいた芸術的な美しい真理の調和的なものなのである。