純米燗オヤジの戯言 佐用の酒屋 地酒のDON

「完全発酵の純米酒を燗で呑む文化を普及させたい」そんな純米燗伝道師を自負する酒屋のオヤジ奮闘記。

インボイス(適格請求書等保存方式)セミナー参加・・・対応しなくっちゃ!

2022年01月29日 | 設備
昨日は佐用町商工会主催の「消費税インボイス制度」実務対応セミナーに参加した


消費税の仕入税額控除の方式が

令和5年10月から「適格請求書等保存方式」にかわり

年間売上額1000萬円以下の消費税免税事業者発行の請求書記載金額の消費税を

仕入税額控除できなくなる



そのため消費税を納めている業者は

税務署に申請して

「適格請求書発行事業者登録番号」を発行してもらい

請求書や領収書、レシート等に

その登録番号を記載することで

買い手に仕入税額控除をしてもらえる



こんな法律改正により請求書等(電子帳簿や電子書類なども含む)の記載事項や保存方法が変わる

セミナーを聞いているとメチャメチャややこしい・・・

頭がついていかない・・・

もっと詳しく勉強しないと電子書類などに対応できない予感が・・・


とりあえず1月5日にe-taxを使って

「適正請求書発行事業者登録申請」を行っていたので

1月24日に相生税務署から「登録番号」が発行された




この「適正請求書発行事業者登録番号」を

納品書、請求書、領収書、レシートに反映させてみた







あとは請求書や領収書等に捺す店名印にも「登録番号」を付け加えないといけないなぁ・・

なかなか面倒だ・・・


また免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置で

令和5年10月1日から3年間は80%仕入税額控除可能

令和8年10月1日から3年間は50%仕入税額控除可能

などという制度も帳簿の仕訳がややこしい


もう少し勉強しないと

やはりついていけない・・・


消費税の取りっぱぐれを防ぐ施策とはいえ

いつの間に政府は、こんなややっこしいことを考えたのだろう・・??


愚痴ってもしゃあないけど・・(笑)


ちなみに「適格請求書発行事業者登録番号」を

国税庁の下記アドレスページに入力すると

「適格請求書発行事業者」の情報が出てくる仕組みになっている

https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/

(以上、備忘記録として)

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 地酒のDON・・・ゴールデ... | トップ | 今年も・・・燕、来訪!・・... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

設備」カテゴリの最新記事