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不動産登記の特例方式について その7

2008-06-22 | オンライン申請
登記研究 第723号 平成20年5月号の記事
「不動産登記のオンライン申請利用促進等のための改善策について」より引用

【引用始】
法務省としては、本年2月1日に法務省ホームページにおいて開発仕様案を公開し、各民間ベンダーから意見を聴取しているところであり、今後、登記識別情報関係様式の入力簡易化のための機能の追加等により、民間の登記申請用のソフトウエアと登記申請書作成支援ソフトウエアとのスムーズな連携が可能となるものと思われる。
また、言うまでもないところであるが、法務省が提供する登記申請書作成支援ソフトウエアの充実や法務省オンライン申請システムの能力増強等についても、引き続き、取組を継続していく予定である。
【引用終】

特例方式を含めてオンライン申請の場合は、登記識別情報はオンラインで提供する必要がある。しかし、申請書作成支援ソフトも、オンライン申請システムも、申請情報に登記識別情報が添付されているかどうかのチェック機能は無い。
登記原因証明情報のPDFの添付を忘れた場合は、補正は認められず却下されるが、この場合も、添付されているかどうかのチェック機能は無い。

申請書作成支援ソフトもオンライン申請システムも法務省の提供である。
申請書作成支援ソフトで申請情報を作成し、ソフトの指示通りにオンライン申請システムにログインした場合であっても、オンライン申請システムは、直前に作成した申請情報を自動的に読み込むことも出来ず、送信する申請情報が保存されているフォルダを申請人が指定しなければならない。
中途半端な連携しかされていない、お粗末なソフトとシステムである。

現在の出来損ないの申請書支援ソフトは、書面申請の基本書式を参考に作成されたもので、電子化された登記情報を、電子情報として利用できるオンライン申請のためのソフトではない。
手引書が無くても利用できるソフトとシステムの提供を要望する。

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