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知らなかった! 日本では異端、世界が注目のがん治療

2017-05-23 | Weblog

 ITmedia ビジネスONLiNE  アイティメディア株式会社

海外の富裕層が押しかける「診療所」をほとんどの日本人が知らない理由

 © ITmedia ビジネスオンライン 提供

 

 4月、関西エアポートは2016年度の「関西国際空港」の総旅客数が2571万人と過去最多を更新し、そのうち外国人が13%増の1242万人とこちらも2年連続で過去最高となったことを発表した。

 これが「訪日外国人観光客」のおかげであることは言うまでもない。

 例えば、日本を代表する国際観光エリア、京都は2015年の外国人宿泊者数が前年比170%と爆発的に増えており、日本人観光客から不満の声があがるほどの混み具合となっている。マーケティング会社のRJCリサーチとナイトレイが訪日外国人観光客のSNS発信地を調べたところ、USJが東京ディズニーランドを抑えて、最も多かった。USJ入場者数が過去最高1390万人を突破したのも「訪日外国人観光客増」の追い風があることは容易に想像できよう。

 関空はそんな外国人で溢れかえっているが、実は今、その外国人の中で京都はおろかUSJや道頓堀に見向きもせずに、関西国際空港駅から電車で約5分の「りんくうタウン」を訪れる人々がじわじわと増えてきているのをご存じだろうか。

 彼らが目指す先は駅から徒歩5分ほどのところにある「IGTクリニック」というがん治療専門のクリニック。ここで行なわれている「動脈塞栓術」というがん治療を受けたいという海外の富裕層や、その技術を学びたいという外国人医師がまさしく世界中から集まってきているのだ。

 「そんながん治療は聞いたことがないぞ!」「WELQ的な似非科学なんじゃないの?」といぶかしむ方も多いだろうが、動脈塞栓術は、日本の医師が1982年に発表し、世界に広まった画期的な肝臓がんの治療法「肝動脈塞栓療法」(TAE)を他のがんに応用した医療技術である。ちなみに、TAEは国立がん研究センターのWebサイトでも紹介されている。

 そんな動脈塞栓術の第一人者で、この15年間で、乳がん、肺がん、胃がん、肝臓がんなどで1万件超の治療実績を誇っているのが、このクリニックの院長を務める掘信一医師なのだ。

●関空に世界中からがん患者が集まる

 「1万件の実績」と聞いて、動脈塞栓術に興味を抱いた方も多いだろう。そこで、5月26日に発売される掘医師の初めての著書『なぜ関空に世界中からがん患者が集まるのか?』(宝島社)の中に、この治療法について端的に説明してあるところがあるので引用させていただく。

 『「動脈塞栓術」とも呼ばれるこの治療は、非常に細いマイクロカテーテルという器具を血管内に通して、がんの塊に向けて抗がん剤を直接送り込むと同時に、がん細胞が栄養を受け取る血管を極めて小さな「塞栓材料」というもので「蓋」をしてしまうという治療です。

 がん組織への血管を蓋で塞いでしまうことで、少量の抗がん剤で効果的に治療ができるうえ、がんへの栄養補給路も断つことができます。わかりやすくいえば、がんに対して「兵糧攻め」を行うのです。』(P10)

 ご存じのように、抗がん剤を用いた「全身化学療法」は重い副作用がある。その辛さは筆舌に尽くしがたいものがあり、がん患者のQOL(クオリティ・オブ・ライフ)を大きく損ねるが、動脈塞栓術の場合は「全身化学療法」の10分の1程度の量で済むため、副作用が少ないのはもちろんのこと、薬にかかる費用もかなり少なく抑えられるメリットがあるのだ。

 また、マイクロカテーテルという細い管を脚のつけ根の動脈に差し込むだけなので、お腹や胸にメスを入れるなどの手術が必要ない。ほとんどの患者は1回の治療で2泊3日の入院で済むため、外国人の場合はすぐに飛行機で母国へ帰ることができる。つまり、副作用的にも、経済的にも、そして身体的にも負担が少ないがん治療と言えるのだ。

 いやいや、いくら負担が少ないからっていても、がん治療なんだからそれなりの効果がなくちゃなんの意味もないだろ、という声が聞こえてきそうだが、効果に関しても目を見張るものがある。

 実は筆者は掘医師の執筆のお手伝いをさせてもらった関係で、1万件の実績の中で、いくつかの治療経過を拝見した。他の病院でがん免疫チェックポイント阻害薬という新しいタイプの治療薬を用いてもなかなかいい結果がでず、「余命3カ月」を宣告されるほど大きくなったがんが、堀医師による動脈塞栓術を受けた途端に半分程度に縮む、というようなケースを無数に目にしている。中には、「兵糧攻め」によって、がんがほとんど消えてしまうようなケースもあった。

●動脈塞栓術は問題をはらんだ治療法

 なんて調子で動脈塞栓術を持ち上げるような話ばかりを聞いていると、おそらくこんな疑念が浮かぶことだろう。

 「そんなに素晴らしい治療法なら日本中に普及してもっと知られているはずだ。国立がん研究センターや有名な大学病院で当たり前のように行なわれていないということは、きっとなにか問題がある治療法に違いない」

 その疑念はある意味で正しい。この動脈塞栓術は患者の負担も少なくて、効果もあるのだが、実はいくつかの大きな「問題」を抱えた治療法でもあるのだ。まず1つは、「誰でもできる治療法ではない」ことが挙げられる。血管内にマイクロカテーテルを通して、正確にがんの周辺にたどりつくには、ミリ単位の繊細の技術を要する。 このような「職人技」は一朝一夕で身に付けられるものではなく、堀医師も若いころから欧州で修行をしたり、長い経験の中で習得している。

 また、マイクロカテーテルを通すためには体内の血管1本1本を正確に把握しなくてはいけないので、CTと血管造影装置を組み合わせた億単位の高額な医療機器が必要となる。

 つまり、IGTクリニックで行なっている治療を、他の病院でやれと言われても、いきなりできるようなものではないのだ。

●動脈塞栓術が普及しなかった原因

 「国民皆保険制度」という共産主義的な医療システムが根幹にある日本では基本的に、北は北海道から南は沖縄まですべて同じ質の医療を提供していなくてはいけない、ということになっている。堀医師に動脈塞栓術をしてもらった患者と、他の医師に動脈塞栓術をしてもらった患者の、結果が異なるというのは「すべての国民が安くて質の高い医療を受けられる」という基本理念を掲げる日本の医療政策的に絶対にあってはならない話なのだ。

 ただ、そのような「問題」もさることながら、動脈塞栓術とういものを、我々一般人がほとんど知らないのは、もうひとつ大きな「問題」がある。数年前、ある学会で堀医師が動脈塞栓術を用いてがん治療をした結果を発表しようとしたところ、学会の座長がこのように紹介したという。

 『皆さん、よく聞いてください。今から行われる発表は、私たちの学会でつくられたガイドラインから大きく外れるものです。その点をよく念頭に置いたうえで、今からの演題を聞いてください』(P64)

 ご存じの方も多いと思うが、医師はそれぞれの専門領域の学会がつくる「診療ガイドライン」に基づいて診療をしているのだが、動脈塞栓術はそのガイドライン的にアウトとされているのだ。

 例えば、堀医師は動脈塞栓術で乳がんを多く治療しているが、乳がん学会の診療ガイドラインでは、動脈塞栓術は「D」(推奨しない)となっている。つまり、堀医師は学会が認めていない治療をやっている「異端の医師」なのだ。

 そのような治療をテレビや新聞で大きく取り上げられるわけがない。大多数の医療関係者からは「患者を誤解させるよう怪しい話をふれまわるな」とか「WELQみたいな似非科学報道しやがって」と怒られる。どんなに回復したという患者がいても、それを声高に伝えるリスクが高すぎる。

 つまり、我々が「動脈塞栓術」の存在すら知らないのは、この治療が白い巨塔的に「タブー」だからなのだ。

 この現状を、堀医師はこのように述べている。

 『動脈塞栓術が十分に普及してこなかった原因のひとつは私たちにあります。十五年以上も動脈塞栓術で患者を治療してきたにもかかわらず、目の前の患者さんの治療に専念するあまり、論文や学会での発表を疎かにしてきたのです』(P59)

●堀医師が「異端の医師」でなくなる日

 ちょっと前、製薬会社が降圧剤の「効果」をうたうため、大学病院で行なわれた医師主導臨床研究のデータをいじった、いじらないと大騒ぎになったように、医療の世界では論文や学会での発表がすべてである。いくら目の前にいる患者のがんを小さくしても、「エビンデンス」(科学的根拠)がなければ「たまたまでしょ」という扱いで、全国の医療機関に普及することがない。

 だからこそ、IGTクリニックに世界中から、治療を求める外国人がん患者や技術を覚えようという医師が集まっていることは、長い目で見ると日本のがん患者にとっても喜ばしいことなのだ。

 症例が積み重なることはもちろんだが、海外で医療情報が交換され、「堀学校」の卒業生が海の向こうで論文や学会発表をする。海外で認められれば、日本国内の医師たちも認めざるを得ない。そうなれば、ガイドラインでの評価も最低ランクの「D」から「C」(推奨するだけの根拠が明確ではない)くらいに上がる。それはつまり、全身化学療法、切除手術、放射線治療に続く「第4の選択肢」ができるということなので、がん治療で苦しむ人々の「可能性」が広がるというわけだ。

 堀医師が「異端の医師」でなくなる日もそう遠くないのかもしれない。

(窪田順生)

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森友問題・財務省の官僚7名を刑事告発

2017-05-16 | 今注目の話題
記事・八木啓代   森友問題:財務省官僚を刑事告発してきました
 
すでにNHKのニュースなどで流れているようですが、本日、霞が関の東京地方検察庁に、全国から集まった数十通の告発状を提出してまいりました。

 財務省の官僚7名を、被疑者特定して、公用文書等毀棄罪での刑事告発です。
 もちろん、「なんか怪しいみたいだから、お上で捜査してください」というような検察に期待をかけた、やさしい告発ではありません。諸資料により、当会のイケメン法曹チームが、佐川理財局長らの答弁の嘘を完全に暴いております。

 というわけで、本日午後3時の時点で、告発状はWebで公開されておりますが、あらためて、概要をご説明しようと思います。

 まず、公文書の保存についてですが、これは、いわゆる公文書管理法(正式名 公文書等の管理に関する法律)で規定されています。
 この4条に、

「行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。」

と定められており、

三  複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
四  個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯

とされています。森友学園事件の場合、

三は、航空局や大阪の私学審議会との折衝の記録
四は、まんま、森友学園との交渉記録ですね。ちゃんと「経緯」とまで書いてあります。

 すなわち、航空局との交渉も、森友学園との交渉記録も、公文書管理法で、作成を「しなければならない」と規定されているわけです。国有地の売却の大幅値引きに関わる交渉ですから、「軽微なこと」ということはありえません。
 そして、実際に、佐川局長も「作成した」ことは認めています。そして、細則に基づいて廃棄した、というのが、主張なわけです。

 そして、第五条では、

第五条  行政機関の職員が行政文書を作成し、又は取得したときは、当該行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。

とされています。すなわち、各行政機関で、行政文書の保存期間を決めるということです。その保存期間が定められているのが、財務省の場合、「財務省行政文書管理規則」です。

 さて、それで、問題は、森友学園の土地売買にかかわる記録がどういう扱いになるか、が問題になるわけですが、これについては、当会法律家チームでも、いくつかの説が出てまいりました。

①30年説

 公文書管理法第5条では、会議録や協議録等の文書は、それ単独では保存期間1年 であっても、「相互に密接な関連を有する行政文書」は「一の集合物」として「行政文書ファイル」にまとめなければならない」と書いてあります。そして、「行政文書ファイルの保存期間満了時期は、行政文書ファイルにまとめられる 行政文書のうち保存期間の満了する日が最も遅い日となるものに合わせる」こととされている。
 だから、契約書が30年保存なので、交渉記録も、同じ青いファイル(だそうです。財務省の方談)に入れて、30年保管が原則。

②10年説

 もし、30年説にあたらないという解釈があるとした場合でも、「財務省行政文書管理規則」にちゃんと、「国有財産の管理及び処分に関する決裁文書又は管理及び処分に関する重要な実績が記録された文書」の保存期間は10年と書いてあります。

 値引きの交渉というのは、(それが完全に無視されて、何の影響も与えなかったようなレベルの交渉ならともかく)、実際に値引きが行われた交渉なのですから、「処分に関する重要な実績が記録された文書」そのものです。

 それから、「4.他の行政機関との会議に検討のための資料として提出された文書及び当該会議の議事が記録された文書その他申し合わせに至る過程が記録された 文書の保存期間は10年」とも明記されていますから、航空局や大阪府教育庁と交渉記録は、これにあたりますね。
 というわけで、この場合は、最低保存期間は、10年です。

③5年説

 上の②で、ほぼ決まりみたいなものですが、②が当てはまらないというような苦しい言い訳がある場合でも、この「財務省行政文書管理規則」には、法人に対して、「不利益処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書」の保存期間は、5年と規定されています
 で、近畿財務局が森友学園と交わした売買契約書には、契約の締結日から10年間有効な買戻し特約が付されています。これはね、法的には「不利益処分」そのものです。
 なので、10000歩譲っても、この文書の保存期間は、最低でも5年。しかも、それは、不利益処分有効期間を経過した2026年6月20日から5年、すなわち、2031年6月20日となります。

 この30年〜5年説、どれをとっても、いま現在の段階で、書類廃棄はあってはならないことになります。
④みんながひっかかってる佐川局長の嘘について

 え。ということは、ちゃんと規定されてるのに、佐川局長の「規則に基づき、保存期間1年未満とされている」ってのは、どういうこと?

 と思われたでしょう。それこそが、佐川局長の答弁の根拠となっている「細則」なんです。この細則、Webで公開さえされていないんですけどね。(情報公開したらやっと出てきます)

 では、この細則とは何か。じつは、「財務省行政文書管理規則」で規定されています。すなわち、

本表が適用されない行政文書については、文書管理者は、本表の規定を参酌し、当該文書管理者が所掌する事務及び事業の性質、内容等に応じた保存期間基準を定めるものとする。

 これですね。つまり、逆に言えば、文書管理者レベル、つまり細則で廃棄を決められるのは、「本表(財務省行政文書管理規則 別表)が適用されない行政文書」にしかすぎないんです。
 なので、この「財務省行政文書管理規則」で規定されている文書を、下位規定である細則をもって勝手に捨てることは、できません。

 あたりまえですが、労働基準法があって、就業規則があるのにもかかわらず、それに反するような内容の課内内規を勝手に作って、課長権限で、「うちの課内規定では、課長が残業時間決めていいって書いてあるし、それでオレが、うちは残業300時間て決めたんで、労働基準法とか就業規則になんて書いてあっても、そっちが、うちの規則として優先されるんで」と開き直っても、労働基準監督署はそんなもん認めませんから。(笑) 罪になるんですよ、罪に。嘘だと思うなら、裁判の場で、そう主張なさってみてください。

 ということで、佐川局長の答弁はすでにここで、完全に崩れているわけですが、さらに、徹底的に潰します。

⑤そもそも(←正しい用法)、事案終了してないし

 問題の土地は一括払いじゃありません。分割払いで、完済が10年先です。そして、佐川局長は、「売却代金の分割払いについて今受け取っているということでございます」「私ども、先方の学校法人に対して、一億三千二百万のきちんとした債権を 保有しているということでございます」と、明確に支払いが完了していないことを認めています。

 住宅ローンで考えれば当たり前ですが、契約書にハンコ押したという行為で、事案は終了してません。完済するまではローンあるんです。しかも、この場合、銀行にお金借りての支払いじゃなくて、国に対しての債務です。なので、10年分割の債務が終了するまでは、事案は終了してません。それは会計監査院も、明確に認めちゃってます

⑥ていうか、専門家から見ると、契約自体も終わってません

 この森友学園の契約書第26条には、10年間の買戻し特約が規定されていました。つまり、森友学園は、売買物件について平成29年3月31日までに必要な工事を完了し、指定用途(注:学校用地)に自ら供さなければならない」(第23条第1項)とされ、この指定期日までに土地に学校を建設し、開校できない場合、国は売買物件を買い戻すことができるという特約が付けられています。

 しかも、国による、この買戻権は売買契約の締結日から10年間有効です。つまり、身も蓋もなく言っちゃうと、森友学園の運営がうまくいかなかった場合でも、2年や3年でやめちゃって転売、みたいなことはできませんよ。学校閉めて転売しちゃう場合も、1年や2年でそれやられたら、あまりに見え見えでアレなんで、最低10年は待ってね。という特約です。

 そして、しかも、この買戻権については、売買契約締結時に、国土交通省を買戻権者とする付記登記をすることで、国の権利の保全が図られています。

 で、実際に、森友学園の財務状況は積立ゼロとかで、私学審議会でも「「基本金がゼロだから計画性がない。」「かなり赤字になっているのでは」「こんな絵空事でうまくいくとはとても思えない」とボロクソだったわけですから、うまくいかない可能性は、さんざん指摘されていたわけです。
 そして、事実、今年3月31日までに学校を作ることができなかったので、まさに、この特約によって、国は土地を買い戻しできるわけ。

 つまり、この契約自体、売買契約の締結日から10年間、最短でも今年の3月30日までは、契約自体も終了していないのです。

 で、ここで、もうひとつ。
 刑法における公用文書等毀棄罪は、単に書類をシュレッダーかけたとか燃やしたとかだけじゃなくて、「隠匿」しただけでも、成立します。
 つまり、今年2月28日、佐川局長が「廃棄しました」と言った瞬間、その瞬間に、そして、今月9日、官房長自ら、「この世にない」とおっしゃってますから....あとでどこかから出てきたとしても、お気の毒ですが、罪は成立しています。

 というわけで、この告発状は、そのまま報告書にして裁判所に出していただければ、被疑者否認でも逮捕状取れますので、検察の皆様としては、国民の期待を背負って、すみやかに行動なさっていただきたいものです。

 もちろん、それでも不起訴、という場合は、それなりの説明が求められることは言うまでもありませんわよ。
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巨大地震・月の引力と関係か 大潮の日に多く

2017-05-10 | 今注目の話題

月の引力と関係か 大潮の日に多く 毎日新聞2016年9月13日 

 
赤銅色の満月=札幌市西区の宮丘公園で2014年10月8日、手塚耕一郎撮影

東大の井出哲教授らチームの研究

 東日本大震災のような巨大地震は、潮の満ち引きの原因となる月の引力が強く働く大潮などの時に発生しやすくなるとの研究結果を、東京大の井出哲教授らのチームが12日付の英科学誌ネイチャージオサイエンス電子版に発表した。 

 月の引力によって海の水位が変わるように、地面の中の圧力にも変化が起きる。この変化は地震によって解放されるエネルギーと比べると非常に小さいが、大地震へ進展する一押しとなり得ることを示した。

 チームは「力が大きな日には、小さな岩石の破壊が大きな地震へと成長しやすくなるのかもしれない」としている。

 月の引力が地震と関係しているとの研究は過去にもあったが、今回は1万以上の地震データを使い、地震前からの変化を詳しく調べたのが特徴。

 チームは約15日周期で変化する潮の満ち引きを起こす力が、地震の前日に震源付近でどのように働いていたかを分析した。すると、2004年のスマトラ沖地震や11年の東日本大震災を含むマグニチュード(M)8.2以上の巨大地震12例のうち9例は、15日間の中で特に力が強い日だった。

 M5.5レベルの地震の場合、この力が強い時も弱い時も起きており、明確な関連は見られなかった。

(共同)

新月・満月の時刻表
2017年度版

新月/満月
日時 (中央標準時)
時刻
満月
2017年1月12日(木)
20:34
新月
2017年1月28日(土)
09:07
満月
2017年2月11日(土)
09:33
新月
2017年2月26日(日)
23:58
満月
2017年3月12日(日)
23:54
新月
2017年3月28日(火)
11:57
満月
2017年4月11日(火)
15:08
新月
2017年4月26日(水)
21:16
満月
2017年5月11日(木)
06:42
新月
2017年5月26日(金)
04:44
満月
2017年6月9日(金)
22:10
新月
2017年6月24日(土)
11:31
満月
2017年7月9日(日)
13:07
新月
2017年7月23日(日)
18:46
満月
2017年8月8日(火)
03:11
新月
2017年8月22日(火)
03:30
満月
2017年9月6日(水)
16:03
新月
2017年9月20日(水)
14:30
満月
2017年10月6日(金)
03:40
新月
2017年10月20日(金)
04:12
満月
2017年11月4日(土)
14:23
新月
2017年11月18日(土)
20:42
満月
2017年12月4日(月)
00:47
新月
2017年12月18日(月)
15:30
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2017-05-10 | 報道・ニュース

森友問題、安倍首相はケリを付けるべきだ 昭恵夫人が関係していた疑いが濃厚に

TK 東洋経済オンライン  安積 明子

 共同通信84.7%、毎日新聞71%、朝日新聞75%、読売新聞82%。時事通信68.3%、日本経済新聞74%。これらの数字はいずれも森友学園問題について、「説明していると思わない」「納得していない」「不十分だ」などと答えた世論調査(すべて4月に実施)の数字である。

 「多くの国民は納得していない。私はその理由は政府にあると思う。籠池(泰典)前理事長は証人喚問に応じ、多くの国民がその説明に納得した。大阪府もちゃんと報告書をまとめ、財務省から言われて認可したことを書いている。説明が全然ないのは政府だけだ」

 連休明けの5月8日に首相出席の下で開かれた衆議院予算委員会の集中審議で、民進党の福島伸享衆院議員が森友学園問題について追及した。

昭恵夫人は「関係」していたのか

 また森友学園問題か?と感じる読者も少なくないだろう。しかし、国有地を特例措置で有利な条件で払い下げた問題についての疑惑は解消されていない。冒頭で示した数字が、国民のいらだちを示している。

 これまでのところ、事実が明らかにされるほど、特例措置に対する安倍昭恵夫人の関与が明らかになりつつある。

 8日の委員会で財務省の佐川宣寿理財局長は、昨年3月に記録された籠池夫妻と「タムラ」と称する人物のやり取りの音声データを、田村嘉啓国有財産審理室長との打ち合わせのものと認めた。

 田村氏は売却ではなく貸し付けとすることが特例だったと述べている。なぜ特例が認められたのか。その「原点」といえそうなものが、2013年8月26日付けで籠池氏が近畿財務局長宛に出した「未利用国有地等の取得等要望について」と題された書面だ。

 この書面は、ほとんど黒く塗られており、読むことができない。籠池氏の住所や電話番号、国有地の所在地などを除いて、ほとんど秘匿されていたのだ。籠池氏のほか、森友学園の籠池町浪現理事長と学校法人森友学園の開示同意書をとっているにもかかわらず、財務省が開示しないのは、なぜなのか。

 その理由は、設立趣意書の左側にある黒塗りの部分に「安倍晋三記念小學院」という学校名が書いてあるから、というのが福島議員の見立て。籠池氏から「安倍晋三記念小學院と書いた記憶がある」と聞いたからだ。このあまりに強烈なインパクトのある学校名が影響し、さまざまな忖度(そんたく)がなされて特例措置が行われたのではないか、ということだ。

 「どう見てもこの黒塗りから始まり、特例が認められているとしか思えない。籠池氏によれば、近畿財務局には総理の携帯の番号や昭恵夫人と撮影した写真を見せて交渉を行った。これは総理が言うように、利用された可能性もある。しかし進捗状況は、昭恵夫人に適宜連絡している。昭恵夫人も『主人に伝えます』とか『何かありますか』と籠池氏に言ってきた。それを聞いて籠池氏は『うれしかった』と言っている」

 昭恵夫人が「関係」している疑いは濃厚といえるだろう。

求められる安倍首相の「決断」

 安倍首相は、こうした追及に対して冷静に応じてみせている。

 「籠池氏の証言に基づく一方的な発言だ。私は小学校に名前を使用することを断ったが、結局は1年数カ月も使われていた。にもかかわらず、非難されるのはどうかと思う」

 確かに安倍首相の言い分は理解できる。籠池氏に利用されたという面はあるのだろう。しかし、民進党が攻撃の拠り所としているのは2月17日の衆議院予算委員会における安倍首相の発言だ。「私や妻が(私立小学校の認可や国有地払い下げに)関係していたということになれば、首相も国会議員も辞める」という発言である。ポイントは、妻が関係していた場合にも辞める、と発言していること。昭恵夫人の関与が濃厚であることから、この部分を執拗に突いているわけだ。福島議員は質問の最後に、昭恵夫人の証人喚問を求めた。疑惑追及はまだまだ続く。

 「すでに私は何時間、何十時間も話した。97兆円の予算を横に置いておいて何時間、この森友問題にばかり質問される」

 安倍首相のこの発言に首肯する読者も多いかもしれない。民進党による森友学園問題への”執着”は、民進党の支持率低下にもつながっている可能性はある。しかし、97兆円の本年度予算は、すでに3月に成立済み。野党が森友学園問題を徹底追及せずに腰砕けになってしまえば、閣僚の"緩み"が目立ち始めた安倍政権は、ますます緩くなりかねない。

 安倍首相もやり過ごすのではなく、自らケリを付けるべきだ。昭恵夫人の証人喚問を行って関係を断固として否定するのか、あるいは不本意ながらも関係していたことを認めた上で2月17日の発言を撤回するのか。「決断」をするのが筋だろう。

 
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