後悔、先に立たず、誰しも一度や二度、経験されたことと思う。
斯くいうペトロ、言わずもがなのことで、幾度臍を噬(か)んだことか。
先日の新聞にこんな記事が載っていたが、このご婦人も差し詰めこれらの口だろう。
この方、隣家の住人と和解で合意した回数を超える布団たたきを繰り返したとして、大阪地裁から、“ 平穏な生活を侵害、慰謝料100万円を支払え ” と命じられた。
ことの経緯は、閑静な住宅地に引っ越した男性、約1メートル離れた隣の女性宅のベランダや窓から1日に十数回に分けて聞こえてくる布団たたきの音に悩まされるようになった。
男性は、自治会に仲介を頼んだり簡裁に民事調停を申し立てたりしたが何れも不調、限度を超える分の布団たたきを止めるように求める、仮処分を地裁に申し立てた。
結果、午後6時~午前9時にしないこと、1回につき10分間、かつ1日3回以上しないこと、などを条件に和解。
なのにこのご婦人、和解後も上限回数を超える布団たたきを続けたらしく、とうとう提訴されてしまった。
裁判長は、このご婦人が、“ 和解後も、1日4回以上の布団たたきをした ” と認定。
しかも、鼻歌を歌いながら布団をたたく姿を映像に撮られ、証拠に採用されたらしく、“ 騒音を抑えようとする様子は窺えず、誠実な対応をしなかった ” と判断されてしまった。
記事には、“ 提訴されてからは、布団たたきをしていないわ ” と言ったとあったが、まさに、後の祭り、すべからく中庸を択びゆくべし、ほどほどが肝心なようで。
今日、雑節のひとつで、台風などが来る頃とされる “ 二百十日 ”、防災の日でもある。
写真は、<8月のブログ>から。軽やかな「9月になれば」のメロディにのって、涼やかな風よ透けてわたれ。