4月16日、名古屋高裁が請求棄却の一審判決を取り消し、原告の訴えを認め、「少なくとも身障者を前提として業務に従事させた場合、業務が過重かどうかはその人自身を基準に判断すべきだ」との判決を下しました。
私は、個人的には、障害者の時間外労働について健常者とは別基準で労災認定すべきとした裁判所の判断は妥当なものと思います。
この裁判の控訴期限が本30日でした。残念ながら、名古屋法務局に午後4時過ぎに上告申立書が提出されました。すでに10年以上、裁判闘争を続けている原告にとっては厳しい結果となりました。
私も夕刻、厚生労働省に問い合わせをして結果を知りましたが、事前に控訴するかどうかの結果を知らせてくれるようにお願いをしておかないと、控訴断念だったとしても控訴期限の真夜中12時に控訴がなかったことで初めてそのことを知ることになるそうです。
今日は、金曜日、しかも明日からは連休です。せめて、役所の閉庁時刻の夕方までに結果を知らせてくれるくらいの配慮はあってよいと思いますが、夕刻には判断は既に決まっているはずなのに、それも事前に言っておかないと知らせてくれないなんて、お役所仕事と言われてもしかたないと思います。
私は、個人的には、障害者の時間外労働について健常者とは別基準で労災認定すべきとした裁判所の判断は妥当なものと思います。
この裁判の控訴期限が本30日でした。残念ながら、名古屋法務局に午後4時過ぎに上告申立書が提出されました。すでに10年以上、裁判闘争を続けている原告にとっては厳しい結果となりました。
私も夕刻、厚生労働省に問い合わせをして結果を知りましたが、事前に控訴するかどうかの結果を知らせてくれるようにお願いをしておかないと、控訴断念だったとしても控訴期限の真夜中12時に控訴がなかったことで初めてそのことを知ることになるそうです。
今日は、金曜日、しかも明日からは連休です。せめて、役所の閉庁時刻の夕方までに結果を知らせてくれるくらいの配慮はあってよいと思いますが、夕刻には判断は既に決まっているはずなのに、それも事前に言っておかないと知らせてくれないなんて、お役所仕事と言われてもしかたないと思います。